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第56号 (1998年11月)

印紙税の基礎知識
 贈与税の配偶者控除の特例
  
印紙税の基礎知識
★ 1.はじめに
   
 印紙税法には20の課税文書に分かれて、それぞれの税額が定められています。
 
一番身近なものとしては第17号文書である「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」、つまり、領収書があります。3万円以上の領収書には収入印紙を貼ることが必要です。
 
領収書以外に様々な課税分書がありますが、ある文書が課税分書になるか否やはなかなか判断に迷うケースも少なくありません。
  
 2.収入印紙を貼らなくても分からないのでは?
    
 中小企業にあっては、建設会社のように課税分書を頻繁に扱う業種でなければ、印紙税だけの調査は少ないですが、一般の税務調査において証憑をめくって調査していて課税分書に印紙が貼っていなければ当然指摘されます。「見つかりっこない」などという考えは捨てたほうが賢明です。
   
 3.消費税及び地方消費税との関係
    
契約書や領収書などに、消費税や地方消費税の金額が区分記載されている場合には、その記載された消費税や地方消費税の金額は、記載金額に含めないことになっています。
 
 「消費税等を含む」「消費税等5%を含む」といった記載では区分記載にならず、消費税等を含めた金額で課税分書の記載金額とされます。
 
 「販売代金100万円、消費税及び地方消費税5万円、計105万円」のように記載すれば課税分書の記載金額は100万円となります。
  
 4.領収書と印紙
   
 3万円以上の領収書全てに印紙を貼るわけではありません。
「営業に関しない領収書」には印紙を貼る必要はありません
 サラリーマンが自動車を売却して領収書を発行しても収入印紙を貼る必要は全くありません。「営業」に該当しないからです。
 
 「営業」に該当しない業種として
医師 歯科医師 歯科衛生士 保健婦 助産婦 看護婦
あんま・マッサージ・指圧師 はり師 きゅう師 
弁護士 弁理士 公認会計士 司法書士 行政書士 税理士
作家・茶華道教授等の自由業 家庭の主婦の内職

 などがあります。これらの発行する領収書には一切収入印紙を貼る必要はありません。
 なぜ、営業に該当しないのかは分かりません。?????
 
 法人は全て営利を目的としていますので、本来の業務とは関係の無い、例えば従業員から貸付金の返済を受けて発行した領収書も収入印紙が必要になります。
つまり、法人(公益法人は除く)の発行する領収書にはすべて収入印紙が必要となります。
   
 5.課税廃止になった文書
  
 平成元年に印紙税の課税廃止になった主な文書をあげておきます。まだ、課税文書と思っている方が多数います。

1

商品券、ビール券、景品券

2

抵当権設定契約書、質権設定契約書

3

賃貸借契約書(土地の賃貸借は除く)、使用貸借契約書

4

委任状、委任契約書、業務委託契約書

5

物品売買契約書、物品注文請書
   


(印紙税の知識 木村剛志著 税務研究会刊 参考)

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贈与税の配偶者控除の特例
 はじめに 

 
  
 贈与税は、贈与を受けた場合に贈与を受けた人にかかる税金です。

ただし、基礎控除があって、年間60万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。

 夫婦間であれば、一定の条件に該当する場合に、配偶者控除として
最高2千万円まで無税の贈与が認められ、合わせて2,060万円の贈与が
無税となります。


2,060万円の財産の贈与であれば、通常なんと835万円もの贈与税がかかります。それがまったく無税となるこの特例にもっと注目して、大いに活用したいものです。
        
 1.適用要件
 

1 戸籍上の婚姻期間が20年以上であること。
内縁関係は除かれます。
  
2 過去にこの配偶者控除を受けていないこと。
一生に一回しか適用がありません。
  
3 居住用不動産(土地、家屋、借地権など) または居住用不動産を取得するための 金銭の贈与であること。
別荘等はだめです。
また、土地家屋等の全体でなく、 部分的に持分贈与することも認められます。
4 居住用不動産について、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し 、引き続き居住する見込みであること。
金銭の場合は同日までに居住用不動産を取得し、同様に居住すること。
5 その贈与を受けた翌年の3月15日までに一定の書類を添付した贈与税の申告書を税務署に提出すること。

配偶者控除で贈与税がゼロでも申告しないと 配偶者控除が認められず、一般の贈与扱いで高い贈与税がかかってきますので特に注意が必要です。

 

 2. この特例のメリット
 

1 相続税対策としてのメリット

  
 夫から妻(あるいは妻から夫)に財産を移転することで、将来の夫(あるいは妻)の相続税が軽減できます。

 不動産と金銭と、どちらを贈与したほうが有利かといえば、一般的には不動産を贈与したほうが有利とされています。

 贈与税では不動産は路線価などの相続税評価額で評価されます。相続税評価額が時価より低ければ有利となります。相続税評価で、2,060万円でも、時価だとそれ以上の贈与が可能となるからです。金銭は時価も相続税評価もそのままの金額です。
 
 また将来不動産の時価が上昇すると考えれば、やはり金銭より不動産を贈与したほうが相続税対策としては有利となります。
 相続税では、生前3年以内の贈与は相続財産に加算されて、相続税がかけ直される取扱いがあります。しかし、この配偶者控除を受けた居住用財産の贈与については、この加算をしなくてよいことになっています。

2所得税対策としてのメリット

 
 所得税では、居住用の不動産を譲渡した場合に3千万円の特別控除があります。これは自宅を売って住み替えをする場合に譲渡税を軽減するためのものです。
 居住用不動産を部分的に贈与して家屋、土地ともに共有持分にしておくと、この3千万円特別控除が2人分の合わせて6千万円使えることになります。
  
  3.その他の留意点
   
 この贈与税の配偶者控除を受ければ贈与税は軽減されますが、不動産の贈与の場合、所有権移転登記のための登記料、不動産取得税、取得後の毎年の固定資産税などの費用がかかることを考慮に入れなければなりません。

 


 −井上 修−




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