アトラス総合事務所

アトラスNEWS

第172号 (2008年9月)
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サラリーマンと税

1.はじめに

9月13日の全国紙に「税から逃げるサラリーマン」という記事が載っていました。新聞の一面でサラリーマンが不動産投資をすることによって税金を支払わないで済んでいる実態を紹介しています。以下、記事の内容とコメントです。

2.不動産所得を赤字にする

不動産所得が赤字になれば、給与所得と損益通算することにより、納税額は減少します。では、どのようにして赤字にするのでしょうか?

3. ローンの金利を経費にする

不動産を取得するためにしたローンの金利は不動産所得の経費になります。ただし、不動産所得が赤字で給与所得と損益通算する場合には、ローンのうち土地取得に対応する金利は、経費となりません。つまり、投資不動産をローンで購入するのであれば、 土地より建物の金額が多い物件(地価の安い地方都市の物件など)が狙い目でしょう。

4.花火大会の交通費も経費?

記事では札幌に物件があって、花火大会を見に行く旅費も、物件の視察を組み込んで経費にしているとあります。札幌の花火大会に家族で行くのがメインで、物件の視察がついでであれば全額経費とは認められません。

5.子供にアルバイト料

記事では賃料収入の帳簿への記入を子供2人に手伝わせ、「アルバイト料」として月に8万円ずつ計上。実際には2人の高校の授業料や小遣いだが、年齢などの要件は満たしており、「ルールは守っています」と記載されています。

青色事業専従者として2人の子供に毎月給与を支払っているとのことですが、確かに要件である15歳以上は高校生であればクリアしているでしょう。残りの要件である「年6か月を超える期間において青色申告者の営む事業に専ら従事していること」をクリアしていれば2人の子供の給与は経費として認められます。ただし、昼間部の高校生の場合は、夜間を主とする事業に従事する必要がありますので、この要件を満たすかどうかは疑問です。

6.領収書は万能?

記事では、「領収書があれば経費がとがめられることはない」とありますが、この記載は行き過ぎでしょう。あくまでも領収書の内容と、不動産経営との事業関連性がポイントです。事業に無関係の領収書が経費として認められることはありません。

今回の記事では、他にもサラリーマン法人や個人事業主の節税で、「何でも経費になってお得」といった記載が目立ちましたが、いざ税務調査があれば「実態はどうなの?」という観点から問題になります。

7.おわりに

個人事業に対する税務調査の頻度が少ないことから、このような記事が書かれるのかもしれませんが、素人の読者にはチョット誤解を与える内容かも知れませんね。

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労務・社会保険事務の注意点

1. はじめに

厚生年金保険料が改定になったり、最低賃金の額が改定になったりと、今月と来月の労務、社会保険事務には注意が必要です。 9月、10月の労務、社会保険事務で気をつけなければならないことについて、簡単に見ていきましょう。

2.労働保険料の納期限(第2期分)が延期

概算保険料額が年間で40万円以上の場合には、労働保険料を3回に分けて納付することができます。この場合の納付期限は、1回目が5月20日、2回目が8月31日、3回目が11月30日となっています。

今年は、2回目の労働保険料の納付期限が延長されています。厚生労働省での納付書の準備が遅れてしまったようです。

今年の2回目の納付期限は9月30日となっています。9月中旬に、会社に納付書が届く予定になっていますので、忘れずに納付するようにしましょう。

3.厚生年金保険料が改定されました

厚生年金保険料が9月分から変わります。新保険料率は 76.75/1000 です。

厚生年金保険料は、1ヶ月遅れで徴収されますので、給与計算の際に新保険料率を適用するのは、10月支給の給与からとなります。ただし、賞与を計算するときには、9月支給の賞与から新保険料率を適用させますので注意が必要です。

なお、健康保険料と介護保険料に変更はありません。

4.給与計算時に算定基礎届を反映させます

7月に社会保険事務所などに提出した算定基礎届で、新標準報酬が決定します。標準報酬とは保険料算定の基礎となる等級のようなものです。

この新標準報酬は9月分から適用になります。社会保険料は1ヶ月遅れで徴収されるので、新標準報酬を適用させるのは、10月支給の給与計算時となります。10月支給の給与計算時には、厚生年金保険料の改定とともに、この標準報酬の変更にも注意が必要です。

5.最低賃金額が変更になります

従業員を雇用するときには、賃金額を決めなければなりません。賃金額には最低額が決められており、この最低額を下回る賃金で従業員を雇用することはできません。この最低額を最低賃金といいます。

最低賃金の額が10月から改定される予定です。最低賃金額は都道府県によって異なりますが、東京都は1時間あたり766円になる予定です。この額を下回る賃金で雇用している従業員がいる場合には、賃金額を見直さなければなりません。

6.外国人雇用状況届出が必要です

平成19年10月1日から外国人の雇用状況の届け出が義務付けられています。平成19年10月1日以後に入社した外国人については、雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者喪失届を使って届出が可能です。

平成19年10月1日前に入社した外国人で、まだ届出が済んでいない場合には、平成20年10月1日までに届け出なければなりません。

アトラス総合事務所 社会保険労務士 安藤 幾郎  
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