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第63号 (1999年 6月) 6月給与の減税処理 育児介護休業制度 |
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| ★ 1. 今年度の減税のあらまし | ||||||
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この減税の方法は以下のとおり4段階に分かれています。
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| ★ 2. 6月の給与、賞与計算 | ||||||
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平成10年の特別減税は、転職しても特別控除の引継ぎをしましたが、 今回のこの6月の処理では引継ぎはありません。 つまり、自社で1月〜3月に支給した給与等で、引き続き6月も勤務している人が対象となります。
源泉徴収税額から控除して税金を戻します。 天引きされる源泉徴収税額から順次控除していきます。
年末調整まで待つ他ありません。 |
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| ★ 3.年末調整もお楽しみに | ||||||
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| ★ はじめに | ||||||
育児・介護休業制度はすでに全面的に事業主に義務付けられています。 就業規則の見直しにおいて重要なポイントになります。 |
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| ★ 1. 育児休業制度の概要 | ||||||
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| ★ 2.介護休業制度の概要 | ||||||
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| ★ 3.勤務時間の短縮等の措置 | ||||||
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| ★ 4.雇用保険の給付金 | ||||||
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事業主から育児休業した労働者に支払う給料が休業前の給料の60%以下の場合は、休業前給料の20%を休業期間中に支給される。事業主からの支払額が多くなるにつれて支給額は減額される。 育児休業が終了した後、同じ事業主に被保険者として6ヵ月雇用され続けた場合に一時金として休業前の一ヵ月分の給料の5%に育児休業した月数を乗じた金額が支給される。 事業主からの給料支払額が休業前の給料の55%以下の場合、休業前の給料の25%が支給される。事業主からの支払額が多くなるにつれて支給額は減額される。
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| ★ 5.雇用保険の助成金 | ||||||
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| ★ 6.その他の支援制度 | ||||||
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