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アトラスNEWS

第164号 (2007年12月)
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平成20年税制改正大綱

1. はじめに

自民党の平成20年税制改正大綱が12月13日に発表されました。主要な改正について説明します。

2.法人事業税の改正

地方税である法人事業税の税率を半分くらいに引き下げました。その代わり法人事業税額に税率を掛けて国税である地方法人特別税が新たに創設されました。国は、この地方法人特別税を都道府県へ地方法人特別贈与税として配分するのです。平成20年10月1日以後開始事業年度から適用されます。

3.試験研究費に対する優遇税制

試験研究費を支出した場合の税額控除制度が強化され、税額控除額が多くなりました。

4.情報セキュリティー投資税制

サーバー及びそのOS、データベース管理ソフトウェア、ファイアーウォールなどに加えて企業間・部門間の情報システムを連携する一定のソフトウェアも対象になりました。そして、投資額の最低限度が、資本金が1億円以下の法人等については、現行の300万円から、70万円に引き下げられました。

5.エンジェル税制の拡充

 一定の要件を満たす特定中小会社に出資した場合に、その出資額について1,000万円を限度として、寄付金控除を適用することになりました。現行のエンジェル税制では、出資者個人が、他に株式投資などをしていないとメリットがないケースがあったことによる改正です。

6.少額減価償却資産の特例

取得価額が30万円未満の減価償却資産を損金に計上できる特例は、2年間延長されました。

7.事業承継税制

実施時期は明確にされていませんが、中小企業の株式を相続した場合における相続税の納税が優遇されます。事業承継相続人(事業を承継する筆頭株主で、社長の子供などが該当)が相続した親の会社の株式(発行済議決権株式の3分の2にまで)にかかる相続税の80%相当額の納税を猶予するものです。事業承継相続人が死ぬまで自社の株式を所有した場合などは、納税自体が免除されます。

8.住宅の省エネ改修促進税制

住宅ローンを借りて断熱工事を行った場合に、住宅ローン控除と同様の税額控除制度が創設されました。

9.上場株式等の譲渡、配当の税金

上場株式等の譲渡の税金と配当の税金は、現在10%の税率となっていますが、来年も継続されます。平成21年、22年も一定の制限(譲渡の場合は500万円までの譲渡所得、それを超えると20%の税率)はありますが、10%の税率が特例で適用できます。
 平成21年からは、上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算ができるようになります。株の損を配当と相殺することにより税金が安くなります。

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36協定を結んでいますか?

1. はじめに

従業員に残業をさせるためには、労使間で36協定(サブロク協定)を結ばなければなりません。この協定を結ばないで残業をさせると法律違反になってしまいます。

2.36協定とは

36協定とは、「時間外労働 休日労働に関する協定」のことをいいます。労働基準法第36条に定めがあるため、このように呼ばれています。

3.何のために結ぶの?

36協定は、従業員に時間外労働や休日労働をさせるために結びます。労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならないことになっています。
 しかし、この36協定を結ぶことで、労働基準法で定められた時間を超えて働かせても法律に違反しないようになるのです。

4.36協定を結ぶだけでいいの?

36協定を結ぶと、従業員に1日8時間、1週40時間を超えて働かせても法律違反にはなりません
 しかし、実際に従業員に時間外労働や休日労働をさせるためには、36協定を結ぶだけでは足りません。就業規則や雇用契約書で、「時間外に働かせたり、休日に働かせることがある」といった規定をおき、時間外労働や休日労働を義務づけることが必要になります。
 つまり、36協定は、「時間外労働や休日労働をさせても法律違反にならない」というだけで、実際に従業員に時間外労働や休日労働をさせるためには、就業規則や雇用契約書での定めが必要になるということです

                                                              

5.36協定は誰が結ぶの?

36協定は、「会社」と「従業員の過半数が所属する労働組合」の間で結びます。労働組合が無い場合には、「会社」と「従業員の過半数を代表する者」との間で結びます。

6.従業員の過半数を代表する者

労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)とは、管理監督的な立場にない従業員です。例えば、経営に極めて近い「〜部長」や「〜長」といった肩書きのついている従業員は適任とは言えません。
また、過半数代表者を選出するときには、挙手や投票といった適正な手続を経なければなりません。例えば、社長が過半数代表者を任命するといったやり方はダメです
 過半数代表者を適正な手続を経て選任していない場合には、締結された36協定が無効になることがあります

7.おわりに

「36協定」は労働基準監督署の調査があったときには必ず見られるポイントです
適正な手順に従って、しっかりと結んでおく必要があります。
 36協定には専門的な知識が必要になりますので、締結の際には、アトラス総合事務所にご相談ください。手続きの代行をいたします。

アトラス総合事務所 社会保険労務士 安藤 幾郎  
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