アトラス総合事務所

アトラスNEWS

第166号 (2008年2月)
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リーダーシップ

1. はじめに

公認会計士の試験で経営学があり、その当時は人間関係論とかリーダーシップ論とかを一生懸命に勉強していました。試験委員の著書を何回も読んでいると、著者の経営学に対する理論構成のイメージが分かったような気になっていました。

しかし、実際に小規模ながら組織を運営していると、組織理論の重要性を感じます。

2.経営理念

何のために組織を運営しているのかということが経営理念です。これは、経営者の生き方や思想などに裏打ちされた組織が存在する理由みたいなものでしょう。しかし、経営者の独善的な考えでも組織のメンバーが共有できるものであることが必要です。「従業員が皆幸せになること」「組織の拡大を通じて社会貢献できること」などが考えられます。

3.経営目標

経営理念を実現するためには、経営理念をより具体的にした経営目標を定める必要があります。

経営目標は、「売上を年率10%増額する」とか「利益を3年内に1億円にする」などです。

4.経営戦略

経営目標を達成するために、経営戦略を組みます。経営戦略は、経営目標を達成するための道具であり、手段です。

立派な理念や目標はいくらでも立てられますが、それを実現するための戦略は簡単にはいきません。

私も過去、パソコン会計教室の経営を始めて、月間の集客数を10名という目標を立てました。そして、この目標を達成する戦略としてダイレクトメールをある業種にターゲットを絞って3千通送りました。その結果、集客できたのは1名だけ。芸のないDMはいくら送ってもダメですね。

5.リーダーシップ

経営目標を達成できそうな経営戦略を組むことができたら、あとはその戦略を実行する組織力です。そして、組織を一つの方向に束ねる力がリーダーシップです。

組織では、社長だけが振るうリーダーシップだけでは限界があります。ピラミット状に組織を束ねるリーダーシップを発揮できる人材が必要です。組織に一番必要なキーマンです。

その者は組織のメンバーから一目置かれる人柄や判断力が必要とされるでしょう。時には厳しく叱咤し、そして必要なフォローをすることができる人です。

ある本に、理想的な組織の形は軍隊であるとありましたが、一つの戦略をやり遂げるには最強の組織だと思います。

6.やはり見返りがなければ・・・

組織のメンバーに、ひとつの目的に向かって努力しろと言っても、やはり給料という見返りがなくては動きません。目標の達成→給料のアップ→モチベーションアップという図式が必要です。掛け声だけでは動きません。

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労働契約法が施行されます!

平成20年3月1日に労働契約法が施行されます。この法律は、労働契約のありかたについて定められたものです。主に、労働契約の締結や終了、さらに、労働契約内容の変更について定められています。
 今後、最も重要な労働関係の法律の一つとして、労働基準法とともに労務管理に大きな影響を与えていくことになります

2.労働契約の締結について

従業員は「働くこと」について、事業主は「給与を支払うこと」について、それぞれが合意すると労働契約が成立します。労働契約は合意があったときに成立することになります。

また、労働契約は、労働者と事業主が対等な立場で締結しなければなりません。そして、労働契約の内容は、労働者が理解できるように、書面で確認するようにしなければなりません。

3.労働契約の変更について

労働契約の内容を変更するときには、労働者の合意が必要になります。労働者の合意なしに、事業主が勝手に労働契約の内容を変更することはできません。

また、一定の場合を除き、労働者の合意なく就業規則を不利益に変更することもできません。例えば、労働者の合意なく、一方的に就業規則を変更することで、労働者の給与額を下げることはできません。

4.出向について

業務上の必要性がない出向や、出向させる労働者の選任が不適当な場合には、出向は無効になります。例えば、いやがらせ目的や労働者を辞めさせる目的の出向は無効となります。

                                                              

5.懲戒について

就業規則などに懲戒について定めがないと懲戒処分をすることはできません。

就業規則などに懲戒について定めがある場合でも、一般的に見て行き過ぎた懲戒処分は無効になります。例えば、遅刻を1回しただけなのに懲戒解雇にしたら、それは、行き過ぎた懲戒処分とされ、この懲戒処分は無効です。

6.解雇について

30日前に解雇を通知したり、解雇予告手当を支払って解雇した場合でも、解雇が有効であるとはいえません。

解雇には解雇するだけの理由が必要です。例えば、特に理由もないのに、ただ単に辞めてもらいたいからといった理由だけで解雇すると、この解雇は無効です

7.契約期間に定めのある労働契約について

労働契約期間に定めがあるときには、特別な事情がある場合でなければ、契約期間中に労働契約を解除することができません。

8.おわりに

このように、労働契約法には労働契約について様々なことが定められています。従って、労務管理をする上では、この法律は非常に重要な役割を果たすことになります。

アトラス総合事務所 社会保険労務士 安藤 幾郎  
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