アトラス総合事務所


アトラスニュース

NEWS目次へ NEWS前号へ NEWS次号へ

第63号 (1999年 6月) 

6月給与の減税処理
育児介護休業制度
  
1. 6月給与の減税処理
★ . 今年度の減税のあらまし
 

 


今年度の減税額は 1 年間の所得税額の20%の減税で

2 減税額の上限が25万円 です。

 
 この減税の方法は以下のとおり4段階に分かれています。

<1月〜3月の給与分>
 この間の給与からは減税は行われていません。去年と同じ税額表で源泉徴収されています。減税の手続きがこの間の給与に関しては間に合わなかったのです。

<4月〜5月の給与分>
 20%の減税を織り込んだ税額表で給与から源泉徴収することとなります。1月〜3月の給与から引かれた税額より4月以降の税額が安くなっているはずです。

<6月以降の給与分>
 6月以降の給与についても同じく20%の減税を織り込んだ税額表で給与から源泉徴収するのは同じですが,、この月の給与で減税をまったくしていない1月〜3月の給与にかかる源泉税の減税を行います。


<年末調整>
 毎月の給与から天引きする源泉徴収税額で上記のように一応は毎月減税になっていますが,年間の所得税の20%減税(上限が25万円)にきっちりとなるように最終的な決着を年末調整で行います。
 

 2. 6月の給与、賞与計算
 

 
 今年の1月〜3月の給与等に関する源泉徴収税額は平成10年度と同じ税額表で給与天引きされているため、6月に支給される最初の給与賞与でその分を減税処理します。

<減税処理できない人>
1 6月1日現在、勤務していない人。
2 4月1日以後,他から転職または就職した人。
  
 平成10年の特別減税は、転職しても特別控除の引継ぎをしましたが、
今回のこの6月の処理では引継ぎはありません。
 つまり、自社で1月〜3月に支給した給与等で、引き続き6月も勤務している人が対象となります。

<減税の方法>
1 1月〜3月の給与等から天引きされた源泉徴収税額の20%
2 45,000円が限度
3 上記12のいずれか少ない金額を6月の給与等から天引きされる
  源泉徴収税額から控除して税金を戻します。
4 6月の源泉徴収税額から控除しきれない金額はそれ以降給与等から
  天引きされる源泉徴収税額から順次控除していきます。

<減税処理できない人は?>
 この6月で1月〜3月分の源泉所得税の減税処理をできない人は、
 年末調整まで待つ他ありません。 

 
       

 年末調整もお楽しみに
  


 16歳未満の扶養者がある場合には、扶養控除額が38万円から48万円

に、また、16歳以上3歳未満の扶養者がある場合には 扶養控除額が

58万円から63万円にアップされていますので、年末調整を楽しみにして

いてください。

ページのトップへ

 育児・介護休業制度
 はじめに

 

 育児・介護休業制度はすでに全面的に事業主に義務付けられています。
  
就業規則の見直しにおいて重要なポイントになります。  
  
 1. 育児休業制度の概要
 

 
1 育児休業がとれるのは、一歳未満の子を養育する男女労働者です。

2 育児休業を申し出るには、事業主に「育児休業申出書」を提出しなけれ
  ばなりません。希望どおりの日から休業を開始するには、1ヵ月前(突発
  的な理由の場合は1週間前)までに申し出る必要があります。

3 育児休業できる期間は原則として、子が出生した日から一歳になるまで
  (誕生日の前日)の間で、労働者が申し出た期間です。
  一人の子につき一回取得可能です。

 

 2.介護休業制度の概要
 


1 介護休業がとれるのは、常時介護を必要とする家族を介護する
  男女労働者です。
  
2 介護休業の対象となる家族の範囲は、配偶者、父母、子、配偶者の
  父母、および同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫です。

3 介護休業を申し出るには、事業主に対して休業開始日の2週間前までに
  「介護休業申出書」を提出しなければなりません。

4 介護休業できる期間は、連続する3ヵ月を限度として、労働者が申し出た
  期間です。対象家族一人につき一回休業することができます。  

 

 3.勤務時間の短縮等の措置
 


  次のような措置を実施して育児、介護のための便宜を図ることも必要となります。

1 短時間勤務制度
 
2 フレックスタイム制度
 
3 勤務時間の繰り上げ・繰り下げ
 
4 所定外労働の制限
 
5 保育施設の設置運営等
 
6 介護サービス費用の助成等

 

 4.雇用保険の給付金
 


 休業期間中の給料を無給にするか減給にするか雇用保険の給付と合わせて考慮しましょう。

1 育児休業基本給付金

 事業主から育児休業した労働者に支払う給料が休業前の給料の60%以下の場合は、休業前給料の20%を休業期間中に支給される。事業主からの支払額が多くなるにつれて支給額は減額される。

2 育児休業者職場復帰給付金

 育児休業が終了した後、同じ事業主に被保険者として6ヵ月雇用され続けた場合に一時金として休業前の一ヵ月分の給料の5%に育児休業した月数を乗じた金額が支給される。

3 介護休業給付金

 事業主からの給料支払額が休業前の給料の55%以下の場合、休業前の給料の25%が支給される。事業主からの支払額が多くなるにつれて支給額は減額される。

 

 5.雇用保険の助成金
 


  次のような助成金制度も大いに活用したいものです。

1 育児・介護費用助成金

2 事業所内託児施設助成金

3 育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
  

★ 6.その他の支援制度
 



 
育児休業については、社会保険料の免除や住民税の徴収猶予の制度が

 あります。

 


NEWS目次へ NEWS前号へ NEWS次号へ

アトラス総合事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階
TEL 03ー3464-9333  FAX 03-3476-4665
代表者
公認会計士・税理士 井上 修
E-mail info@cpainoue.com


ホームページへ