成果主義
1.はじめに
人を評価することが難しいと、いつも賞与の査定の時に思います。基本は組織への貢献度ということですが、簡単には個々人の組織への貢献度を測ることはできません。
以前、成果主義のセミナーに出席した時の内容を紹介します。
2.成果主義とは?
成果主義とは、年功序列によって給与や賞与が決まる年功主義と対比して用いられる人事評価制度です。つまり、給与や賞与を仕事の成果を評価することにより決めるというものです。具体的には、個々人に目標を掲げさせて、その達成度を評価する目標管理・評価制度などがあります。
3.成果主義の目的
勤続年数が長いだけで高給を取っている人がいる一方、若くて有能だけれども、それが給与に反映されないケースがよくあります。成果主義は、このような年功主義の欠点を埋め、各人を仕事の成果により適正に評価することを目的にした制度です。
4.成果主義の難しさ
(1)評価する側の問題
評価主義は、仕事の成果でもって客観的にその人を評価することになるのですが、なかなかそれが難しいみたいです。日本には昔から「仕事」ではなくて「人」をみる文化が定着しているからです。
つまり評価する側の心の問題です。「彼はがんばっているから」とか「仕事の成果が今一でも、遅くまでいつもやっているから」といった心の問題を引きずっているケースが多くあるということです。評価する側が「成果」というモノサシでばっさりと切ることができないのです。
(2)評価の基準となる成果の設定
各人を評価するもととなる「成果」の設定が非常に難しいのが現実です。誰もが納得する「成果」を定めるのが成果主義の最大のポイントですが、現実的にはかなり難しいものといえます。目標を達成するための過程も「成果」として評価の対象にするのか、などと考えたら切りがなくなるような気がします。
(3)その他
成果主義を導入すると、「失敗を恐れるようになる」、「地味な仕事が評価されない」、「仕事の見方が近視眼的になる」「はじめから目標を低く設定して、モチベーションを下げる」などのデメリットがあげられます。
5.最後に
成果主義も年功主義もそれぞれメリットとデメリットがあります。やはり中小企業であれば、経営者が従業員を大事にすることで「愛社精神」を育てることも大事ですし、逆に、管理職でも降格するような人事制度を導入して従業員に刺激を与えることも必要でしょう。
また、従業員にオールマイティーを望まないで、各人の「長所」を伸ばして、それを組織で生かしてやるようなことも重要です。なかなか一筋縄でいかないのが人事評価です
懲戒処分にできるの?
1.はじめに
従業員の不始末に対して、会社は何らかの処分をすることができるのでしょうか。無断欠勤が続く従業員、会社の金銭を横領した従業員、会社の秘密情報を無断で持ち出した従業員、このような従業員を懲戒解雇することができるのでしょうか?
懲戒処分は罰則なので、ルールに則り行なわなければなりません。好き勝手に従業員を罰することはできないのです。
2.懲戒の根拠
懲戒処分をするには雇用契約や就業規則に懲戒の種類と懲戒の事由を定めなければなりません。このような定めがないにもかかわらず、懲戒処分をすることはできないのです。会社はいざというときのために、しっかりと懲戒規定を整備しておく必要があります。
3.懲戒の種類は
懲戒の種類には様々なものがありますが、一般的には就業規則に次のような懲戒処分を定めていることが多いといえます。
- 譴責・・・・・・・始末書をとる
- 出勤停止・・・出勤を停止し、出勤停止期間中の給与を支払わない
- 減給・・・・・・・給与を減額する
- 懲戒解雇・・・即時に解雇する
これらのうち、減給の処分においては、労働基準法で減給できる額の上限が決められているので注意が必要です。
また、就業規則等で定めていない懲戒処分を適用することはできません。
4.懲戒の事由は
懲戒の種類とともに、就業規則等に懲戒の事由を定めておかなければなりません。例えば、「無断欠勤をしたとき」といったように、より具体的な事由を定める必要があります。
就業規則などで定めていない事由により、懲戒処分にすることはできません。
5.懲戒処分をするときには
懲戒処分をするときには、懲戒の事由と懲戒の種類にバランスがとれていないといけません。
例えば、遅刻3回で一番重い懲戒解雇にするのは、懲戒の事由と懲戒の種類にバランスがとれているとはいえないでしょう。
就業規則等で懲戒を定める場合には、このバランスを考えて制度設計をしなければなりません。
6.同じ事由で再び懲戒処分にできるか
一度懲戒処分にしたら、同じ事由で再び懲戒処分にすることはできません。従業員を二重に処罰することはできないのです。
7.遡って懲戒規定を適用できるか
懲戒規定を作り、従業員に適用することになっても、懲戒規定作成前の従業員の行為に対しては懲戒規定を適用することはできません。懲戒処分は遡って適用することはできないのです。
|
アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階 |
![]() |
|
| [代表者] 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修 www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333 |
||
|
Copyright© 1998-2010 アトラス総合事務所. All rights reserved. |
||


