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第62号 (1999年 5月) 源泉所得税 改正労働基準法 |
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| ★ 1. 源泉所得税とは | ||||
| 源泉所得税とは、給与や報酬等の支払者(源泉徴収義務者)が、その支払をするにあたって一定の税額を差し引いて預り、それを税務署に納税する制度です。 つまり、支払者が強制的に一定額をプールして税務署に納める仕組みで、税務署としては取りっぱぐれのない実にうまくできた仕組みです。 しかし、実務家としては侮れない税法で、実際、海外のノウハウに対する支払において源泉徴収を懈怠し、数億円の源泉税の追徴を受けたとかの記事を目にしました。 |
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| ★ 2. ペナルティーがきつい | ||||
| 法定納期限までに徴収した源泉所得税を納税しないときついペナルティーが待っています。 「不納付加算税」といって、税務調査で指摘されて支払うと税額の10%、 税務調査前に自主的に納期限後に支払うと税額の5%がペナルティーとして課税されます。 |
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| ★ 3. 源泉徴収−必要・不必要の事例 | ||||
支給を受ける人の地位等から見て、「社会通念上相当と認められるもの」 については課税されず、不相当なものは課税されます。 抽象的な規定ですが、要は常識はずれはダメということです。 「非居住者」とは、国外において継続して1年以上居住することがほぼ確実な人を言います。法人が従業員社宅などで、非居住者から家屋を賃借している場合には、支払額の20%を源泉徴収する必要があります。 おおむね10年以上勤続で、5年以上の間隔で行われる永年勤続表彰において、金銭及び換金可能な商品券などで支給されるものは源泉徴収が必要で、記念品で支給する場合は必要ありません。 |
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| ★ 4.外注者等に対する源泉税 | ||||
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雇用契約関係にあるとしたら「給与所得者の扶養控除申告書」に記入してもらい、源泉徴収税額表の甲欄で源泉します。 |
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| ★ はじめに | ||||
| 改正労働基準法が平成11年4月1日より施行されています。 今回の改正は50年ぶりの抜本改正といわれるほど内容が多岐にわたるもので、事業主としては就業規則などの見直しが必要となります。 改正事項のなかのいくつかの重要ポイントをみていきます。 |
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| ★ 1. 女性の時間外労働・休日労働 | ||||
これまで女性の時間外労働や休日労働に対しては、一定の規制が設けられていました。しかし、今度の改正でその規制が撤廃され、女性に対しても男性と同じように時間外労働や休日労働を命令できるようになりました。 |
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| ★ 2.労働条件の明示 | ||||
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| ★ 3.退職時の証明 | ||||
これまで労働者は退職時に使用者に対して についての証明を請求できましたが、 さらに「退職の事由」の証明を請求できるようになりました。 |
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| ★ 4.年次有給休暇 | ||||
年次有給休暇は年間20日を限度に、勤続年数に応じて日数が加算されます。従来6ヶ月継続勤務した後、最初の10日間に1年ごとに1日の有給休暇が追加されていました。 今回の改正で3年6ヶ月継続勤務後は1年ごとに2日加算されることになりました。 |
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| ★ 5.就業規則の別規定 | ||||
| 今まで就業規則の内容で別規定にできるのは に限られていました。 今回の改正でその制限が廃止され、さまざまな事項を別規定とすることができるようになりました。 |
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| ★ 6.法令等の周知義務 | ||||
これまで事業主は社員に対して労働基準法などの法令および就業規則を周知させる義務がありました。今回の改正で労使協定、労働委員会の決議についても周知することが義務づけられました。 その他、変形労働時間制や裁量労働制などについても改正が行われています。 |
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