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第43号 (1997年8月) 銀行対策 医療保険の改革 |
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| 銀行対策 | |||||||||||||||||||||||||
| ★ 利下げの交渉術 | |||||||||||||||||||||||||
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| ★ 預金の不法拘束への対処法 | |||||||||||||||||||||||||
| 銀行から借入をすると、見合いとして預金を同時に要求されることがあります。通常、「見合い預金、にらみ預金」と言われているものでで、法的な拘束力はありません。普通の預金と同様にいつでも引き出せます。このような預金はそのままにしておくと、いざ借入の延滞が起こると、「貸付の延滞があるから、直ちに貸付金の全額を返してください」との内容証明を送りつけて合法的にこの預金を拘束できるのです。 「貸付をするから預金をしてくれ」と銀行が要求するのは違法行為です。 | |||||||||||||||||||||||||
| ★ 元金棚上げもできる | |||||||||||||||||||||||||
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元金棚上げ等の取引条件変更は、新規の貸出とは違い、ほとんど支店長決裁で簡単にできます。しかし、このときの銀行の決まり文句が次の3つです。
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| ★ 保証協会と銀行 | |||||||||||||||||||||||||
| 「担保がなくても、保証人がいなくても、代わりに保証します。だから銀行さん、安心して金を貸してやってください」という趣旨で発足したのが保証協会です。保証協会がお客の代わりに借入を返済した場合には、国の中小企業信用保険公庫に再保険をかけているので、その7〜9割のお金は戻る仕組みになっています。 しかし、この本来の趣旨からはずれ、現在の保証協会はむしろ金融機関に従属してしまい、金融機関のものとなっています。なれ合いの構造は次のとおりです。 <金融機関> 保証協会の保証を付けることにより、貸付は100%安全になるだけでなく、保証協会から預託金という安い金利の預金ももらえる。 <保証協会> 銀行とグルになって担保及び保証人を要求し、かつ保証料をもらう。万一、お客の代わりに返済しても国の再保険から7〜9割のお金をもらえるし、あとは保証人を脅して取り立てればよい。 困るのは、担保や保証人までとられた上に保証料を払わされるお客と、税金をそんなふうに使われてしまう国民です。 |
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| ★ その他留意事項 | |||||||||||||||||||||||||
「どんとこい銀行」サンマ−ク出版より |
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| 医療保険の改革 | |||||||||||||||||||||||||
| ★ 医療保険とは? | |||||||||||||||||||||||||
医療保険は、年金保険とともに社会保険の一環として、次のように設けられています。
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| ★ 医療給付の一部自己負担 | |||||||||||||||||||||||||
| 病気やケガをして、医療保険による医療給付を受けるということは、実際に病院に行って、医者の診察や治療、薬剤の支給を受けることになるわけですが、それは100%給付ではなく、一部自己負担があります。その自己負担割合は現在、次の通りとなっています。 <外来患者の場合>
<厚生省が今度提示した改革案では、次のようにしたいということです。>
この改革案はこれから国会に提出され、議論されるものですから、このとおり実現されるものとは限りませんが、国民の負担が増加することはまちがいありません。 特に大病院5割負担というのは、いくら患者集中の是正とは言え、お金のない者は大きな病院に来るなといっているようなもので、福祉行政の理念にそうものとは、とてもいえません。 これからの高齢化社会において、医療保険や年金保険などの財政危機の克服のため、国民の負担増はある程度やむをえないとしても、もっと心のこもったビジョンを示してほしいものです。 |
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