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第57号 (1998年12月) 税効果会計 消費税の課税・非課税・不課税 |
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| ★ 1.はじめに | |||||||||||||||||||
| 景気が悪くなって大手の上場企業の倒産が相次ぐ中、海外の投資家や金融機関などから 「日本の企業のディスクロージャーは適正さを欠いている」 とよく指摘されました。 ここでディスクロロージャーとは、英語で「開示」という意味で、企業が外部に貸借対照表や損益計算書などの決算書を公表して会社の成績を発表することです。言ってみれば会社の通信簿のことです。この通信簿のつけ方が適正さを欠いているのではないかと海外の投資家などが言っているわけです。 では、どうしたらちゃんとなるのでしょうか。そのひとつが「税効果会計」という制度でで、来年から制度化される予定です。 |
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| ★ 2.設例 | |||||||||||||||||||
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まず、次の損益計算書を見比べてください。
A法の利益が100であるのに対して、 B法の利益は倍の200となっています。 これは、売上から差し引かれる費用・損失の中に税務上、 損金とならない不良債権の損失額200が入っていることによります。
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| ★ 3.A法(現行制度) | |||||||||||||||||||
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で計算されています。 つまり、不良債権損失200は税務上の損金とならないため、 損金として差し引かれている税引前利益に加算して 税率を掛けることとなります。 |
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| ★ 4.B法(税効果会計) | |||||||||||||||||||
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税務上は損金とならない 不良債権損失も損金とみなして税金計算をするのです。 つまり、税務上の規定にとらわれず、 不良債権はもう回収不可能な損失なのだから、 それを税金計算上も損失であると仮定して税金の計算をします。
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| ★ 5.だからどうなの? | |||||||||||||||||||
会計制度の違いによって配当や役員賞与の源泉となる当期利益が大きく違ってくるということは大問題です。 会社の利益が、政策で決まる税務の規定次第で、上がったり下がったりすること自体おかしなことで、当然理論上もグローバルスタンダードである「税効果会計」が望ましいことは言うまでもありません。 |
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−井上 修− |
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この区別は次のようになります。
土地の譲渡、貸付や利子、保険料、学校の入学金、授業料、社会保険医療など税法上明示されています。
これに該当するものには、給料・賃金の支払や減価償却費、租税公課、慶弔見舞金、寄付金、諸会費、受取保険金などです。 |
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| ★ 1.課税売上におけるポイント | |||||||||||||||||||
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| ★ 2.課税仕入におけるポイント | |||||||||||||||||||
一般の接待飲食代は課税ですが、料理店等の飲食代は、消費税等5%のほか特別地方消費税3%がかかる場合がある点を注意しなければなりません。 香典、祝い金などの慶弔費は不課税となります. 贈答用の商品券やビール券など物品切手に該当するものは非課税となります。
従業員に対する支払として、交際費と同じ注意が必要になってきます。
地代は非課税です。駐車場の場合、地面の舗装、フェンスの設置などがしてあると施設の賃借ということで課税となります。 家賃の場合は、事務所であれば課税ですが、住居の場合は非課税となります。
国・地方公共団体の行政手数料は非課税です。雑費は一般に少額な費用で重要性はそれほどないと思われますが、いろいろな性格の費用が含まれていますので注意したいものです。 |
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| ★ 3. 消費税の重要性 | |||||||||||||||||||
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−井上 修− |
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