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第48号 (1998年1月) 平成10年度税制改正 公的介護保険 税金ワンポイント(住宅買い換えの譲渡損失の繰越控除) |
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| 平成10年度税制改正(法人課税) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 法人税率の引き下げ(資本金1億円以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方税である法人道府県民税・市民税は法人税が課税標準なので連動して減額されます。 |
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| ★ 法人事業税率の引き下げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ★ 引当金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ★ 減価償却 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ★ 交際費の損金不算入割合が10%から20%に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出交際費の20%が交際費の枠内(資本金1千万円以下は400万円、それ以上5千万円以下は300万円)であっても経費として認められません。 |
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| ★ 役員の親族である使用人に対する過大な給与は損金不算入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員でなくても身内の人に対する過大給与は過大役員報酬と同様に扱う規定です。 |
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| ★ 役員報酬の損金算入は、損金経理が条件に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員報酬は帳簿上で役員報酬として経費処 理しなければ経費と認めないという規定です。 税務調査で役員に毎月一定額の金銭が会社から帳簿外で何らかの理由で渡されていても、今までの規定では、遡って役員報酬と認められ、法人税法上損金となりましたが、今後は認められません。 |
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| ★ 地価税の適用停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 法人の土地重課制度の廃止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人の土地売却益に対して、長期(5年超)5%、短期(2年超5年以下)10%、超短期(2年以下)15%の追加課税が適用停止又は廃止されました。 |
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| ★ 法人の新規取得土地等にかかる負債利子の損金算入制限措置の廃止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地取得に対応する借入金利子の4年間損金不算入の規定が廃止されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公的介護保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ はじめに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公的介護保険法案が可決され、2000年4月に導入される見込みです。高齢化社会の介護問題に対する国の制度となるわけですが、早々と法律が成立した割には、その制度の内容はあまり国民に十分理解されていないのではないかと思います。 消費税アップ、医療費の負担増と国民の公的な負担が増す中で、二年後にさらに公的負担の追加があるのを思うと、老人になったときのことよりも、むしろ老人になるまでの生活が大丈夫なのかと心配になります。 |
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| ★ 改正外為法で何が変わるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ★ 制度の問題点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公的介護保険は、介護費用を国民全体で分かち合うシステムです。しかし、この制度が導入されて、介護問題が解決されるには、まだ、多くの問題点があるようです。 第一に、ホームヘルパーや施設などの介護サービスの供給不足ということがあります。要介護者の数が現在のプランの予想以上増加する可能性があり、介護サービスを受けたくても受けられないという事態になるかもしれません。 第二に、在宅介護と施設介護間の介護負担の格差があるということです。施設介護に比べて、在宅介護が家族の無償労働を前提にしていることを考えても過重となり勝ちです。 その他、まだ議論すべき問題点はいろいろあると思いますが、せっかく導入されるこの制度がうまく機能するように、国民全体がもっと関心をもち、議論していくべきだと思います。 |
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