アトラス総合事務所

アトラスNEWS

第163号 (2007年11月)
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FX体験記

1. はじめに

当事務所のお客様で、FX(外国為替証拠金取引)を法人でやられているお客様がかなりいらっしゃいます。そこで、経理を指導するアトラスも実際にFXをやってみようということで、試してみました。

2.そもそもFXって?

FXとは、外国通貨を売り買いして、差益を儲ける取引です。たとえば、US$を110円で買って、120円で売却すると、1$あたり10円儲かることになります。  事務所で試したFXの最低取引単位は1万ドルですから、10円の差益が出ると10万円の利益が出ます。

3.外貨預金との違いは

外貨預金を預け入れたり解約しても為替の差益は、FXと同様に稼げます。外貨預金を1万ドルするには、為替が110円だと110万円の資金が必要です。

ところがFXでは、67,500円で1万ドルを買うことができるのです。つまり必要資金の約16倍もの外貨投資ができるのです。これが、外貨預金との決定的な違いとなります。

4.レバレッジ

事務所で取引したFX業者は、手元資金の16倍もの外貨取引をすることができます。このように、資金の何倍もの取引をできるその倍率をレバレッジといいます。業者によっては、最高250倍のレバレッジを用意しているものもあり、100万円の資金で2億5千万円の取引ができることになります。

5.スワップポイント

外貨預金を始めると、円預金より高い預金金利を得ることができます。FXでも同様で、外貨を購入すると、1日ごとに金利がついてきます。この金利のことをスワップポイントといっています。

6.買いと売りから入れる

外貨預金は、外貨の買いとなります。FXでは、外貨の買いから取引を始めることも、逆に外貨の売りから取引を始めることもできます。外貨の売りから入るということは、ドルを110円で売って、ドルが100円になったらそこでドルの買いを入れて、10円の差益を得る取引となります。外貨を売りから入ると、金利であるスワップポイントは、もらうのではなく逆に支払うことになります。

7.やってみて・・・

事務所で、試しにニュージーランドドルを10万ドル買ったところ、2日で20万円近くの含み益が出ました。これはすごいと、欲をかいてそのままにしていたら、逆に30万円の含み損が出て、売りを入れて30万円の損失を確定しました。それから、仕事中も為替とにらめっこして何とか30万円の損を取り戻しましたが、これでは仕事にならないので、現在は休止しております。

8.結論

地道に仕事をして稼ぐのが一番であると思いました。でも、時間があったら面白い取引かもしれません・・・

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残業代の支払い義務

1. はじめに

賃金は毎月全額を支払わなければなりません。締め日や支払日、計算方法は就業規則や雇用契約書で定めます。賃金には、基本給や家族手当などの諸手当の他、残業代も当然含まれます。これらの賃金を毎月支払わないと賃金不払いになります。もっとも不払いを主張されやすいのが残業代で、最悪のケースだと、2年間分遡り請求されることがあります。

2.割増賃金を支払わなければならないのは

割増賃金を支払わなければならないのは、1日8時間を超える勤務や1週間で40時間を超える勤務(時間外勤務)、午後10時から午前5時までの深夜勤務、休日勤務についてです。例えば、1日に10時間働いたとしたら、8時間を超えた2時間については割増賃金を支払わなければなりません。

3.割増賃金の割増率は

時間外勤務については通常の賃金の25%増し、深夜勤務については25%増し、休日勤務については35%増しとなります。会社は従業員の勤務時間をしっかりと把握し、適正な割増賃金を支払わなければなりません。ちなみに、会社には従業員の勤務時間を管理する義務があります。タイムカードなどを使い、勤務時間管理をしっかりとしなければなりません。

4.年俸制の場合にはどうするか

年俸制の場合にも割増賃金の支払いが必要になります。年俸制であっても毎月残業時間を管理して、割増賃金を支払わなければなりません。年俸制を採用したから毎月の賃金額は一定で、割増賃金を支払わないといった賃金制度は間違いです。

5.管理職の場合にはどうするか

管理職の場合は割増賃金の支払いは不要です。しかし、ここで問題となるのが、「管理職」の定義です。どのような従業員が管理職にあたり、割増賃金の支払いが不要となるのかをしっかりと把握しなければなりません。管理職とは、経営者と一体となって業務に従事し、出退勤管理されることが馴染まない職にある従業員のことをいいます。ただ単に、「部長」や「課長」といった肩書きをつけるだけでは管理職とはいえず、割増賃金の支払いが必要になります。

6.労働時間制度を利用する

労働基準法には、裁量労働制やフレックスタイム制といった様々な労働時間管理方法が定められています。これらの制度を利用することによって、従業員は時間を無駄なく使うことができるようになります。また、会社にとっては、無駄な勤務時間を抑えることによって割増賃金の支払いを抑えることができるようになります。

7.おわりに

割増賃金の支払い方や労働時間管理の方法導入には、労働法令が関わってきます。法令に則った制度を作り上げていかなければなりません。導入の際には労務の専門家である私、社会保険労務士の安藤にご相談ください。

アトラス総合事務所 社会保険労務士 安藤 幾郎  
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