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第68号 (1999年11月) 

消費税の納税
離婚と税金
  
1. 消費税の納税
★ 1.滞納が増えている
   
 そもそも消費税の仕組みは、商品などを売ったりして預った消費税から、商品等を仕入れたりして支払った消費税を差引いた残りの消費税を税務署に納税するものです。

したがって、預ったものをそのまま残しておけば納税に窮することはないのですが、ところがどっこい、今の経済情勢ではこの預った消費税も全て運転資金として使われてしまうのです。お札に「消費税分」とでも造幣局が印刷でもしてくれればよいのですが。

 このようなことで、消費税の滞納は伸び率NO.1です。

制度上の問題もありますが、滞納しないための対策を考えてみましょう。

 
 2.予定納税
 

  
 事業年度の途中で予め消費税額を予納しておく制度が予定納税です。
 予定納税額は前事業年度の実績消費税額を基準として次のように定められています。
1 前事業年度の消費税額が400万円超の場合

  →3ヶ月毎に前事業年度の消費税額の4分の1の額を予納します。

3月決算で、前事業年度の消費税額が800万円だとすると、
8月・11月・2月に予定納税として200万円、合計600万円を
予納することとなります。

2 前事業年度の消費税額が48万円超400万円以下の場合

→前期決算の申告期限の6ヶ月目に前事業年度の消費税額の2分の1の額を予納します。

3月決算で、前事業年度の消費税額が200万円だとすると、3月決算の税務申告期限は5月で、その6ヵ月後の11月に予定納税として100万円を予納することとなります。
 前事業年度の消費税額が48万円以下の場合は予定納税はありません。

    

 3.中間申告
    
 上述した、前事業年度の消費税額の4分の1とか2分の1に代えて、当期の3ヶ月毎の実績や6ヵ月毎の実績をもとに仮決算をして消費税を予納するのが中間申告です。
 
 前期に対して当期の売上が相当下落し、前期消費税を元にした予定申告では予納額が多すぎる場合などに、この中間申告をします。
    
 4.課税期間の短縮
 
 前事業年度の消費税額が400万円超でないと、消費税を年4回に分けて予定納税できません。

そこで、400万円未満だけれども、消費税を予め年4回に分けて分納したい場合に利用するのが、この消費税の課税期間を3ヶ月ごとに区切る課税期間の短縮です。年1度に払うより分割払いのほうが楽かもしれません。
 
 5.消費税専用積金
   
 消費税の納税を目的とした定期積金・定期預金が一部の金融機関で売り出されています。

これは消費税納税に目的が限定され、積立実績により消費税納税時に一定額を納税資金として融資してくれる商品です。まだ地方の信用金庫で取り扱っているくらいで、これからです。
 

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  離婚と税金
 1. 財産分与の税金

 

1財産をあげる側に税金がかかる?
 

通常は夫婦間であっても夫から妻に財産の移転があったような場合には贈与として、贈与税の課税対象となります。
しかし、離婚による財産分与は、婚姻期間中に夫婦が共同で形成した財産を精算する性格のものとして,原則として税務上も贈与とは考えません。

分与する財産が現金や預貯金でなく、不動産や有価証券の場合には、財産をもらう側では原則どおり贈与とはされませんが,財産をあげる側に譲渡所得税の課税関係が生じてきます

財産をあげる相手から代金をもらうわけでもないのに、どうして譲渡なのかと思われるでしょうが、税務上は不動産等を時価で譲渡したものとされます。

2居住用財産の特別控除の適用は?

 たとえば今まで夫婦で同居していた夫名義のマンションを離婚に際して妻に財産分与したような場合、夫側の譲渡所得の計算において居住用財産の3000万円特別控除が適用できます。

 注意したいのは不動産の名義変更は離婚の除籍手続きの後に行なうことです。まだ法律上夫婦のときに不動産の名義変更をすると贈与とみなされたり,3000万円特別控除が受けられなくおそれがあります。

   

 2.慰謝料の税金
   

 財産分与としてでなく、慰謝料として現金を受け取った場合にも、それが社会通念上相当なものである限り受け取った側に税金はかかりません。

 心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金、慰謝料等は所得税法上非課税とされています。

 不動産などで支払った場合は財産分与と同様に支払った側に譲渡所得税の問題が生じます。

 
 3.養育費の税金
 
 離婚に際して、母が子供を引き取り、父が養育費を送金するというような場合には、受取る養育費は贈与税の課税対象となりません。
 
 扶養義務者から受ける生活費や教育費は贈与税の非課税とされています。ただし、毎月送金する場合はよいのですが、数年分をまとめて送金したりすると贈与税が課税されます。
 
 養育費を送金している父は、たとえ子供と別居していても、生活を一にしていることで子供を扶養親族として扶養控除が受けられます。母にも収入がある場合は、父,母両方の扶養親族にはなれませんので、どちらの扶養親族にするか決める必要があります。
 
  4.寡婦(夫)控除
 


 離婚したとき65歳以上の老年者に該当しない場合、所得税の計算上、所得控除として次の金額の控除が受けられます。
 
1寡婦控除
 

夫と離婚し、まだ再婚していない者で扶養親族又は所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子がある者。     …27万円
寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ所得金額が500万円以下の者の場合  …35万円

 
2寡夫控除
 

妻と離婚しまだ再婚していない者で所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子がある者で、かつ所得金額が500万円以下の者。
…27万円


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