アトラス総合事務所


アトラスニュース

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第59号 (1999年 2月) 

平成11年度税制改正
個人事業者と消費税
  
1. 平成11年度税制改正
★ 1.恒久的減税
 


 定率減税で所得税は税額の20%(上限は25万円)が減税されます。

今年の1月給与から減税されますが、まず4月の給与から源泉される税額が少なくなります。

そして6月の給与で1月〜3月分給与の減税を遡って行います。

楽しみにしてください。
     

 2.16歳未満の扶養控除額アップ
    
 16歳以上23歳未満  → 58万円63万円にUP  

 16歳未満        → 38万円48万円にUP  

  しかし、この恩恵は今年の年末調整までお預けです。   

    
 3.税率の引き下げ 
  

  

<個人>


 現行所得税、所得18百万円〜3千万円が40%、所得3千万円超が50%の税率が改正により18百万円超が一律37%となります。

 住民税と合わせた最高税率が65%から50%となります。

 所得税と住民税を含めた税率構造は以下のとおりとなります。

課税所得 

税率

控除額

200万円以下 

15%

200万円超〜330万円 

20%

10万円

330万円 〜700万円

30%

43万円

700万円 〜900万円

33%

64万円

900万円 〜1,800万円

43%

154万円

1,800万円〜 

50%

280万円

☆税額は「所得×税率−控除額」です。

<法人>


法人税率が34.5%から30%に下げられます。

中小法人の8百万円までの軽減税率も25%から22%に引き下げられます。
 
2年連続の引き下げで,これで米国並みです。

   

 4.住宅ローン控除
   
 平成11年と12年居住分が対象(建てただけではダメで、実際にこの期間
   
に住まなくてはダメ)で、控除期間が15年、適用限度が3千万円から5千万
   
円に、そして土地(改正前は建物だけ)にかかる借入金も対象となっている。 

   
 5.パソコン税制(法人・個人事業者)
 
 パソコン税制と呼ばれていますが、対象設備は以下の8設備です。
  
    1電子計算機
    2デジタル複写機
    3メモリー送受信機能付普通紙ファクシミリ
    4デジタル構内交換設備
    5デジタルボタン電話設備
    6電子ファイリング設備
    7マイクロファイル設備
    8ICカード利用設備

 平成11年4月1日〜12年3月31日までに取得して使うことが必要です。
上記設備で100万円未満なら全額損金処理できます。
   
 なお、個人事業者は青色申告をしていることが条件です。
   
 6.長期譲渡所得税率の引き下げ(個人)
 


 所有期間5年超の土地の売却益にかかる税率が所得税・住民税合わせて一律26%とされます。 

(改正前は6,000万円超の譲渡益には32.5%適用)


−井上 修−

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 個人事業者と消費税
 1.納税義務

 


個人事業者の場合、その年の前々年の課税売上高が3,000万円を超えると、消費税の納税義務が生じます。
 
平成10年分の場合、平成8年分の課税売上高で判定します。課税売上高とは、消費税がかかる売上高のことです。
  
平成10年分の課税売上高が3,000万円を超えたからといって、消費税を払わなければならないというわけではありません。この場合、平成12年分について消費税の申告をしなければなりませんので、「消費税課税事業者届出書」を早めに提出します。
  
また同時に平成12年分の消費税について簡易課税が有利かどうかをあらかじめ判断して、簡易課税が有利な場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」を11年12月31日までに提出する必要があります。
 

                  
 2. 消費税の経理処理
 
1消費税の経理方式には、
  取引対価と消費税を区分する税抜き経理と、
  取引対価と消費税を区分しない税込み経理とがあります。
  
  どちらを採用するかはその個人事業者の選択にまかされています。
  
  
2原則として税込み、税抜きどちらかの方式を採用した場合、売上、仕入、
  経費、固定資産の各取引すべて同じ方式で経理しなければなりません。
    
  
3ただし特例として、売上を税抜きとした場合、仕入、経費、固定資産の
  各項目ごとに税込み、税抜きのどちらでも経理できます。
  
個人事業者の場合、事業所得のほかに不動産所得もあるというように
2つ以上の業務を行う場合は、それぞれの業務ごとに税込みか、税抜きかを選択することができます。

ただし、譲渡所得の起因となる資産の譲渡で消費税が課税されるものについては、その資産が業務の用に供されていた事業所得等と同一の経理方式によることになります。
  
たとえば事業用の車両を売却したような場合に譲渡所得の計算上その売却金額は、事業所得で税抜き経理であれば税抜きによることになります。
  
 3.納付する消費税の処理
 
1税込み経理の場合
       
消費税等納付額は租税公課として費用になります。

いつの費用になるのかというと、原則として申告したときの費用です。
すなわち10年分の消費税は申告した11年分の費用です。
ただし、10年分で未払計上すれば10年分の費用とすることができます。
 
消費税の還付金の場合も同様に申告した年の雑収入にするか、未収計上してその年の雑収入にするかということになります。
  
2税抜き経理の場合
   
消費税等納付額は、仮受け消費税等と仮払い消費税等との精算をして差額として算出します。

その納付額または還付額は未払い消費税等または未収消費税等と処理され、費用にも収入にもなりません。
  
 その差益・差損はその年の雑収入・租税公課として処理することになります。この処理は2以上の業務を行う場合は、その業務ごとにそれぞれ行います。 
 


 −井上 修−


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