アトラス総合事務所

アトラスNEWS

第151号 (2006年11月)
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持株割合の変更

1.はじめに

持株割合の変更に関する問い合わせが、最近増えています。その理由は、特殊支配同族会社の規定によります。業務主宰役員の役員報酬にかかる給与所得控除額を会社の所得に加算するという特殊支配同族会社の適用を回避する方策のひとつとして、持株割合の変更があるからです。

2.持株割合を変更するには?

 特殊支配同族会社の適用を外れるには、業務主宰役員とその特殊関係者の持株割合が90%未満である必要があります。つまり、第3者に総株数の10%超の株式を持ってもらえばよいことになります(単に10%超を持つことが租税回避になるとか、株を持つ人によっては業務主宰役員グループの議決権であるとみなされる規定もあります。

 では、どのような方法で持株比率を変更したらよいのかを見ていきましょう。

3.株式を譲渡する

業務主宰役員が所有する株式を第3者に譲渡する方法です。譲渡する相手方が第3者であれば、1株5万円の株式を5万円で譲渡しても基本的に問題はないでしょう。業務主宰役員が5万円を出資して取得した株式であれば、5万円のものを同額で譲渡したわけですから、譲渡所得も発生しません。またこの場合、相続税法による株価の評価額は、配当還元方式という方法で評価されますので、会社が過去2期において配当をしていなければ、1株2万5,000円で第3者に譲渡しても税務上は問題ありません。この場合、1株5万円の株式を半値で売るわけですから、譲渡損が発生します。しかし、給与所得などとは相殺できません。

4.増資をする

1株5万円の株式を100株発行している会社が、第3者に対して20株を増資して割り当てます。100株を所有していた業務主宰役員の持株割合は、この増資により100%から83%(100株÷120株)に低下します。

このような増資の方法を第3者割り当て増資といいます。しかし、ここで注意をしなければならないのが、第3者に株式を引き受けてもらう場合の1株あたりの払込金額です。もともと1株5万円だからといって、安易に1株5万円で第3者割り当て増資をすると税務上問題になることがあります。税務上の時価を増資前に算定して、その価格で株式代金を払い込んでもらわなければなりません。

5.従業員持株会の活用

株式の譲渡や増資の場合、税務上誰に譲渡したとか、誰が増資を引き受けたかということが問題となりがちです。そのような問題が起こりにくいのが従業員持株会の活用です。従業員持株会を設立して、持株会に業務主宰役員の所有する株式を譲渡するのです。従業員持株会は、安定株主の確保、従業員のモチベーションの高揚などのメリットがあり、運営自体が業務主宰役員から独立していれば税務上問題となることはありません。

アトラス総合事務所では、この従業員持株会の設立・運営をサポートいたします。
相続税対策としても有効ですので、ぜひ活用してみてください。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修  
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法定の健康診断とは

1.はじめに

従業員を雇入れたときに健康診断をしなければならないことが法律で定められています。このことは意外と知られていないのではないでしょうか。健康診断については、労働安全衛生法という労働者の安全と健康を確保することを目的とする法律に定められています。

2.雇入時の健康診断

従業員を雇入れたときには健康診断をしなければなりません。検査項目も決まっており、視力聴力や血圧の測定、血糖検査、心電図検査など11項目が定められています。

健康診断を受けた後3ヶ月以内の者を雇入れたとき、その者が健康診断結果を証明する書面を会社に提出した場合に限り、その者には雇入時に健康診断を受けさせなくても構いません。

3.定期健康診断

会社は1年に1回、従業員に健康診断を受けさせなければなりません。検査項目は「雇入時の健康診断」の項目に喀痰(かくたん)検査(肺がんの検査です)を加えたものとなります。

また、深夜業などの特定業務に従事する従業員に対しては、配置替のときと6ヶ月以内ごとに1回、健康診断を受けさせなければなりません。

定期健康診断を行なった50人以上の従業員を雇用する会社は、健康診断の結果を労働基準監督署に報告しなければなりません

4.パートの健康診断は

パートも一定の条件で働く場合は健康診断を受けさせなければなりません。1年以上雇用契約が続くと見込まれ、1週間の労働時間が正社員の4分の3以上のパートに対しては健康診断を受けさせなければなりません

1週間の労働時間が正社員の4分の3に満たないパートでも、2分の1以上であれば健康診断を受けさせることが望ましいとされています。

5.その他の健康診断

・海外派遣労働者の健康診断
 従業員を6ヶ月以上海外で勤務させようとするとき、6ヶ月以上海外勤務させた従業員を国内で勤務させようとするときに受けさせなければなりません。
・結核健康診断
 雇入時や定期健康診断、海外派遣労働者の健康診断、配置替の際の健康診断の結果、結核の可能性があると診断された従業員に受けさせなければなりません。

6.健康診断の結果の保存

会社は健康診断個人票を作成し、健康診断の記録を保存しなければなりません。保存期間は5年間となっています。

アトラス総合事務所 社会保険労務士 安藤 幾郎  
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