アトラス総合事務所


アトラスニュース

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第48号 (1998年1月)

平成10年度税制改正

公的介護保険
税金ワンポイント(住宅買い換えの譲渡損失の繰越控除)
  
 平成10年度税制改正(法人課税)
 法人税率の引き下げ(資本金1億円以下)
   

法人所得

現 行

改正案

800万円以下

28%

25%

800万円超

37.5%

34.5%


 地方税である法人道府県民税・市民税は法人税が課税標準なので連動して減額されます。
 
 法人事業税率の引き下げ
   

現 行

改正案

法人所得

税 率

法人所得

税 率

350万円以下

6%

400万円以下

5.6%

〜700万円以下

9%

〜800万円以下

8.4%

700万円超

12%

800万円超

11%

 
 引当金
  
1 貸倒引当金
   資本金1億円以下の中小法人は現行どおり。
   
2 賞与引当金
    5年間で段階的に廃止する。ただし、事業年度末までに賞与の額が受給者に通知され、1ヶ月以内に支払われるものは、未払費用として損金算入できる。
   
3 退職給与引当金
   累積限度額を期末要支給額の20%(現行40%)に5年間で段階的に移行する。
   
4 製品保証引当金
   5年間で段階的に廃止する。
 
 減価償却
 
1 新たに取得する建物の償却方法は定額法
 現行は定率法との選択ができ、定率法の方が節税効果が大きかった。
 
2  建物の耐用年数を短縮する。
 最長65年を50年とする。
 
3  経費で落とせる取得資産の基準を20万円未満から10万円未満に引き下げる。
 パソコンも10万円未満でなければこれからは経費で落とせません。資産計上が必要となります。
 10万円以上20万円未満の資産は3年間で償却することができる。
 
4  2分の1簡便償却制度を廃止する。
 決算日ぎりぎりで取得した車両等は、年間償却額の2分の1減価償却できましたが、今後は1ヶ月分だけの償却となります。
 
 交際費の損金不算入割合が10%から20%に
   支出交際費の20%が交際費の枠内(資本金1千万円以下は400万円、それ以上5千万円以下は300万円)であっても経費として認められません。
 
 役員の親族である使用人に対する過大な給与は損金不算入
   役員でなくても身内の人に対する過大給与は過大役員報酬と同様に扱う規定です。
 
 役員報酬の損金算入は、損金経理が条件に
   役員報酬は帳簿上で役員報酬として経費処 理しなければ経費と認めないという規定です。
 税務調査で役員に毎月一定額の金銭が会社から帳簿外で何らかの理由で渡されていても、今までの規定では、遡って役員報酬と認められ、法人税法上損金となりましたが、今後は認められません。
 
 地価税の適用停止
   
 法人の土地重課制度の廃止
   法人の土地売却益に対して、長期(5年超)5%、短期(2年超5年以下)10%、超短期(2年以下)15%の追加課税が適用停止又は廃止されました。
 
 法人の新規取得土地等にかかる負債利子の損金算入制限措置の廃止
   土地取得に対応する借入金利子の4年間損金不算入の規定が廃止されました。

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 公的介護保険
 はじめに
   公的介護保険法案が可決され、2000年4月に導入される見込みです。高齢化社会の介護問題に対する国の制度となるわけですが、早々と法律が成立した割には、その制度の内容はあまり国民に十分理解されていないのではないかと思います。
 消費税アップ、医療費の負担増と国民の公的な負担が増す中で、二年後にさらに公的負担の追加があるのを思うと、老人になったときのことよりも、むしろ老人になるまでの生活が大丈夫なのかと心配になります。
 
 改正外為法で何が変わるか
 
(1)保険者
   市町村あるいは特別区の地方公共団体
 
(2)被保険者
   65歳以上の国民(第1号被保険者)
 40歳以上65歳未満の健康保険加入者(第 2被保険者)
 第2被保険者については、要介護状態となった原因が若年性痴呆や脳血管障害等加齢に求められる場合にのみ給付の対象となる。
 
(3)財源
   被保険者からの保険料(1人当たり月額2,500円前後)と国の公費(税金)が半分ずつ負担する。
 
(4)保険給付
   要介護状態になった被保険者は市町村等に申請し、要介護の認定を受ける。
認定を受けた要介護者は、給付の対象である介護サービスの中から必要なものを選択し、その提供する業者と契約して、所定の金額の範囲内まで自己負担1割でサービスを受けることになる。
【介護サービス】
1 在宅サービス
  ホームヘルプサービス
デイサービス
リハビリテーションサービス
ショートステイ
訪問看護サービス
福祉用具サービス
                     など
2 施設サービス
特別養護老人ホーム
老人保険施設
                     など 
 
 制度の問題点
   公的介護保険は、介護費用を国民全体で分かち合うシステムです。しかし、この制度が導入されて、介護問題が解決されるには、まだ、多くの問題点があるようです。
 
 第一に、ホームヘルパーや施設などの介護サービスの供給不足ということがあります。要介護者の数が現在のプランの予想以上増加する可能性があり、介護サービスを受けたくても受けられないという事態になるかもしれません。
 
 第二に、在宅介護と施設介護間の介護負担の格差があるということです。施設介護に比べて、在宅介護が家族の無償労働を前提にしていることを考えても過重となり勝ちです。
 
 その他、まだ議論すべき問題点はいろいろあると思いますが、せっかく導入されるこの制度がうまく機能するように、国民全体がもっと関心をもち、議論していくべきだと思います。


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税金ワンポイント
(住宅買い換えの譲渡損失の繰越控除)


 バブル期に住宅を購入し、地価の下落した今売却すると、売却損が発生することがあります。この売却損は給与所得等と相殺ができますが、相殺しきれずに(給与所得が売却損より少ない)残ることがあります。この残りの損は、アパート経営等で青色申告してれば3年間繰り越すことができますが、サラリーマンで給与所得のみの人は切り捨てられていました。この不公平を無くすべく今回の改正
で、一定の条件に当てはまるサラリーマンの人にも3年間の損の繰越が認められます。
 
 その条件は、1その年の所得が3千万円以下2売却年の翌年までに住宅を取得すること3売却時点で住宅ローンがあること4損を繰越控除する各年で取得住宅にかかる住宅ローン残高があること等です。
 



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