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アトラスニュース

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第51号 (1998年6月)

減価償却の改正

デフレとローン返済
税金ワンポイント(消費税の納税)
  
 減価償却の改正
★ はじめに
 
 平成10年度の税制改正で一番大きく変わったのが減価償却に関する改正です。改正後いろいろな取扱が発表されていますので、それらを取り混ぜながら説明します。
  
 耐用年数の短縮
 

 
1耐用年数とは?

 耐用年数とは、税法に定められた固定資産の使用可能年数のことですが、この度の改正で建物(建物付属設備、構築物等は従来通り)の使用可能年数が短縮されました。
 よくある建物について見ると以下のとおりです。

     
鉄筋コンクリート造りの建物 
  事務所用
住宅用
店舗用
65年→50年
60年→47年
47年→39年
木造モルタル造りの建物
  住宅店舗用 22年→20年

2耐用年数短縮の効果は?
 
 減価償却は、購入した金額を耐用年数の各事業年度にわたって費用として計上する方式ですから、耐用年数が短縮した分、減価償却費は自動的に各年増加することとなります。

  (例) 購入価額100百万円の鉄筋コンクリ ート造りの
      事務所用建物(定額法)

   改正前:100,000,000円×0.9×0.016(65年) = 1,440,000円
   
   改正後:100,000,000円×0.9×0.020(50年) = 1,800,000円

この例では、年間360,000円減価償却費が耐用年数の短縮により増加
  することになります。
 
3いつから適用される?

平成10年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

 3月決算ならこの4月1日以降から、12月決算なら来年の1月1日からとなります。

 個人の場合は平成10年分の所得税から適用になります。

4適用日以前からある建物も対象?

 適用日以降は、昔からある建物もこれから買う建物も全て耐用年数短縮の対象となります。
 

 建物は定額法のみ適用。定率法は不可。
 
 平成10年4月1日以後取得する建物ついては償却方法は定額法のみとなります。法人個人とも適用時期は一緒です。
 2分の1簡便法の廃止
  
 機械装置・車両運搬具・工具器具備品・工業所有権について認められていた、期中取得資産の償却を簡便的に年間償却額の2分の1とする方式が廃止されました。

法人は平成10年4月1日以後開始する事業年度から、個人は平成10年度から適用されます。
 
 少額減価償却資産の基準引き下げ
  


 経費で落とせる資産購入の金額が20万円未満から10万円未満に引き下げられました。これからはパソコンでも10万円未満のものしか消耗品費等で損金処理することはできません。

 しかし、10万円以上20万円未満の資産については、事業年度毎に一括して3年間で償却することができます。

20万円以上 固定資産として計上後耐用年数に亘って減価償却を通じて損金に
20万円未満10万円以上 20万円以上と同じ処理か、又は一括して3年で償却
10万円未満 経費処理、しかし20万円未満10万円以上と同じ処理も可

 法人は平成10年4月1日以後開始する事業年度、個人は平成11年度から適用されます。

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 デフレとローン返済
 デフレとは?
   
 現在のような経済状態を表現して、デフレ経済であるとよく言われます。デフレとは、デフレーションのことで、インフレ(インフレーション)の反対の意味になります。

 インフレとは物価がどんどん上がる状態を意味することはよくご存知だと思います。デフレは、それとは逆に、物価が下がっていく状態です。よく価格破壊だとか言われますがそれもデフレの一つの現れです。

 インフレで物価がどんどん上がっていくのでは、生活するのに家計が苦しくなっていきますから困ります。それでは、デフレは物価が下がるのですから結構じゃないかと思われます。しかしそううまくいきません。
 デフレの悪循環
   
 今の経済状態を見ればわかりますが、物価が下がっても、物を買わないのです。個人消費の低迷が不況の大きな原因と言われます。どうして物を買わないのかというと、家計にお金がないからです。あるいはお金はあっても先行きの不安でお金を使わないようにしているからです。

失業率が過去最悪の4%を上回った現在、企業のリストラ、倒産でいつ収入の道が断たれるかわかりません。その一方消費税などの税金、健康保険、年金などの社会保険料の負担は、高齢化社会に向かって重くなります。また医療費や教育費、住宅ローンの負担があるとすれば、物価が下がっているといっても物をどんどん買おうという気にはとてもなれません。

 家計が物を買わなければ企業の業績が落ちて、リストラ、倒産となり、それでまた給料などの家計の収入が減るというまさに悪循環のうずの中にまきこまれれいくのがデフレなのです。
 デフレ経済と借金
 

 
 インフレのときは物価が上がりますが、インフレが過度のものでない限り、企業の業績はよくなり、給料などもアップしますから、家計が持つお金は増えていきます。ですからインフレの時に借金をすれば、その返済の負担は軽くなっていくのです。
  
 住宅ローンのゆとり返済やステップ返済などは始めの何年間の返済額が低く、その後の返済額がアップするというものですが、これはかつてのインフレ傾向の高度経済成長時に給料のアップしていく時代に合った返済プランなのです。
  
現在のようなデフレ経済においてはこのような返済方法は将来的にかえって苦しいのものとなります。つまりインフレ時の借金は有利性がありますが、デフレ時の借金は不利なものとなるのです。
    
   
そこでデフレ時の借金について注意すべき点は次のようなものがあります。

1 無理のない返済計画を立てること。
 
 年収を基準に目いっぱいローンを組むとその返済は思っている以上に苦しくなります。年収から税金や社会保険料、また必要な生活支出を考えて返済額を考えなければいけません。くれぐれも借金を借金で返すようなことのないようにすべきです。
  
2 変動金利の場合返済期間を短期にする。
  
 超低金利といわれる現在、固定金利よりも変動金利のほうが低くなっていますが、今があまりに低いためいつ金利が上がっていくかわかりません。変動金利で借りるならば短期間とすることが無難です。


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税金ワンポイント
(消費税の納税)


 消費税率が5%になり消費税の納税額も3%時代のほぼ倍に増額しています。法人税住民税と異なり赤字でも納税は確実に生じます。そして、赤字であれば当然資金繰りは苦しくなり、本来預り金であるはずの消費税も当然運転資金に組み込まれ、納税に窮することとなります。
  
 そのため税法上、前期の消費税納税額が400万円超の場合には前期消費税額の4分の1を年3回の中間申告によりあらかじめ納税します。前期消費税納税額が400万円以下48万円超の場合はその2分の1を1回中間納税します。
     
 前期納税額が400万円以下で「年1回の中間納付では回数が少なすぎる」「もっと分割して事前に納税しておきたい」場合は、課税期間の特例を選択して年3回が可能です。

 



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