アトラス総合事務所

アトラスNEWS

第170号 (2008年7月)
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これ、本当の話?

1.はじめに

今回は、気に止めなければなんでもないようなことですが、ちょっと気になる事柄について書いてみました。

2.外貨預金の利回り

外貨預金の利率は円預金より高く設定されていますが、これを額面通りに受け取ってはいけません。

10,000ドルを106円の為替レートで預金するには1,060,000円が必要になります。ドル建ての1年定期預金金利が1.45%とすると145ドルの利息となり、税金29ドルを引かれて116ドルの利息が手取りです。 そうすると、元金と利息の合計額は10,116ドルになります。1年後の為替相場に変動がないとすると106円から為替手数料2円を引かれた104円が換算レートとなり、円貨での手取り額は1,052,064円となります。 つまり、預けた額より少なくなるのです。

3. 外貨を売ると利息を払う?

FX(外国為替証拠金取引)では外貨買いから入ることも、売りから入ることも自由にできます。買いから入ると外貨預金と同様にスワップポイントという利息を貰えますが、売りから入ると逆に利息を支払うことになるのです。なぜかというと、外貨を借りて市場で売る理屈となるからです。売りから入って、外貨を市場で買い戻すまで利息がかかることになります。

4.不動産の利回り5%は本当?

投資用不動産に5%とか6%という利回りが表示されています。しかし、この利回りを預金の利回りと同じように考えてはいけません。

預金の利回りは、投資額(元本)の回収が保証されていますが、不動産は投資額の回収は保証されていません。今の不動産相場では、購入した瞬間に換金価値は目減りしますし、空室時の賃料の入金は保証されていません。不動産の投資を利回りだけで考えるのは危険です。

5. 税務調査は拒めない?

税務調査は大きく査察による強制調査と、それ以外の任意調査に分かれます。査察は拒むことをできませんが、それ以外の税務調査は、納税者の都合が悪ければ日程や調査時期の変更を要求したり、代表者が病気やその他の理由で出社できないような場合には、事情を話して税務調査を拒むことができます。あくまでも任意での調査ですから。

6. 税理士は税務署に質問できない?

信じられないことですが、我々税理士は税務署に質問することができないのです。税理士会と国税当局が話し合ってこのような取扱いになったようですが、まったく何を考えているのか分りません。

7. 税金は分割払いできる?

所得税や相続税の延納以外に、法人税や消費税などを分割払いする制度はありません。一時払いできないときは、納税者が個別に税務署に出向いて交渉するしかないのです。税金が多額の場合は、不動産などの担保提供を求められます。また、少額でも先日付の小切手や手形を要求されますが、根気強く交渉してこれらを渡さないようにすることが肝要です。

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従業員が病気になった!!

1. はじめに

 従業員が病気にかかり休業したときには、会社はどのような対応をしたらよいのでしょうか。

休業中の給与はどのようにすればよいのか、休業中の社会保険料はどのような扱いになるのかなど、考えなければならないことがたくさんあります。

2.給与の支払はどうするか

従業員が病気にかかり休業した場合には、会社には給与を支払う義務がありません。休業中の給与を支払うかどうかは会社が自由に決められます

3.傷病手当金の申請をする

従業員の休業中は、申請することで健康保険から傷病手当金を受けることができます。傷病手当金を受けることができる期間は1年6ヶ月です。

傷病手当金を受け取ることができるのは従業員本人ですが、申請は会社が本人に代わって行ないます。

4.給与と傷病手当金との関係

傷病手当金は、従業員が病気のために仕事ができず、給与をもらえない日について支給されます。およそ支給額は給与額の3分の2です。

会社が休業期間中の賃金を支払う場合には傷病手当金が支給されません。ただし、支給した給与額が傷病手当金の額より低い場合には、傷病手当金の額と支給した給与額の差額が、傷病手当金として支給されます。

5.退職後の傷病手当金は

従業員が休業中に傷病手当金を受けた場合には、退職後にも引き続き傷病手当金が支給されます。ただし、上限期間(1年6ヶ月)を超えて傷病手当金を受けることはできません。

6.休業中の社会保険料

従業員の休業中、社会保険料は免除になりません。休業期間中の給与を支払わない場合には、給与から社会保険料を控除することができません。このような場合、社会保険料の従業員負担分は会社が一時立て替えて、後日、従業員から従業員負担分を徴収することになります。

徴収するタイミングなどをあらかじめ従業員に説明しておくことが重要です。

7.休職規定を整える

従業員が休業することになったら、休業期間の長さや復職のタイミング、復職できない場合の取扱いなどが問題になります。これらの事項はあらかじめ決めておかないと必ずトラブルになります。

就業規則で休職制度を設けて、従業員が休業することになったときに、焦らずに対応できるようにしておかなければなりません。

8.おわりに

従業員が休業した場合には、様々なことが複雑に関わりあってきます。あらかじめルールをつくり、迅速に対応できるようにしておきましょう。

アトラス総合事務所 社会保険労務士 安藤 幾郎  
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