銀行はここを見ている
1. はじめに
銀行からの融資を「借りたい時に借りられず、借りる必要のないときに借りてくれと言われる」、ということをよく聞きます。
これでは困ってしまいますが、かなり的を得た話といえます。今回は、銀行が会社の決算書のどこを見て融資の判断をしているのかを、大局的に見てみましょう。
2.運転資金って?
運転資金というと、会社を運営していく上での必要となる資金のことをいいますが、銀行が見る運転資金は次のような算式で計算される値のことをいいます。
この算式で計算された運転資金は、会社を運営していく上において常に必要とされる資金需要を表します。
「受取手形+売掛金+棚卸資産」の金額は、会社の資金が寝ている状態の金額を表します。つまり、売掛金や棚卸資産の金額が増えれば増えるほど資金は常にそれらの金額に充てられて不足するのです。
一方、「支払手形+買掛金」の金額は、支払を猶予される金額ですので、この金額が大きくなればなるほど支払は猶予され、資金に余裕ができることになるのです。
3.運転資金がプラス?マイナス?
算式の運転資金がプラスの状態、つまり資金が寝ている額の方が、資金の支払が猶予されている額より多い状態です。この場合は、会社の資金はその分だけ足りなくなります。
売上高が上がれば上がるほど売掛金や買掛金などの各科目の金額は大きくなり、運転資金のプラスの額は売上高に比例して更に大きくなることにより、資金注入の必要性が増大するのです。つまり、銀行から融資が必要な状態ということになります。
一方、算式の運転資金がマイナスの状態はどうでしょう?資金が寝ている額の方より、資金の支払が猶予されている額が多い場合です。この場合は、資金が余る状態ですので、わざわざ銀行から運転資金として借入をする必要はないのです。
銀行は、この運転資金を決算書から計算して、融資判断の材料にしているのです。
4.銀行はキャッシュフローを見る
運転資金は、資産(売掛金や棚卸資産など)と負債(買掛金など)との関係を貸借対照表から読み取ります。損益計算書は会社の利益の状況を表すのもですが、銀行はその利益だけを見ているわけではありません。
では、何を見ているかというと、キャッシュフローを見ているのです。キャッシュフローとは、お金の流れのことをいいます。これも次のような計算式で表せます。
当期利益は、基本的にお金の入ってくる売上高からお金の出て行く経費を差し引いて計算されます。しかし、経費にはお金の出て行かない経費である減価償却費が含まれるため、当期利益にこの減価償却費を足して、「当期にどれだけお金が増えたのか減ったのか」を銀行は見るのです。
就業規則の作成が必要
1. はじめに
会社と従業員を規律するものが就業規則です。従業員が10人以上になったら作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。就業規則は職場のルールを定めたものですので、10人未満の会社でも作成しておくことが重要といえるでしょう。
2.採用の基準や試用期間について定める
就業規則には採用の基準を定めておくとよいでしょう。どのような手順で採用を決定するのか、採用決定時にはどのような書類を提出してもらうのかを記載します。また、書類の提出を拒んだときの扱いや、経歴の詐称があった場合の処遇を記載する必要があります。
また、採用決定後の試用期間についても明確に定めるとよいでしょう。例えば、試用期間の延長や試用期間満了後の本採用拒否事由などをしっかりと定めておく必要があります。
3.休職について定める
傷病に罹ってしまい、業務に就くことができなくなってしまった従業員はどのように扱えばよいのでしょうか。休職について規定がある場合には規定に従って対処すればよいのですが、規定がない場合には当該従業員の処遇に困ってしまいます。このような事態を想定し、就業規則には休職の規定を定めておく必要があります。
休職期間や休職期間が満了したときの処遇、休職期間中の賃金などについて明確に記載する必要があります。
4.服務規律について定める
就業規則は職場のルールを定めたものですので、従業員が職場でやってはいけないことも明確に定めておかなければなりません。また、これらに違反した場合の処置も合わせて記載しておくことが重要です。
5.休暇について定める
休暇には主に有給休暇や慶弔休暇、育児休業や介護休業といったものがあります。これらの休暇の取得方法や休暇時に支払う賃金等について明確にしておかなければなりません。
6.退職について定める
退職のルールも定めておかなければなりません。退職するときには何日前までに、誰に届け出なければならないのか、届け出は口頭でよいのかどうかなどを定めておくことが重要です。
7.その他、記載しておくべき事項
上記の他にも、秘密保持に関する規定や兼業に関する規定など、あらかじめ就業規則に記載しておくことが必要な事項が多くあります。これらを事前に定めておかないと、従業員の困った言動に対処できないことになってしまう可能性があります。
万が一のときに備えて、就業規則で職場のルール作りをしてみてはいかがでしょうか。
|
アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階 |
![]() |
|
| [代表者] 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修 www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333 |
||
|
Copyright© 1998-2012 アトラス総合事務所. All rights reserved. |
||


