アトラス総合事務所


アトラスニュース

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第50号 (1998年5月)

追加減税

交際費に対する増税
税金ワンポイント(決算賞与)
  
 追加減税
 はじめに
   
 政府が発表した総合経済対策の中で、追加減税策が含まれています。去年の今頃は、消費税の税率アップや社会保険料のアップなど、世の中増税一色でしたが、今度は一転太っ腹の追加減税です。選挙があるからかどうか知りませんが、何ともいい加減なものです。
 
 特別減税の追加・継続
 

<減税額は?>
 1回目の特別減税は、本年2月の給与から実施しています。減税規模は2兆円で、減税額は次のとおりでした。

 

所得税

住民税

合計

本人

18,000円

8,000円

26,000円

扶養1人

9,000円

4,000円

13,000円

 第2弾は減税規模は同じく2兆円で、減税額は次のとおりです。

 

所得税

住民税

合計

本人

20,000円

9,000円

29,000円

扶養1人

10,000円

4,500円

14,500円

前回よりチョット多めです。


<減税の方法>
 減税の方法は前回とほとんど一緒です。
1 所得税
   平成10年の8月の給料にかかる源泉税から減税分を徴収しないことにより手取額を多くして減税を実施します。
 2月から実施している第1回目の減税の控除がまだ済んでいない場合は併行して1回目の減税の残りと、2回目の減税が行われます。
2 住民税
   第1回目の減税と同時に2回目の減税も行わ
れます。つまり、6月の住民税の給与天引きは行わず、7月以降の住民税の給与天引き額を減税分減らして天引きします。
 給与天引きでなく、自分で住民税を払っている人は、1期分の納期を1ヶ月遅らせてその1期分から減税していき、引ききれない場合は2期以降の税額から減税する方式となります。
 

 投資減税
    
 中小事業者等を対象に機械設備又は特定の器具備品等を購入又はリースにより賃借した場合に、7%の税額控除又初年度30%の特別償却を認めるという制度です。
 簡単に言うと、購入額の7%の減税か購入額の30%の減価償却(経費)を受けられるということです。
1 対象者
   資本金1億円以下の法人(大規模会社の子会社などは除かれます)で、一部の職種を除いてほとんどの業種が該当します。
 
2 対象設備
  全ての機械及び装置
9種類の器具備品
 電子計算機、デジタル複写機、冷房・暖房用機器、メモリー送受信機能付普通紙ファックス、デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備、電子ファイル設備、マイクロファイルシステム、ICカード利用設備
普通貨物自動車(8トン以上)
  
3 適用期間
   平成10年6月1日から1年間
  
4 取得価額
  機械装置は1設備230万円以上(リースは300万円以上)
器具備品は1設備又は同一種類の複数設備の合計が100万円以上(リースは140万円以上)
  → 20万円のパソコン10台でもOK!

(税務研究会 週間税務通信 NO.2524 から)

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 交際費に対する増税
 交際費課税の改正
   平成10年4月1日以後に開始する事業年度から、交際費に対する法人税の課税が強化されます。
 今まで交際費について、資本金が1,000万円以下の法人については400万円、資本金が1,000万円超5,000万円以下の法人については300万円までの金額については、その金額の90%を損金に認められていました。
 今回90%が80%に引き下げられました。たとえば今までは、資本金1,000万円の法人が、年間300万円交際費を使ったとした場合、その10%の30万円が損金に落ちないことになりますが、改正後は20%の60万円が損金に落ちないことになります。交際費のワクである400万円あるいは300万円以内であってもその2割は課税対象となり、その課税対象額の約40%くらいは法人税等として税金を負担することになります。
 
 交際費とその他の費用との区分
   交際費として処理するかどうかは、上に述べたとおり、税金に直接関係してきます。税金をできるだけ少なくするために、つぎのような交際費に類似する費用で、交際費とならないものは適切に判断して科目処理しなければなりません。
1 会議に伴う支出(会議費)
 会議に際して、社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食程度(おおむね2,500円以内)をこえない飲食等の費用。ただし内容的に懇親会であるものは交際費となります。
 
2 取引の仲介等に関連する支出(支払手数料)
 取引の仲介者に対し、あらかじめ契約した内容に基づいて、支払われる役務の対価。
 ただし、契約に基づかない単なる謝礼金に該当するものは交際費となります。
 
3 忘年会、新年会等の会食(福利厚生費)
 一般従業員を対象として通常行われるもの。
 ただし部課長等特定の従業員だけで行うものは交際費となります。
 
4 慶弔禍福の支出(福利厚生費)
   自社の従業員に対して、一定の基準により、支給するもの。ただし得意先等社外の者に対するものは交際費となります。
  
5 売上等に応じる支出(売上割戻し)
   金銭もしくは事業用資産の交付または購入単価が3,000円以下の物品。ただし上記以外の物品または旅行、観劇等への招待は交際費となります。
  
6 抽選による旅行、観劇等への招待(広告宣伝費)
   不特定多数の一般消費者を対象として行うもの。ただし一般消費者以外の特定の者を対象とすると交際費となります。
  
 交際費は税務調査のポイント
   交際費は今まででも、税務調査において必ずチェックされるポイントでしたが、課税が強化されてますます重要視されるようになるでしょう。
 交際費とその他の費用と明確に区分できるものはよいのですが、不明確なものについては、支出時においては会議費や福利厚生費などに処理したとしても、決算時において合理的な計算根拠に基づいて、その何パーセントを交際費として処理しておくといったようなきめの細かい会計処理を心がけることが大切です。


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税金ワンポイント
(決算賞与)


 決算で予想外の利益が出そうな場合、従業員に対して決算賞与として支給することがあります。「税金でもって行かれるより、従業員に還元した方がいいや!」といった事で決 算賞与が出されることが間々あります。
 しかし、なかなか決算期内で決算賞与を支給することは難しく、どうしても決算日後に支給するケ−スが多くなります。要は決算で未払賞与を計上して賞与を損金で計上してお き、決算後に支給するケ−スです。未払賞与を計上できる要件決算期末で各人毎の支給額が確定していてかつ各人にその旨通知されていることです。つまり、債務が確定していることが必要です。4月1日以降開始する事業年度では税制改正により、上記の要件に加えて、決算日後1ヶ月以内に支給する事が必要とされました。
 



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