アトラス総合事務所


アトラスニュース

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第43号 (1997年8月)

銀行対策
医療保険の改革
  
 銀行対策
 利下げの交渉術
 
1 金利を下げさせる権利がある。
   銀行取引約定書には「銀行は金融情勢が変われば金利を変更できる」との記載があるが、借りてる側も金利を下げる権利があると解釈できる。
2 取引銀行を複数にし、銀行同士競合させる。
3 利下げ交渉が成立するまでは利息を払わない。
   「話合いがつくまで、一時利息の支払いはストップする。話合いがついたら支払を再開する」と交渉する。つまり、一般取引と同様に強気に交渉する。
 預金の不法拘束への対処法
   銀行から借入をすると、見合いとして預金を同時に要求されることがあります。通常、「見合い預金、にらみ預金」と言われているものでで、法的な拘束力はありません。普通の預金と同様にいつでも引き出せます。このような預金はそのままにしておくと、いざ借入の延滞が起こると、「貸付の延滞があるから、直ちに貸付金の全額を返してください」との内容証明を送りつけて合法的にこの預金を拘束できるのです。 「貸付をするから預金をしてくれ」と銀行が要求するのは違法行為です。
 元金棚上げもできる
 

 元金棚上げ等の取引条件変更は、新規の貸出とは違い、ほとんど支店長決裁で簡単にできます。しかし、このときの銀行の決まり文句が次の3つです。

1 保証協会の保証付きだから条件変更できない。
2 本店決済が下りない。
3 国の金は条件変更できない。
   しかし、これらはほとんど嘘です。  
 

 保証協会と銀行
   「担保がなくても、保証人がいなくても、代わりに保証します。だから銀行さん、安心して金を貸してやってください」という趣旨で発足したのが保証協会です。保証協会がお客の代わりに借入を返済した場合には、国の中小企業信用保険公庫に再保険をかけているので、その7〜9割のお金は戻る仕組みになっています。
 しかし、この本来の趣旨からはずれ、現在の保証協会はむしろ金融機関に従属してしまい、金融機関のものとなっています。なれ合いの構造は次のとおりです。

<金融機関>
 保証協会の保証を付けることにより、貸付は100%安全になるだけでなく、保証協会から預託金という安い金利の預金ももらえる。

<保証協会>
 銀行とグルになって担保及び保証人を要求し、かつ保証料をもらう。万一、お客の代わりに返済しても国の再保険から7〜9割のお金をもらえるし、あとは保証人を脅して取り立てればよい。
 困るのは、担保や保証人までとられた上に保証料を払わされるお客と、税金をそんなふうに使われてしまう国民です。
 その他留意事項
 
1 手形割引専用の金融機関を作っておく。
   資金繰りが悪化して利払いが停止した場合には、銀行は手形の割引を断ってきます。手形を割れないと死活問題です。
2 過大な根抵当権は設定するな。
  過大な根抵当権を設定すれば担保余力は減少し、他行の参入を抑制できます。この客を自分のところへ縛り付けておこうというのが、本当のねらいです。

「どんとこい銀行」サンマ−ク出版より

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 医療保険の改革
 医療保険とは?
   医療保険は、年金保険とともに社会保険の一環として、次のように設けられています。
1 一般のサラリーマン…健康保険
   健康保険は、勤務している会社など事業所単位に適用され、業務あるいは通勤以外の事由による病気やケガに対して医療給付するものです。業務上、通勤途上の病気、ケガに対しては、労災保険が適用されます。
 保険料は事業主と本人との折半で負担します。被保険者である本人の家族に対しても被扶養者として医療保険の適用があります。
2 自営業者など…国民健康保険
   国民健康保険は、健康保険などに加入しない自営業者等が対象とされる医療保険です。原則として市町村が運営しています。
 世帯単位に適用され、世帯の家族それぞれが被保険者となり、被扶養者という概念はありません。保険料は世帯主に納付義務があります。
以上のほかに、公務員などには共済組合制度が適用されています。
また、上記の被保険者、被扶養者が、原則として70歳以上の高齢者になると、さらに老人保健法が適用されるようになり、さらに手厚い医療給付がされるようになります。
 医療給付の一部自己負担
    病気やケガをして、医療保険による医療給付を受けるということは、実際に病院に行って、医者の診察や治療、薬剤の支給を受けることになるわけですが、それは100%給付ではなく、一部自己負担があります。その自己負担割合は現在、次の通りとなっています。

<外来患者の場合>

1 健康保険
  被保険者…1割
被扶養者…3割 
2 国民健康保険
  被保険者…3割
3 老人保険
  1ヶ月…1,020円 


<厚生省が今度提示した改革案では、次のようにしたいということです。>

1 健康保険
  被保険者…3割(ベッド数300を超える大病院は5割)
被扶養者…3割(ベッド数300を超える大病院は5割)
2 国民健康保険
  被保険者…3割(ベッド数300を超える大病院は5割)
3 老人保険
   月いくらという定額制から、1〜2割(大病院は、2〜3割)の定率制に移行する。
 高齢者でも、一定以上の高額所得者は、現役世代と同じ、3割(大病院5割)とする。

 この改革案はこれから国会に提出され、議論されるものですから、このとおり実現されるものとは限りませんが、国民の負担が増加することはまちがいありません。
 特に大病院5割負担というのは、いくら患者集中の是正とは言え、お金のない者は大きな病院に来るなといっているようなもので、福祉行政の理念にそうものとは、とてもいえません。
 これからの高齢化社会において、医療保険や年金保険などの財政危機の克服のため、国民の負担増はある程度やむをえないとしても、もっと心のこもったビジョンを示してほしいものです。



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