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第65号 (1999年 8月) 

税金いろいろ
99年分路線価発表
  
1. 税金いろいろ
★ . 競走馬
   
 競走馬、優勝すれば2億円の賞金を稼ぎ、大儲けしていると思うのは大きな間違い、牧場代から訓練代などの管理費は莫大で、馬主が賞金だけで食っている状況は宝くじ並みの確率でしょう。では何故こんな歩の悪い投資にお金持ちは殺到するのでしょうか。

それは、税金にあるといっても過言ではありません。
  
 所得税法上、以下のいずれの条件を満たすと事業所得に該当し、競走馬保有にかかる損失を他の給与所得や不動産所得等から差し引けるのです。

  1その年において、登録期間が6月以上の馬5等以上保有

  23年内の各年に登録馬2頭以上保有、かつ、
   競走馬の保有にかかる所得の黒字が3年内に1回以上あること。
 2.印紙の消印
   
 収入印紙にハンコを押して消印しますが、これは印紙の再使用を防ぐためのものです。
消印は文書の作成者、従業員、代理人等の印章または署名によることが必要です。
 
(印章)
  文書に押したものでなくてもOKで、名称などを表示したゴム印でもよい。
(署名)
  自筆によるが、氏名、通称、商号でOK。
  単に「印」と署名したり斜線を引いても消印したことにはならない。
    
 3.商業帳簿の保存
  

 

 帳簿や請求書等の保存は厄介なものです。すぐにダンボールの箱が増えてしまいます。
これらの書類はいつまでとっておかなければならないのでしょうか。
  
 法人税法では帳簿類の7年間整理保存を義務付けています。対象となるものは、帳簿類はともかく、棚卸表、注文書、契約書、領収書、見積書なども含んでいます。
  
 なぜ7年間も保存しなければならないかというと、不正行為による税金逃れは7年まで税務署が追求できるからだと思われます。
  
 しかし、通常の時効の扱いは5年間であり、帳簿書類も5年間くらい保存しておけばほとんど問題ないような気もします(あくまでも個人的な意見です)。

   

 4.取引停止後1年以上
    
  「得意先の社長が夜逃げをして売掛金が未回収になった」

などということがままあります。この売掛金、もう回収できないことは分かりきっていますが、だからと言って税務上単純に貸倒れ損失として損金に計上することはできません。
 
 貸倒れ損失として損金に計上するには税法上の厳格な要件に貸倒れの状況が当てはまらなくてはならないのです。単に、「得意先の所在が分からないから」では損金として認めてくれません。
  
 継続的な取引をしていた得意先なら「取引停止後1年以上」という貸倒れの規定が適用できます。社長が夜逃げをして取引が停止してから1年経てば未回収の売掛金のうち1円を残して大手を振るって貸倒れ損失として損金に計上できます。
  
 新規の取引先との取引や土地の売買のような単発の取引で生じた未回収の売掛金は対象になりません。
 

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  99年分路線価発表
 1.路線価とは

 
 
  路線価とは、国税庁が決めたその年1月1日現在の土地評価額です。
土地に面した道路1uいくらと決めて、土地の間口や奥行き、形状等により調整を加へ、土地の面積を乗じて評価額を計算します。
 
 国土庁が発表する公示価格のおおむね8割の水準を目安に決められます。毎年8月くらいに税務署で一斉に発表されます。相続税や贈与税の算定基準として使用されます。

   
 2. 99年分路線価の動向
   
 99年分路線価は七年連続の下落となりました。全国平均で路線価は15万8千円で、下落率は7.1%となり、前年の下落率5.0%に比べて下げ幅拡大となっています。ピークだった92年分の全国平均路線価36万7千円の43%まで下がったことになります。
 都市圏別の平均路線価は次のようになっています。いずれの地域においても下落しており、下げ幅も拡大しています。バブル経済崩壊後の地価下落は依然続いていることを示しています。

   
 標準宅地の都市圏別平均路線価
  99年 98年 変動率(%)
東京圏 317 343 ▲7.6(▲5.0)
大阪圏 261 284 ▲8.1(▲5.3)
名古屋圏 124 136 ▲8.8(▲4.2)
その他  80  85 ▲5.9(▲4.5)
 ※単位千円、1u当りの金額
 ※▲は下落、カッコ内は前年の変動率
 (読売新聞夕刊99年8月4日より)
 3.路線価下落の影響
 
 路線価の下落は、長引く不況により土地の実勢価格が下げ止まっていないことをはっきりと映し出しています。
  
 路線価は相続税や贈与税の算定基準となっており、相続税や贈与税の負担がその分減少するわけですから、その面では喜ばしいことです。
 しかし財産は土地がほとんどという人にとっては、相続税はそれで安心というわけにいきません。
 
 相続税は原則として金銭で納付します。たとえ路線価の下落により相続税が多少安くなっても、納めるべき相続税を金銭で用意することは易しい事ではありません。
 
 金銭を用意するため、結局土地を売却することになりますが、地価下落が続いているのですから思うような価格で売れるとは限らないのです。
  
 土地そのものを相続税として納付する物納も94年をピークに減少傾向にあったものが再び98年度で増加しているようです。
 
 4.相続対策は早めに
 
 99年分の路線価は8月4日より全国の税務署で公表されています。
税務署には路線価図が設置された場所が設けてあり、だれでも無料で閲覧できます。税務署によってはコピーサービス(有料)を行なっているところもあります。
 この機会に、路線価を調べて相続税の現状をつかんでおくこともよいかと思います。現状をつかむことが相続対策の第一歩となり、そこからいろいろな知恵が出てくると思われます。
 
 


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