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アトラスニュース

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第67号 (1999年10月) 

職場のトラブル
中退共制度
  
1. 職場のトラブル
★ . 病気で長期欠勤、解雇できるか
   
従業員が業務上かかった病気であれば、療養のため休職する期間は解雇できない上、会社は休業補償と療養費を支払わねばなりません。
解雇するには打切補償(平均賃金の1200日分)が必要です。
業務上でない病気ならば解雇が許されます。
 
 2.社員が仕事上の悩みでノイローゼ
    
 業務上の病気とすると上記のとおりですが、仕事上の悩みなど誰でもあり、ノイローゼが病気かどうか疑問といえます。したがって勤務状態・成績不良等の理由で解雇することはできます。
    
 3.社員同士のケンカ
  

 
 会社としては事実関係を調べ、加害者から始末書を取るなどし、懲戒処分をするべきでしょう。被害者は加害者に対する損害賠償請求だけでなく、使用者としての会社に対しても請求がなされる場合があります。

   

 4.社内結婚で女性を退社させたい
    
 結婚を理由として解雇することはできません。
欠勤や遅刻・早退が多くなり仕事の能率が下がるようであれば解雇理由になりますが,通常行われているのが、いわゆる肩たたきです。
つまり、自発的に退職してもらうよう働きかけるのです。
 
 5.社員が通勤途中に自動車事故
 
 普通,従業員が業務中に他人に損害を与えた時は、その使用者(会社)も損害賠償の責任を負います。
 しかし、一般に通勤途上は勤務中とはされず、仕事場に着いてからが勤務中となります。
 
 6.休日に会社の車でドライブ中に事故
 
 休日ドライブであれば会社の業務とは関係ありません。しかし、最近の判例傾向では「業務につき」ということの解釈を広げつつあります。

 休日に会社の車を使わせることについて、日常業務に関係があったり、車の管理がルーズゆえに平日なみに使わせた、などの事情があれば、やはり業務関連事故という判決になる可能性が多分にあります。

 現実としては会社の車ですから、使用者責任の問題とは別に車保有者として自賠法上の責任が生じ、事故の損害に関しては全て会社が責任を負うことになります。
 
 7.社員が飲み屋でケンカ、刑事事件に
 
 ケガをさせた相手の会社へ上司とともにお詫びに行きます。
さらに,慰謝料を含めた損害賠償をして示談へ持ち込みます。
むろん示談金は本人に出させますが、これを書面にして捜査当局へ提出すれば、よほどでない限り不起訴になる可能性が強いといえるでしょう。

 あとは本人に会社宛の始末書を出させた上で、何らかの懲戒処分を出すというのが定石でしょう。
 
 8.忙しい時期なので休暇をあげたくない 
 
 休暇拒否の理由が正当であれば、「会社の繁忙期には有給休暇を与えない,請求されても認めない」ということもできます。この場合に従業員が一方的に休めば、それは欠勤であり,かつ業務命令違反ですから懲戒処分もできることになります。


「人事・労務の法律事典」株式会社自由国民社発行より

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  中退共制度 
 1. 制度のあらまし

 
 
 これから高齢化社会を迎えていきますと、従業員の定年退職も増加し、その退職金支払の負担も深刻な問題となります。
 
 経済情勢の厳しいおり、企業が独力で退職金の資金を準備するのは容易なことではありません。国の助成も受けられる中退共制度を検討してみてはどうでしょうか。
 
 中退共制度は中小企業が制度を運営する勤労者退職金共済機構という政府関係特殊法人と共済契約を締結します。それで企業は毎月掛金を口座振替により自動引き落としされ、退職金はこの政府の団体から直接退職者に支払われることになります。
 
 具体的な加入の手続きは、銀行等の金融機関、商工会議所や青色申告会などの団体が窓口となっており、そこに契約申込書を提出することになります。
   
 2. 加入できる中小企業の範囲
   
法人企業
<一般業種> 常用従業員数300人以下
または
資本金・出資金1億円以下
<卸売業> 常用従業員数100人以下
または
資本金・出資金3千万円以下
<小売業> 常用従業員数50人以下
または
資本金・出資金1千万円以下

個人企業は法人の場合の常用従業員数の判定のみで決定されます。
 
 3.対象となる従業員
 
 <法人企業>
 
役員以外の従業員が対象となります。
役員でも工場長、部長など使用人兼務役員の場合は加入できます。

 <個人企業>
 
事業主および同居の親族の従業員は対象となりません。
その他の従業員が対象となります。
同居親族の従業員でも他の従業員がいて他の従業員と勤務の実態が同様であれば対象となります。

 
 4.退職金はどの程度か
 
 退職金は掛金月額とその納付月数によって基本退職金が決定されます。納付月数が43月以上の場合は付加退職金が加算されます。

掛金月額10,000円の場合に
  10年納付して1,408,000円
  20年納付して3,302,000円
  30年納付して5,824,000円
基本退職金が支給されます。

納付月数が1年未満は支給されません。
納付月数が1年以上2年未満の場合には支給額は掛金総額を下回ります。
 
★ 5. 税務上の取り扱い
 
1 企業が支払う掛金は、損金,必要経費となります。従業員の給与とされることもありません。

2 退職給与引当金の繰入額が調整される場合があります。

3 従業員に支給された一時払いの退職金は所得税法上、退職所得とみなされます。

4 分割払いの退職金は所得税法上、公的年金等となり、公的年金等控除を受けられます。
 


(参考図書「よくわかる中退共制度Q&A平成11年度版」厚有出版)


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