アトラス総合事務所

アトラスNEWS

第152号 (2006年12月)
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平成19年度税制改正大綱

1.はじめに

自民党より平成19年度税制改正大綱が発表されました。消費税の改正については来年度の課題とすると共に、法人への減税策を強く打ち出した改正となっています。

2.減価償却制度の見直し

 平成19年4月1日以降取得する減価償却資産について、一度に償却できる金額が上がります。例えば耐用年数5年の場合、定額法の償却率は0.18(0.9×0.2)、定率法の償却率は0.369ですが、改正後は定額法は0.2に、定率法は0.5になるため、減価償却費が従前より多く計算されます。

 また償却可能限度額も今までは取得価額の5%までが上限でしたが、1円まで償却することが可能となります。100万円のものなら今までは95万円までしか経費とできませんでした、改正後は999,999円まで経費とすることができます。

3.留保金課税制度の適用除外

多額の利益を出している会社が配当などをせずに内部留保していると上乗せで税金が取られてしまう留保金課税について、資本金1億円以下の会社は適用から除外されます。平成19年4月1日以降開始事業年度より適用されます。

4.特殊支配同族会社

特殊支配同族会社に係る役員給与損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を800万円から1,600万円に引き上げます。現行では主催役員給与控除前の会社利益が800万円という基準でしたが、改正後は倍の1,600万円となり、中小企業にとっては大きな改正です。これは平成19年4月1日以降開始事業年度より適用されます。

5.ファイナンス・リース

賃貸借取引とされている所有権移転外ファイナンス・リース取引について、全て売買取引とされます。今まで支払時にリース料と経理するだけだったものを、リース開始時にリース物件を購入したものとして資産計上し、減価償却費を計算する必要があります。平成20年4月1日以降に締結するリース取引より適用されます。

中小企業の短期・少額リースは現行の賃貸借処理が維持される予定です。

6.事前確定届出給与

役員に賞与を支払う場合や、1回払いの役員報酬を支払う場合に届け出る必要がある「事前確定届出給与」の届出期限を、株主総会等の日から1ヶ月を経過する日とします。

7.相続時精算課税制度

中小オーナー経営者が自社株式を子供に贈与(一定の要件を満たす場合)する際の相続時精算課税制度につき、贈与者の年齢要件を60歳に引き下げ、非課税枠を3,000万円をします。

8.国民健康保険税

国民健康保険税の上限が53万円から56万円に上がります。所得の多い人は国民健康保険の負担が増えることとなります。


この他、現行証券税制の1年延長や電子申告に係る税額控除の創設、住宅ローン控除の改正、寄付金控除の改正などが含まれています。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修  
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パート社員の扱いは

1.はじめに

パートを雇入れたときにはどのような手続が必要となるのでしょうか。

「社会保険や雇用保険の加入手続きはしなくても問題ないの?」「有給休暇はなくてもいいの?」といったように、パートの場合は労働時間や賃金の決め方が正社員とは違うため、いろいろな疑問が出てくるところです。

以下、社会保険等におけるパートの扱いを簡単に見ていくことにします。

2.社会保険の扱いはどうなるの

社会保険とは一般的に健康保険と厚生年金保険をいいます。原則としてこの二つの保険は同時に加入します。

パートの場合、社会保険に加入しなければならない基準が設けられています。1日または1週間の所定労働時間(雇用契約で決められた労働時間)が正社員の4分の3以上、かつ1ヶ月の所定労働日数(雇用契約で決められた労働日数)が正社員の4分の3以上であることが基準です。

労働時間と労働日数の両方で正社員の4分の3以上であれば社会保険に加入する手続が必要となります。

3.雇用保険の扱いはどうなるの

雇用保険は離職後、再就職が決まるまでの間の生活保障の役割を果たす保険です。一昔前は失業保険と呼ばれていました。

雇用保険も社会保険のように基準が設けられています。1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ1年以上の勤務が見込まれることが基準です。

パートの場合、1年未満の雇用契約期間が定められることが多くありますが、契約が更新されて、勤務期間が1年以上になることが見込まれるときは「1年以上の勤務が見込まれること」に該当することになります。

加入手続きをしていなかったため、パートが退職後に失業給付を受けられないといったことがないように気をつけなければなりません。

4.有給は与えなければならないの

パートも労働者なので労働基準法が適用されます。従って、有給休暇も与えなければなりません。

有給休暇の付与日数は、原則は正社員と同じですが、1週間の所定労働日数が4日以下で所定労働時間が30時間未満の場合は、正社員よりも少ない日数を付与することができます。

この場合の付与日数は、決められた式を使って算出することになります。

5.健康診断はしなければならないの

会社は毎年1回健康診断をしなければなりません。パートの所定労働時間が正社員の4分の3以上で、かつ1年以上の勤務が予定されているときは、パートにも健康診断を行なわなければなりません。

所定労働時間が正社員の2分の1以上のパートについては、健康診断をすることが望ましいとされています。

アトラス総合事務所 社会保険労務士 安藤 幾郎  
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