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第68号 (1999年11月) 消費税の納税 離婚と税金 |
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| ★ 1.滞納が増えている | |||
| そもそも消費税の仕組みは、商品などを売ったりして預った消費税から、商品等を仕入れたりして支払った消費税を差引いた残りの消費税を税務署に納税するものです。 したがって、預ったものをそのまま残しておけば納税に窮することはないのですが、ところがどっこい、今の経済情勢ではこの預った消費税も全て運転資金として使われてしまうのです。お札に「消費税分」とでも造幣局が印刷でもしてくれればよいのですが。 このようなことで、消費税の滞納は伸び率NO.1です。 制度上の問題もありますが、滞納しないための対策を考えてみましょう。 |
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| ★ 2.予定納税 | |||
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→3ヶ月毎に前事業年度の消費税額の4分の1の額を予納します。
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| ★ 3.中間申告 | |||
| 上述した、前事業年度の消費税額の4分の1とか2分の1に代えて、当期の3ヶ月毎の実績や6ヵ月毎の実績をもとに仮決算をして消費税を予納するのが中間申告です。 前期に対して当期の売上が相当下落し、前期消費税を元にした予定申告では予納額が多すぎる場合などに、この中間申告をします。 |
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| ★ 4.課税期間の短縮 | |||
前事業年度の消費税額が400万円超でないと、消費税を年4回に分けて予定納税できません。 そこで、400万円未満だけれども、消費税を予め年4回に分けて分納したい場合に利用するのが、この消費税の課税期間を3ヶ月ごとに区切る課税期間の短縮です。年1度に払うより分割払いのほうが楽かもしれません。 |
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| ★ 5.消費税専用積金 | |||
| 消費税の納税を目的とした定期積金・定期預金が一部の金融機関で売り出されています。 これは消費税納税に目的が限定され、積立実績により消費税納税時に一定額を納税資金として融資してくれる商品です。まだ地方の信用金庫で取り扱っているくらいで、これからです。 |
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| ★ 1. 財産分与の税金 | |||
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| ★ 2.慰謝料の税金 | |||
| 財産分与としてでなく、慰謝料として現金を受け取った場合にも、それが社会通念上相当なものである限り受け取った側に税金はかかりません。 心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金、慰謝料等は所得税法上非課税とされています。 不動産などで支払った場合は財産分与と同様に支払った側に譲渡所得税の問題が生じます。 |
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| ★ 3.養育費の税金 | |||
離婚に際して、母が子供を引き取り、父が養育費を送金するというような場合には、受取る養育費は贈与税の課税対象となりません。 扶養義務者から受ける生活費や教育費は贈与税の非課税とされています。ただし、毎月送金する場合はよいのですが、数年分をまとめて送金したりすると贈与税が課税されます。 養育費を送金している父は、たとえ子供と別居していても、生活を一にしていることで子供を扶養親族として扶養控除が受けられます。母にも収入がある場合は、父,母両方の扶養親族にはなれませんので、どちらの扶養親族にするか決める必要があります。 |
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| ★ 4.寡婦(夫)控除 | |||
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