アトラス総合事務所

アトラスNEWS

第167号 (2008年3月)
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新リース税制

1.はじめに

平成20年4月1日以後に契約を締結したリース取引に関して、新しい税制が適用されます。

簡単に言いますと、賃借であったものがリース資産を買い取ったという処理に変更されます。つまり、今まで経費であるリース料で処理していたものが、リース料総額を固定資産として計上する処理になるのです。

2.オペレーティング・リースとファイナンス・リース

リース契約には、大きく分けてオペレーティング・リースとファイナンス・リースに分かれます。

ファイナンス・リースは、リース契約を中途解約できない(解約した場合はリース料相当の違約金を支払う)ということと、リース資産を専用で使え、かつ、リース資産の使用に伴う費用を実質的に負担している内容のリース契約をいいます。税務が対象としているのは、このファイナンス・リースで、オペレーティング・リースは、リース料を経費処理する扱いとなります。

3. 所有権移転外ファイナンス・リース

リース資産を買い取ったとする扱いは、ファイナンス・リースのうち、所有権移転外ファイナンス・リースになります。つまり、リース契約の内容で、安価で借り手がリース資産を購入できたり、リース期間が耐用年数に比べて極端に短いものは、所有権移転ファイナンス・リースとなり、新リース税制の対象になりません(これらのリースは、別途の経理処理が定められています)。

4.リースの経理処理

新リース税制の対象となる、所有権移転外ファイナンス・リースによる経理処理は、次のようになります。

例)リース料総額が1,000の車両を契約した(リース期間5年)。
車両運搬具 1,000 長期未払金 1,000
例)第1回目のリース料200を支払った
長期未払金  200  現預金    200

5. リース料で処理したらどうなる?

上記のような、車両運搬具を計上する処理をしないで、今までどおりのリース料の経理処理をした場合の扱いも定められています。

例)第1回目のリース料200を支払った
リース料  200  現預金    200

車両運搬具で処理すると、リース期間定額法で毎年200の減価償却費を計上します。リース料で経理処理しても、このリース料を減価償却費としてみなす扱いがされます。

6.消費税の扱い

簡易課税を採用している以外の課税事業者は、リース契約時にリース料総額に対する仮払消費税を計上します。

車両運搬具  953 長期未払金 1,000
仮払消費税   47

5.のリース料処理した場合も、47の仮払消費税を認識する必要があります。この処理は複雑ですので、詳しくは、当事務所の担当にご相談ください。

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法改正情報!!

1. はじめに

法令の改正にともなって、社会保険や労務関連の事務が大きく変わります。労務関連では、パートタイム労働法が改正になり、社会保険関連では後期高齢者医療制度がスタートします

2.パートタイム労働法の改正

パートタイム労働法が改正され、4月1日から施行されます。「雇入れ時の労働条件明示」、「労働条件が正社員と変わらないパートの労働条件差別禁止」、「パートが正社員になるための措置をとること」などが主な変更点です。

「雇入れ時の労働条件明示」では労働基準法で定められている明示事項の他に、昇給の有無や賞与の有無、退職手当の有無を明示しなければならないことが定められました。

「労働条件が正社員と変わらないパートの労働条件差別禁止」では業務の内容や人事異動の範囲が同じで、雇用契約期間が定められていないパートについては、労働条件について正社員と差別してはいけないことが定められました。労働条件とは、主に賃金や福利厚生などのことです。

パートが正社員になるための措置をとること」では、正社員を募集するときには募集内容を先にパートに知らせたり、正社員になるための試験制度を設けるなど、パートが正社員になることができるような措置をとることが定められました。

3.パートの雇い止め義務の改正

一定の条件を満たす雇用契約期間に定めがあるパートの雇用契約を終了しようとする場合には、雇用契約を終了させることをあらかじめパートに通知しなければなりません。これを「雇い止めの予告」といいます。今までは、雇用契約が1年を超える場合に限り「雇い止めの予告」が必要でしたが、これからは、更に、契約が3回以上更新された場合にも「雇い止めの予告」が必要になります。

4.派遣先責任者の選任義務の改正

派遣社員を受け入れている会社は派遣先責任者を選任し、派遣先管理台帳を作成なければなりません。今までは、派遣社員を含めて従業員が5人以下の会社や、派遣社員を受け入れる期間が1日以下の会社では派遣先責任者の選任義務や派遣先管理台帳の作成義務がありませんでした。4月1日からこれらの会社でも派遣先責任者を選任し、派遣先管理台帳を作成しなければなりません。

5.後期高齢者医療制度がスタート

今までは、75歳以上の方は老人保健医療の対象でした。4月1日から、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象になります。この後期高齢者医療制度の対象となる方は、健康保険や国民健康保険から後期高齢者医療制度に変更され、新しい保険証が発行されます。本人が医療機関で負担するのは医療費の1割(高所得者は3割)となります

アトラス総合事務所 社会保険労務士 安藤 幾郎  
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