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第155号 (2007年3月)
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特殊支配同族会社対策

1.はじめに

業務主宰役員の給与所得控除額を同族会社の所得に加算するという特殊支配同族会社の規定の適用がこの3月決算から始まります。規定上、「平成18年4月1日以降に開始した事業年度」から適用されるため、この3月決算から実質的に適用されることになるわけです。税金に与える影響が大きいことから、よく理解して対応することが必要です。

2.適用判定は事業年度末の現況

特殊支配同族会社の適用判定要件である持株要件や役員要件は、決算日である事業年度終了時の現況で判断されます。ですから3月決算の場合、3月31日が判断の基準日となりますので、間近に迫っています。

3.持株要件対策

業務主宰役員関連者が90%以上の株式を持つと特殊支配同族会社の規定は適用されます。
したがって、11%以上の株式を業務主宰役員関連者以外の人に持たれている会社はこの規定が適用されません。そこで、自社の株式を他人に持ってもらうという発想が自然と出てきます。

4.株主の権利を理解する

他人に株式を持ってもらうということは、その他人が株主になるということです。株主は会社法において様々な権利を持っています。

配当金をもらえる権利、会社が解散したときに残った財産をもらえる権利、株式を会社に買い取ってもらえる権利といった自益権と言われるもの。

株主総会で1票を投じる権利である議決権、取締役などの違法行為の差し止め請求 権、取締役を訴える代表訴訟を起こす権利、会社の帳簿を閲覧する帳簿閲覧権などの共益権と言われるものがあります。

このように株主には様々な権利がありますので、安易に株を持ってもらう訳にはいかないことを十分理解しましょう。

実際に、株を持ってもらった人との関係が悪化すると、その人が株主の権利を主張して嫌がらせをするケースなどよくあることです。

5.どのようにして株を移すか?

株を他人に持ってもらうには、業務主宰役員関連者が持っている株式を他人に売却するのが一番簡単な方法です。3月決算ですと3月中に売買しなければなりません。単なる形だけの売買ではなく、金銭の受け渡しが明確に証拠として残るような取引にする必要がありあります。また、3月末ぎりぎりで株式を売却すると、後の税務調査で実際に3月中に取引があったのかどうかということが問題になります。そのためには、売買の書類に公証役場で確定日付をとることが有効です。

6.19年度の改正も見据えよう!

特殊支配同族会社の規定が適用除外になる基準である、過去3期間の業務主宰役員報酬控除前の所得の平均額が現行の800万円から、倍の1,600万円にこの4月1日以降開始事業年度からなる予定です。

したがって、19年3月期決算では特殊支配同族会社の規定が適用になるのだけれども、20年3月期からは適用にならない会社が多くなります。今回の決算だけのために株の移動をする必要があるのかどうかも、よく検討しましょう。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修  
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司法書士って何?

1.はじめに

当事務所は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士・司法書士・CFPという様々な士業が在籍する総合事務所です。公認会計士や税理士などは日常馴染みのある資格で、業務内容も比較的容易に想像できますが、司法書士についてはあまり知られてないかもしれません。そこで、今回は司法書士の仕事について説明します。

2.商業登記(会社登記)

司法書士は、登記に関する手続の代理をすることができます。登記に関する手続には、大きく商業登記と不動産登記があります。

まず、商業登記について説明しますと、会社の重要事項は、法務局に登録する必要があり(登記といいます)、会社を設立するときには、法務局に会社設立登記を申請します。

その後、会社名や本店、資本金、役員という登記事項に変更があるごとに法務局に変更の登記を申請します。

このような商業登記手続を、会社の代表者に代わって代理できるのは、司法書士だけです。税理士や行政書士が商業登記の代行業務を行っていることがありますが、登記申請の代理をすることはできません。

3.不動産登記

次に、不動産登記についてですが、法務局には、土地や建物といった不動産の持ち主が誰なのかが登録(登記)されています。

例えば、中古のマイホームを購入した場合には、持ち主が変わったという所有権移転登記を法務局に申請します。

その際に、銀行より融資を受けて住宅ローンを組む場合には、同時に抵当権設定の登記をすることになります。

また、不動産の持ち主である親が死亡した場合には、相続人名義に所有権を移転する相続登記が必要になります。

司法書士は、このような不動産登記手続の代理をすることができるのです。

4.簡易裁判所での訴訟手続代理

司法書士は、登記手続だけではなく、訴訟手続の代理人になることができます。

簡易裁判所における訴訟の請求額が140万円以下の事件に限定されますが、弁護士と同じように訴訟手続の代理人となることができるのです。しかし、司法書士であれば誰でもできるというものではなく、訴訟の代理人になるための試験にパスした司法書士(認定司法書士といいます)であることが必要です。私も認定司法書士ですので、140万円以下の債権の焦げ付きなどがありましたら、ぜひご依頼ください。

5.成年後見

成年後見制度とは、痴呆や知的障害などのハンディキャップがあるために、契約内容などを判断したり理解したりすることが不十分な状態にある人の権利を守ることを目的とした制度です。

司法書士は、「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」という団体を設立し、ここに多数の司法書士が登録をして、障害者や高齢者の権利擁護に貢献しています。私も、今月登録しますので、ぜひお声を掛けていただければと思います。

アトラス総合事務所 司法書士 福田 亘司  
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