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第71号 (2000年2月) 

得する確定申告のポイント
マイホームの売却損
  
1. 得する確定申告のポイント
★ 1.田舎の両親
 
 所得が38万円(給与だと103万円)以下で生活費を仕送りしているような場合は扶養控除の対象にできます。
 
 2.年末に生まれた子供
    
翌年1月31日までに会社に申し出れば子供の扶養控除を入れて年末調整のやり直しをしてもらえます。もちろん確定申告でも精算できます。 
     
 3.パート収入の節税分岐点
    
所得税では103万円住民税では100万円までは税金はかかりません。

健康保険では130万円を超えると被扶養者となれません。
また配偶者特別控除は141万円を超えるとゼロになります。
夫の会社の家族手当にも注意しましょう。 
 
 4. 医療費が10万円以下でも控除OK
   
 医療費控除は10万円の足切のほかに所得の5%基準があり、所得が100万円の人の足切り額は5万円となります。したがって、この場合、5万円を超える医療費があれば医療費控除できます。 
 
 5. 株の配当金

 年10万円以下の配当金については確定申告をする必要はありませんが、配当は20%の税金を源泉徴収されていることから、配当所得を含めた課税所得が900万円以下の人は確定申告すれば税金が戻ります。

なお専業主婦が配当の確定申告をする場合、所得が5万円を超えると夫の配偶者特別控除の額に影響しますので注意が必要です。
 
 6. 株を売ったとき
 
 株式の譲渡による課税方法には、源泉分離課税(譲渡価額×1.05%=税額)と申告分離課税(譲渡利益×26%=税額)の2方法があります。

前者は確定申告不要で株で大儲けしたときに有利な申告方法ですが、平成13年4月からの株の譲渡には適用できなくなります。儲かっている株はそれまでに源泉分離課税で売却するのもひとつの方法です。
 
 7. 退職後再就職していない人
 
その年度の確定申告をするほとんどのケースで税金が還付されます。
 
 8. 土地建物の譲渡は5年経過が有利
 
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年超だと譲渡利益に対する税金がかなり軽減されます。
 
 9. 土地建物の譲渡の時期
 
 いつ譲渡したかは「契約日」「引渡日」を選択することができます。
平成11年12月1日に契約、平成12年2月5日が引渡し日だとすると、11年の売却とするのか12年の売却とするのかを選べることになります。
 10.事業用の車の売却益
 
 事業で使っていた車両を売却しても、その所得は事業所得ではなく譲渡所得になります。譲渡所得だと売却益から特別控除50万円を引くことができます。
 11.マイホームの売却損
 
その年の給与所得等と相殺できます。青色申告(不動産所得などで)をしているとその年に相殺しきれない売却損を3年間繰り越せます。
 


(「税務署にも間違いがある」日本実業出版社発行 参照)

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  マイホームの売却損
 はじめに

 
 
 マイホームを売却して益が出た場合は3千万円の特別控除があることはよく知られています。では損が出た場合は税金面で何もメリットがないというと決してそうではありません。

次のような税金上のメリットがありますので、しっかり確定申告してください。
    
 1. 損益通算
   
 マイホームの売却損は、給与所得などの他の所得と損益を通算できます。
 
 サラリーマンの場合、通常、会社の年末調整で税金の手続きが完了していますが、自ら確定申告することにより給与所得のプラスとマイホームの売却損を通算して給与所得のプラスを減少させるのです。

 それによってもともとの給与所得に課税された源泉所得税が過大となり、納めすぎた税金が戻ってくるという仕組みです。
 個人事業者の場合も損益通算により事業所得等が減少し、納める税金が少なくてすみます。
 
 確定申告により所得税が減少すると住民税や国民健康保険料などもそれに応じて減少しますので、総合的なメリットは思いのほか大きいものとなります。

  また、一定の場合には次のような税金面のメリットがあります。

1 老年者控除配偶者特別控除は合計所得金額が1000万円を越える人には適用がありません。上記の損益通算により合計所得金額が1000万円以下となることによって適用されることが可能となります。

2 夫のマイホームの売却損が大きくて損益通算後の所得が76万円未満になれば、妻にある程度所得がある場合に夫を妻の配偶者控除や配偶者特別控除の対象とすることができる場合があります。妻でなくても生計を一にする親などの扶養親族となることも可能です。
それにより妻や親の税金を軽くすることができます。
 
 2.売却損の繰越控除
 


 サラリーマンの場合、損益通算はその年限りのものです。マイホームの売却損が大きくて損益通算しても赤字が残ってしまっても赤字は原則としてその年で切り捨てられます。

 しかし一定の要件に該当すればこの赤字を翌年以降3年間繰り越して、翌年以降の所得と通算できる制度があります。
 それが「居住用財産の買い換えの場合の譲渡損失の繰越控除」という制度です。
 ただし、この制度の摘要用件は次のようになかなか難しいものとなっています。

1 譲渡した居住用財産は所得期間が5年を超えている。
2 譲渡した居住用財産にかかる住宅ローンにまだ残高がある。
3 新たに居住用財産を住宅ローンで買い換えている。
4 その他、合計所得金額が3000万円以下の年に限る。

など細かい用件があります。

 この制度の摘要用件に該当する人はそう多くはいないと思いますが、平成11年分から買い換え資産の住宅ローンについて従来認められなかった住宅ローン控除の併用ができるようになりました。また繰越控除は所得税だけであったものが平成11年分から住民税でも繰越控除が認められるようになりました。


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