|
第70号 (2000年1月) 主な12年度税制改正点 11年分個人確定申告の改正点 |
|
| ★ 1.法人税関係 | |
100万円未満のパソコン等の情報通信機器を一度に損金処理できるパソコン税制の期限が1年延長され、平成13年3月31日までとなりました (個人事業者についても同様です)。 中小企業が自社の顧客データ等を守るために、社内LANなどに取り付ける 「ファイアー・ウォール」等の不正アクセス対策用設備について、取得価額の20%の特別償却を認める処置が設けられました。 ソフトウエアを他社から購入または製作を委託していた場合には、繰延資産に計上して5年間にわたって償却していました。 また、自社で開発・製作したソフトウエアは資産計上せずに一時の損金とされていました。 以上の現行の処理に対し、12年4月からは、他社購入または自社開発にかかわらず、ソフトウエアは無形固定資産として資産計上し、以下の償却が定められました。 ●複写して販売するための原本となるソフトウエア ・・・3年 ●研究開発用 ・・・3年 ●自社利用など上記以外のもの・・・5年 |
|
| ★ 2.所得税関係 | |
| 平成12年までの適用とされてた、拡充住宅ローン控除の適用が平成13年6月30日までの間に居住すれば適用されるよう、適用期限が延長されました。 11年度に手当てされた16歳未満の被扶養者に対する扶養控除(年少扶養控除)の控除加算10万円が12年度は廃止されました。 つまり、元の38万円となります。 正規の簿記の原則に従って記録している者にたいする控除額が10万円引き上げられて55万円とされました。 簡易な簿記の方法により記録している者にたいする控除額は現行どおり45万円です。 「正規の簿記の原則に従った記録」と言っても何だかよく分かりませんが、市販の会計ソフトにデータを入力して,アウトプットされた青色決算書を利用すればこの要件は満たされます。 |
|
| ★ 3.相続・贈与税関係 | |
| 非上場株式の評価方法が変更されました。 非上場株式とは取引所に公開されていない、いわゆる中小企業の株のことですが、相続による事業承継がし易いよう、非上場株式の相続税評価額計算方法が変更されました。 |
|
| ★ 4.確定拠出型年金税制 | |
| 新しい年金制度である確定拠出型年金税制の掛け金に対する扱い等が新たに決められました。 つまり、現行の社会保険料控除のような取扱に対する決め事です。 |
|
|
−(週間税務通信 税務研究会発行 参照)− |
|
| ★ はじめに | |
| 今年3月15日が期限の個人確定申告の主な改正点は次のとおりです。 |
|
| ★ 1. 特別減税 | |
| 平成10年分の特別減税が定額減税であったのに対して、平成11年分の特別減税は定率減税となっています。所得税額の20%を減税するというものです。 したがって所得税額が多い高額所得者ほど減税額が多くなることになります。ただし、減税額は最高で25万円となっています。 |
|
| ★ 2.子育て減税 | |
子供の養育費、教育費が年々高くなり、その負担を少しでも和らげるため扶養控除額の引上げが行われました。 58万円から5万円アップの63万円になりました。 38万円から10万円アップの48万円となりました。 |
|
| ★ 3.住宅ローン控除 | |
景気対策の目玉として住宅ローン控除制度が大幅に改正されました。 従来建物に対応する借入金のみが控除対象でしたが、今回建物とともに取得した敷地である土地等にかかる借入金も対象とされます。 従来の3000万円から5000万円に引上げられています。 従来勤務先からの借入金は年利が3%以上のものが控除対象とされていましたが、今回1%以上のものについて控除対象とされます。 従来の6年間に対して今回は15年間にわたって控除の適用が受けられます。 トータルの控除額は最高で6年間180万円から15年間587万5千円となります。 従来住宅ローン控除の適用が受けられる家屋の床面積は50u以上240u以下とされていましたが、今回上限の240u以下が撤廃されました。 従来は耐火建築物で20年、その他の建築物で15年でしたが、今回は耐火建築物で25年、その他の建築物で20年に緩和されています. ・居住用財産買換えの譲渡損失繰越控除との併用が可能になりました。 ・平成11年1月1日から3月31日までに入居した人は従来の制度と今回の新制度とのいずれか有利なほうを選択できます。 |
|
| 4.最高税率の引下げ | |
所得税の最高税率が50%から37%に、住民税の最高税率が15%から13%に引き下げられています。 したがって所得税、住民税合わせての最高税率は50%となります。 |
|
| 5.少額減価償却資産の取得価額の引下げ | |
| 平成10年分までは減価償却資産で取得価額が20万円未満のものがその年に全額必要経費にできましたが、11年分から10万円未満に基準が引下げられています。 |
|
|
アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階 TEL 03ー3464-9333 FAX 03-3476-4665 代表者■公認会計士・税理士 井上 修■ E-mail info@cpainoue.com
|
|