アトラス総合事務所


アトラスニュース

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第46号 (1997年11月)

消費税の基礎 NO.1

小規模企業共済のすすめ
税金ワンポイント(税務署への報告制度)
  
 消費税の基礎 NO.1
 はじめに
   平成元年に消費税が施行されて既に9年になりますが、消費税の仕組みは複雑です。4月から簡易課税を選択できる基準が、前々期課税売上高2億円以下と以前の半分の基準となったことから処理の煩雑な原則法の採用が多くなります。原則法は、売上等から預かった消費税から、仕入等で支払った消費税を差し引いた残りが納税額となります。
 つまり、課税売上の消費税−課税仕入の消費税=納税額となります。
 そこでまず、事例別に消費税の扱いを説明します。
 
 印紙を購入したとき
   消費税法上、印紙は所定の場所(郵便局、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所)で買った場合は非課税仕入となります。これ以外の場所で印紙を買った場合には課税仕入となります。たとえば、チケットショップで収入印紙を買った場合には課税仕入となり、購入額の5/105だけ預かった消費税から差し引けます。これは節税の裏技として使えます。10万円の収入印紙をチケットショップで9万8千円で買えば、郵便局で買った場合より2千円と消費税節税額4,666円(98,000×5/105)の合計6,666円もお得になります。税務署に確認しましたが、このとおりという回答でした。
 
 郵便切手を購入したとき
   郵便切手を購入しただけでは課税仕入に該当しません。厳密には切手を封筒に貼ってポストに入れた時点が課税仕入です。しかし、これでは処理が煩雑ですから、継続して購入時に課税仕入と認識している場合にはその処理が認められます。
 
 商品券、図書券、テレホンカード
   本来はこれらで商品や本を買った時、電話した時に課税仕入となりますが、切手と同様に自ら使う目的で購入した場合は購入時を課税仕入とすることができます。贈呈のための購入は非課税仕入となりますので注意して下さい。
 
 出張旅費
   国内における出張旅費は日当及び宿泊費についても課税仕入とされます。しかし、海外出張については課税仕入となりません。
 
 クレジットカードの利用手数料
   クレジットカードに加盟しているお店が、カード会社に支払う3〜5%の手数料は、売掛債権の買い取りにかかる差益で、金融取引として非課税とされています。課税仕入とはなりません。
 
 銀行に払う費用
   振込手数料、残高証明の手数料などは課税仕入ですが、利子、信用保証料、手形割引料は非課税仕入です。
 外国送金手数料、L/C費用等海外関係も課税仕入となりません。
 
 冠婚葬祭費用
   祝い金、香典、お見舞い金には対価性がないので、課税仕入に該当しません。
 お祝いに品物を贈ったり、葬儀に生花や花輪などを供えた場合は課税仕入となります。
 
 寄付金を払ったとき
   金銭によって直接贈与する寄付金は課税仕入に該当しません。
 
 車検等の費用を払ったとき
   自賠責保険料・自動車重量税印紙代・自動車検査登録印紙代は、非課税仕入です。
 整備技術料・部品材料費・車検代行手数料・引き取り納車料は課税仕入に該当します。

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 小規模企業共済のすすめ
 超低金利時代の高利回り商品
   証券会社など大手企業のトップの商法違反の不祥事、三洋証券の事実上の倒産など、世の中いやなニュースばかりで、株価は大きく下落し、景気はますます悪くなる傾向を見せています。
景気を良くするためには、金融緩和として金利を下げるのですが、すでにこれ以上は下げられないほどの超低金利となっています。
 それでいて、銀行などは金融ビッグバンの準備のため自己資本比率を上げるためとかで、企業への貸し付けを渋っているということが言われています。
 定期預金の利息が0.3%、普通預金が0.1%というように、金利が低い不利な面ばかりを庶民がこうむっている形です。
 このような時代に利回りが0.3%どころか、10%、20%、あるいは30%以上の共済制度があるといったら信じてもらえるでしょうか。それが他ならぬここに紹介する小規模企業共済なのです。かの詐欺商法として悪名高きオレンジ共済でも、利回りは6%程度だったのです。
 
 制度の特徴
   最初にお断りしておきますが、高利回りであることに、うそ偽りはありませんが、元本は月の掛け金最高7万円までで、年84万までの話です。
 しかも一定の個人事業者または会社の役員など適用される人は限られています。
 
<加入資格>
   常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員など
 
<毎月の掛金>
    1,000円〜70,000円(500円刻み)加入後増額できます。
 掛金は全額所得控除の対象となります。所得税法上「小規模企業共済等掛金控除」として、課税される所得金額から差し引かれるのです。
ここが高利回りになるからくりなのです。課税所得が300万円で所得税の税率は10%、掛金を月2万円かけているとして、年24万円の10%の2万4千円の税金が助かります。所得の高い人であれば、所得税率は20%、30%で計算されるわけです。
 たしかに年単位の金額はそれほどたいしたものではありません。しかしこの制度は本来事業主の退職金制度としてのものですので、15年、20年と継続することに意味があります。利回りとしての節税金額を15年あるいは20年のトータルで考えればかなりのものになるでしょう。
 また、受け取る共済金も一時金であれば退職所得、分割金であれば公的年金扱いと、これまた、かなり有利な取り扱いとなっています。
 この制度は政府が全額出資している中小企業事業団が運営しています。共済金自体の利子も政府が援助していますので、上記に述べた節税分と合わせるとその有利さは莫大なものとなります。こんな有利な制度を利用しないのは、実にもったいない話です。
 銀行など金融機関が窓口となっています。加入資格に該当する人は、ぜひ検討してみてください。


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税金ワンポイント
(税務署への報告制度)


 外国為替管理法の改正により、来年4月から200万円を超す外国送金をした又は受けた顧客について、金融機関は税務当局に対してその者の氏名・住所・送金の原因を税務当局に告知する義務が課されることになりました。
 なぜこのような事をするかというと、それは税金を逃れる不正な海外送金を税務当局の網に掛けようということからです。
 このような税務資料の国税当局に対する提出は、よく税務署から送られてくる外注費・交際費・売上・仕入先等に対する資料箋が代表的なもので、これは外注先・仕入先等の反面調査資料となります。
 他には、ゴルフ会員権の名義は全て国税当局に報告され、不動産の登記異動も全て国税当局に報告されています。
 



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