アトラス総合事務所


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第52号 (1998年7月)

やさしい相続税

わかりやすい減税
税金ワンポイント(決算期の変更)
  
やさしい相続税
★ はじめに
 
 地価が下落した今日においてはあまり相続税に対する関心がバブル期よりは少なくなっているようです。しかし、誰でも必ず一度は相続に直面することがあるはずです。その時に相続税がかかるのか否か。これはちょっとした相続税の基礎知識があればおおよそ判断できます。
  
 相続人はだれ?
 
故人の配偶者は常に相続人となります。
  
 1子がいれば子と配偶者が相続人。
 2子がいなければ故人の父母と配偶者が相続人。
 3子も父母もいなければ故人の兄弟姉妹と配偶者が相続人。
 基礎控除
 
 相続財産が基礎控除以下であれば相続税の申告義務も納税義務も当然ありません。ですから、相続税の心配をする前に正確な基礎控除額を知ることが必要です。

基礎控除=5千万円+1千万円×相続人数
 
相続人が妻と子供2人だと
   5千万円+1千万円×3人=8千万円です。
 
相続財産が8千万円以下であれば相続税は課税されません。
  
 相続財産はいくらあるのか?
  
現預金、不動産などのプラスの財産から借入金のようなマイナスの財産を引いた残りが相続税の対象となる相続財産となります。

現預金が5千万円あれば相続税法上の評価も5千万円ですが、時価5千万円する自宅土地建物の相続税法上の評価は、時価の5千万円ではありません。 
 
 自宅土地建物はいくらか?
      

建物の評価

 相続税法上の建物の評価は固定資産税評価額です。

毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書に評価額が記載されていますのでご覧になって下さい。また、市区町村の固定資産税の係に行けば評価証明をもらうこともできます(有料)。
   

土地の評価

 自宅土地の相続税法上の評価には特例が設けられています。

それは、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」というややっこしい特例ですが、簡単に言うと「自宅土地の200u迄は通常の路線価による評価額の20%又は50%の評価にする特例」です。
 
20%評価、つまり時価評価(路線価評価)の8割引で自宅土地を評価できるケ−スは以下のとおりです。

1

故人所有の自宅を配偶者が相続で取得した場合

2

故人と同居していた親族が相続で取得してそこに住み続ける場合。

3

故人の配偶者や故人と同居していた親族がいなくて、それ以外の自宅を持っていない相続人が相続で取得した場合。

4

故人と同居はしていないが故人と生計を一にする親族が住んでいて、相続で取得してそこに住み続ける場合。

 上記の4つのケースに該当しない場合は、自宅土地の200u迄の評価は5割引となります。
  
 このように自宅不動産の評価はかなり優遇されています。路線価で評価して2億円する60坪の自宅土地でも、8割引では4千万円の評価となるのです。特例の適用には他の複雑な要件もありますが、一度確認されると相続税の問題から解放されるかもしれません。
  

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  わかりやすい減税
 恒久減税って?

 
    
 「首相が恒久減税を明言」という新聞記事が出ていました。「恒久」などと聞き慣れない響きですが、辞書を開くと「久しくかわらぬこと」「永久」とでています。恒久法とは、「有効期間を限定していない法律」という意味だそうです。つまり今年限りでなく、「ず−っと続けますよ」という意味です。
 
 今年度行われている減税は特別減税として、基本的に単年度の減税です。これが恒久減税になると1人当たり2万円、扶養親族1人につき1万円といった減税方法が今後も同じように続けるのかというと、違うみたいです。

 こんなお年玉みたいな減税でなく、所得税率を引き下げたり、税率の適用区分を変えたりする方法になると思います。  
   
 最高税率65%とは
 


 良く日本の最高税率は65%で、欧米並に50%に引き下げようなどど新聞に出ていますが、この仕組みはどのようになっているのでしょうか。

1所得税の税率区分

所    得

税率

3,300,000未満

10%

3,300,000以上〜9,000,000未満

20%

9,000,000 〃〜18,000,000 〃

30%

18,000,000 〃〜30,000,000 〃

40%

30,000,000以上

50%

  
2住民税の税率区分

所    得

税率

2,000,000以下

5%

2,000,000超〜7,000,000以下

10%

7,000,000超

15%

  

 この所得税と住民税の最高税率50%と15%をプラスして最高税率65%としているのです。
 
また、先に説明した恒久減税はこの税率をいじって減税しようとするものです。
  
 この最高税率はサラリ−マンの場合は確かにこのとおりですが、個人で商売をしている人は、更に個人事業税の5%がこれにオンされ、最高税率は70%ととなります。
   

 課税最低限とは?
 

 
 よく新聞に課税最低限の引き上げなどと出ていますが、課税最低限とは何でしょうか。
 
 課税最低限とは、税金がかからない給与収入額のことを新聞では取り上げています。
 
 この課税最低限は夫婦と子供2人で361万円とされています。
  
これは給与361万円から次のものを引くと差引ゼロとなって、所得が発生しないことを意味します。

  
給与所得控除

1,263,600円

配偶者控除

380,000円

配偶者特別控除

380,000円

扶養控除2人分

760,000円

基礎控除

380,000円

社会保険料控除 

446,400円

控除計

3,610,000円


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税金ワンポイント
(決算期の変更)


 決算期を変更するなどということが簡単にできるのか疑問に思われる方が多いかと思い ますが、実は簡単にできるのです。ただ、事業年度の変更は株主総会の特別決議を経なければならないのでちゃんとした株主総会を開催する大きな会社では簡単にはできないかもしれません。中小企業では株主総会議事録を
作ってそれと事業年度の異動届出書を税務署に出せば簡単に決算期の変更ができます。

 決算期を賞与支払い月の前月として、たとえば7月が賞与支払い月の場合は決算月を6月に変更して決算状況を見ながら賞与を6月末に未払計上し、その期の損金で計上した賞与を賞与月の7月に支払うというのも一法でしょう。そのためには6月中に従業員各人毎に支給額を通知して賞与を損金計上し、7月に全額支払うことが必要となります。

 



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