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第40号 (1997年5月) 消費税の裏技 経営分析の基礎知識 |
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| 消費税の裏技 | |||||||||||||||
| ★ 消費税の納税義務者 | |||||||||||||||
所得税や法人税においては、商売をやっている人はすべて納税義務がありますが、消費税においてはすべてに納税義務が生じる訳ではありません。
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| ★ 新たに商売を始めた場合の消費税の取り扱い | |||||||||||||||
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| ★ 4年間消費税を払わないで済む方法 | |||||||||||||||
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当初、個人で商売を始め、2年経過した時点で資本金3百万円の法人を設立して個人事業を法人へ移行すれば、おおよそ4年間消費税の納税義務は生じません。
上記のように、平成9年1月に個人で商売を開業し、2年経過した平成11年1月に資本金3百万円の有限会社を設立して法人成りした場合、個人の当初2年間は消費税の納税義務はなく、かつ3百万円の有限会社においても当初2事業年度は消費税の納税義務はありません。 |
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| ★ 現在個人で事業をやっている人 | |||||||||||||||
| 新たに商売を始める場合でなく、現在個人で商売をやっていて、消費税の納税義務者である人も、資本金3百万円で有限会社を設立して法人成りすれば、法人成りした後2事業年度は消費税の納税義務を免除されることになります。 | |||||||||||||||
| ★ やり過ぎはだめ | |||||||||||||||
| 以上の説明はあくまでも消費税法の制度の矛盾点を説明したものであります。会社を設立する事を考えている方は、このようなことも十分に理解した上で事に当たる必要があると思います。 何事もやり過ぎはよくなく、今年に入ってある運送会社が以上説明した納税義務の免除の制度を利用して実態のない会社を10社以上作って消費税を逃れていましたが、消費税法違反で刑事告発されています。実態がないとだめです。 |
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| 経営分析の基礎知識 | |||||||||||||||
| ★ 付加価値 | |||||||||||||||
| ある企業が経営活動によって、新たに生み出した価値をその企業の付加価値といいます。この付加価値の計算は正確にはちょっと面倒なので、ここではおおざっぱに考えます。その企業の付加価値は、売上高から、外部から購入した価値すなわち、仕入高、あるいは材料費および外注費といったものを差し引いたものと考えてください。損益計算書の売上総利益がだいたいそれに相当することになります。 この付加価値が、人件費、金融費用、税金、賃借料、減価償却費などに分配され、最後に企業の取り分としての利益に分配されるのです。 |
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| ★ 労働生産性 | |||||||||||||||
| 生産性を高めるということは、この分配するパイとしての付加価値を高めていくことです。分配するパイが大きくなれば、働く人の取り分の割合である労働分配率、企業の取り分である経常利益分配率が一定であっても、その取り分自体は大きくなりますので、双方にとって結構なことになるわけです。 生産性は一般に労働生産性として表されます。
すなわち一人当たりの付加価値です。この式はさらに次のように分解できます。
この式は、一人当たりの付加価値を高めるには、一人当たりの売上高を高めるか、付加価値率を高めることをしなければならないことを示しています。 |
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| ★ 生産性を高めるためには | |||||||||||||||
| 労働生産性を高めるには、一人当たり売上高を高めるか、付加価値率を高めるか、どちらか一方、あるいは両方の要素によってもたらされます。 (1) 一人当たり売上高を高めるには
(2) 付加価値を高めるには
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