アトラス総合事務所


アトラスニュース

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第44号 (1997年9月)

銀行対策パート2

生命保険と税金
税金ワンポイント(税務署への報告制度)
  
 銀行対策パート2
 預金を担保に入れてはいけない
   金融機関が預金まで担保によこせといったら、それはもう「おたくにはお金を貸しませんよ」ということとイコールです。預金を担保に入れることなど、断固断って、預金を下ろして使うべきです。
 
 売上代金の入金口座は他行にする
   危機管理の立場から、通常売上代金は借入金融機関とは別の金融機関に入金する必要があります。借入返済が滞った場合、簡単に差し押さえられてしまいます。
 
 手形割引専用の銀行を作る
   利払い等が滞った場合、銀行から「もうおたくからの手形の割引はできません」と言われたら、会社はもう大変です。ですから、借入金融機関とは別の手形割引専用の銀行を作る必要が危機管理上あります。
 
 不動産を共有名義にする
   会社で借入をしててもほとんどの場合、社長個人が保証人となっています。この場合、借入の返済ができなかったとき、金融機関は社長個人の担保に入っていない不動産を差し押さえようとします。友人に保証人を依頼している場合も、この友人の自宅が差し押さえられて競売、という事態も考えられます。
 そこで、担保に入っていない不動産について共有にすることです。妻と夫と自宅不動産を共有名義としておけば、差し押さえがあっても夫の持ち分だけで、競売にかけられてもこれを落札する人はまずいませんから、競売されずに住み続けることができます。
 婚姻機関20年以上の夫婦なら相続税評価額で2千万円までの居住用の不動産を無税で贈与できます。他人の保証人になった場合にも、同様な手続きをとることが危機管理上必要です。
 
 短期賃貸借契約を登記する
   利息が払えず、本当の延滞となったら企業再建のため一定期間、事実上競売を延期するのに用いる方法です。
 金融機関の担保となっている不動産を3年くらいの期間で貸し、その賃貸借契約をその不動産に登記するのです。そうすると、競売にかけられてもこのような登記の付いた不動産を落札する人はまずありません。落札されなければその間は、今までどおりに会社の工場や事務所、自宅を使うことができます。この方法は、捕まった末野興産がよく使った手口ですが、あくまでも企業再建のために使うのであれば悪用ではありません。
 
 保証人の三大心得
   他人の借入の保証人となり、他人が利払いもできなくなった場合に、「代わりに払え」と請求された場合の心得です。
 
1 行かない、会わない
   金融機関に呼び出されても行かないこと、会わないことです。
 
2 話さない
    「行かない、会わない」を実行すると、自宅や勤務先に訪ねてきますが、一切相手にせず、話さないことです。
 
3 払わない
   払えばいつまでも追求されます。
 以上を実行して、「もうあいつからはとれない」と金融機関があきらめれば、それでおしまいです。
 
 倒産防止共済制度に加入しよう
   手形が不渡りになった場合などには、掛け金の10倍までを無担保・無保証・無利子で5年間借りることができます。掛け金は経費で落ち、数年掛けて解約すればほぼ掛け金の全額が戻ってくるため節税商品でもあります。
 
   「どんとこい銀行」サンマーク出版

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  生命保険と税金
 生命保険の基礎知識
   代表的な生命保険の種類は次の三つです。
 
1 定期保険
   いわゆる掛け捨て保険です。一定の期間内に死亡したときに、保険金が支払われます。少額の保険料で大きな保障が得られるのが特徴です。
 
2 養老保険
    死亡したときも、満期を迎えたときも、どちらの場合でも同じ保険金が支払われる保険です。
 保険料は比較的高額になりますが、万一の保障のほかに貯蓄としての機能を持ちます。
 
3 終身保険
   一生涯において保障されるもので、満期はありません。したがって死亡保険金のみ支払われます。保険料は生涯の保障分としての前払分が含まれていますので、中途解約した場合に、解約返戻金が支払われます。
 実際の保険商品では、上記のものを組み合わせた、定期付養老保険や定期付終身保険があります。これは、養老保険あるいは終身保険をベースに、働きざかりなどの保証の必要性の高い時期に大きな保障を定期保険で確保したものです。
  
 保険金を受取ったときの税金
   保険金を受け取った場合は、所得税、相続税、贈与税などの税金が課税されます。
 この場合、保険契約の契約者、被保険者、保険金受取人が、それぞれ誰であるかにより、どの税金がかかってくるかが決まります。
 保険の契約をする際には、よく注意しましょう。
  
(1) 死亡保険金を受け取った場合
   1 相続税が課税される場合
  保険契約者(保険料負担者) …A
被保険者 …A
保険金受取人 …B
 
2 贈与税が課税される場合
  保険契約者(保険料負担者) …A
被保険者 …B
保険金受取人 …C
 
3 所得税(一時所得)が課税される場合
  保険契約者(保険料負担者) …A
被保険者 …B
保険金受取人 …A
 
(2) 満期保険金を受け取った場合
   被保険者が誰であっても、契約者自身が保険金受取人であれば所得税(一時所得)が課税され、契約者以外の者が保険金受取人であれば、契約者から受取人への贈与として贈与税が課税されます。
 


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奇跡の仕事術

 カール・P・ワージーという人の書いた「奇跡の仕事術」で述べられているポイントです。  

1

机の上を整理する。一つの仕事に関する書類のみを置くこと。一度に二つの仕事はできない。
 

2

机の上に、A4サイズ以上の箱(トレー)を置き、仕事毎の書類を優先順位の高いものを上にして入れる。その一覧表を作成する。毎朝、箱の中身を見て優先順位順に並べ替える。
 

3

忘れるために書く習慣を身につける。
 

4

他人の協力なしにできない仕事の管理表を作り、他人をコントロールする。
 

5

常に創造性を持って仕事をする。 
 



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