アトラス総合事務所

アトラスNEWS

第169号 (2008年6月)
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電子申告・電子納税

1.はじめに

国の電子政府構想から手続きの電子化が急速に進展しています。国の仕事を取る競争入札においても電子入札が導入され、パソコンができなければ仕事が取れない状況です。

税務会計業界も電子申告・電子納税が国によって推奨され、進められています。

2.電子申告って?

税務申告の電子申告とは、いままで紙で税務署や地方公共団体に申告していたものを、インターネットを通して電子で申告することをいいます。

紙で申告していた場合には、申告書の控えに税務署の収受印が押されますが、電子申告の場合は、インターネットを介して電子の状態で申告書を受け付けたことを証する書類が収受印の代わりになります。

お客様にとっては、基本的に何も変わることはありません。

3. 電子申告しないと不利になります

今年の6月1日からNTTデータが開発したZaimonというサービスが稼働しています。このサービスは、税務署に電子申告したデータを直接金融機関に送るというものです。

今までは、税務署に紙で申告した控えをコピーするなどして金融機関に融資の申し込みをしていました。

しかし、実際に決算書の改ざんや、融資を受けるための書類操作が後を絶たないのが実情のようです。

この点、電子申告したデータをそのまま金融機関に電子情報として渡すことから、データの改ざんされる可能性はなく、申告書類の信憑性が高くなります

また、金融機関は電子申告したデータをそのまま業績把握の分析データとして利用できることから、かなりの手続きの合理化ができるようです。

このように金融機関にメリットがあることから、Zaimonを利用して電子申告データを金融機関に提供した事業者には、融資における優遇金利の適用も検討されています。

つまり、電子申告をしておかないと不利になるケースが、これから次々に出てくることが考えられるのです。

4.電子納税は便利

税金を金融機関に出向いて窓口で納税することなく、ネットバンキングやATMから納税することができるのが、電子納税です。

法人税、法人地方税、消費税、源泉所得税、自動車税などペイジ−というサービスで電子納税することができます。

マネーロンダリング防止策により、多額の現金を金融機関で支払うにも、法人の謄本や個人の身分証明書の提示を求められるような不便な状況になってきました。

このような状況下であるからこそ、電子納税は便利です。アトラス総合事務所で電子申告をして、その納税データを作成して、その情報をお客様に伝えることによって、ネットバンキングでもATMでも気軽に納税することができます。

5. まずやってみましょう

電子申告・電子納税にあたっては、お客様の手をわずらわすことは一切ありません。

当事務所の担当者に気軽にお問い合わせください。

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裁判員制度と労務管理

1. はじめに

平成21年5月から裁判員制度が始まります。従業員が裁判員に選ばれると、従業員は会社を休んで裁判所へ行かなければなりません。

会社は、従業員が裁判員に選ばれたときの対応を、あらかじめ決めておかなければなりません。

2.裁判員に選ばれる人は

裁判員に選ばれるのは、20歳以上の有権者です。裁判員は、この有権者の中から、くじで選ばれることになります。

会社の社長も例外なく裁判員に選任される可能性があります。

3.裁判員になれない人は

20歳以上の有権者であれば裁判員に選任される可能性がありますが、次の人は裁判員にはなれません。

  • 国会議員
  • 弁護士や司法書士、弁理士
  • 自衛官
  • など

4.裁判員を辞退できる人は

次のような一定の事由がある人は裁判員の辞退を申し立てることができます

  • 70歳以上の人
  • 事業場の用務を処理しないと著しい損害が生じるおそれがある人
  • 親族を介護、養育する必要がある人
  • 妊娠中、出産の日から8週間を経過していない人
  • など

5.社内手続をどうするかを決めておく

裁判員の候補になると、裁判所から呼出状が届き、一定の場合を除き裁判所に行かなければなりません。

裁判所からの呼び出しがあったことは従業員本人にしか分かりません。会社には従業員が裁判所から呼び出しを受けたことの通知は来ません。したがって、従業員から急に「裁判所に行くから休暇をとらせてほしい」と言われる可能性があります。急な休暇申請は業務を混乱させることになりかねません。このようなときのためにも、あらかじめ、会社への届出のタイミングや手続きなどを決めておく必要があります

6.当日を休暇にするかどうかを決めておく

従業員が裁判所に行くために会社を休んだときには、その休んだ日をどのような扱いにするかが問題です。

有給休暇を取得してもらうのか、それとも公休日とするのかなどを事前に決めておきましょう

7.当日の賃金をどうするかを決めておく

従業員が裁判所に行った日について、従業員には日当が支払われます。日当の上限は1万円です。

従業員が裁判所に行った日を有給休暇とする場合には、会社は当然に給与を支払わなければなりませんが、公休日とした場合には有給にするかどうかは会社が自由に決められます

従業員が裁判所に行った日の給与をどのような扱いにするのかを事前にはっきりと決めておきましょう。また、日当と給与の兼ね合いも考慮しましょう。

アトラス総合事務所 社会保険労務士 安藤 幾郎  
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