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第73号 (2000年5月) 

ソフトウエアの購入・開発費用
中間申告
  
1. ソフトウエアの購入・開発費用
★ 1.はじめに
 
 ソフトウエアに対する税務上の扱いが平成12年4月1日より変更
となりました。

 
 パソコンソフトを購入したり、また、ソフトを作ってもらったり、自らソフト自体を開発するにあたっての税務の扱いが大きく変わりましたので注意が必要です。

 以下どのように変わったかを説明します。

 
 2.ソフトを購入したり、開発を外部に委託したりした場合 
    
<改正前>
 ・20万円未満は支出時の費用
 ・20万円以上は繰延資産として資産計上し、5年間で費用化
 
<改正後>
 ・10万円未満は支出時の費用
 ・10万円以上20万円未満は3年間で費用化
 
 ・20万円以上
  無形固定資産として資産計上し、用途別に以下の扱いとなります。
    1複写して販売するための原本
        →3年間で費用化
    2開発研究用 
        →3年間で費用化
    3その他の用途
       →5年間で費用化

☆要は備品などの固定資産の扱いと同じ判断基準(10万円未満は経費、それ以上20万円未満は一括償却資産で3年償却、20万円以上は5年償却(複写販売用、開発研究用を除いて)と覚えてください。

     
 3. 4月1日が分かれ目
    
4月1日より前に購入または開発委託して取得したソフトは改正前の扱いで20万円が分岐点に、4月1日以降は改正後の扱いとなります。
 4.勘定科目の変更
   
・改正前の20万円以上のソフト
    →「長期前払費用」
・改正後の10万円以上20万円未満のソフト
    →無形固定資産の区分で
      「一括償却資産」
・改正後の20万円以上のソフト
    →無形固定資産の区分で
      「ソフトウエア」

 皆さんの財務会計ソフトの勘定科目に上記の改正後の科目を追加して使用してください。

 
 5.自社開発ソフトは大幅変更

  自社でソフトを開発しているソフトメーカーなどは税務の扱いが大幅に変わりました。
 
 改正前は自社開発の場合、その開発費用は支出の都度、全額費用処理できました。
 
 しかし、改正後はすべて、以上述べてきた改正後の処理が適用されるため、ソフト開発にかかった費用を無形固定資産として計上し、用途によって費用化します。
 
いままで発生の都度、費用計上できたものができなくなるということは、その分費用が計上できず、利益が増えて税金負担が多くなることは間違いないでしょう。
 
 何の前触れもなく、税務の扱いが急に変わってしまうのもちょっと酷な感じがいたします。
 

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  中間申告
 1.今期の業績が落ちたときの対抗策

 
 
 当期の前半の業績が前期より落ちている場合、予定申告(前期税額の1/2)をして税金を前払いするのは資金繰りの上できついときは、当期の前半期を仮決算して中間申告することができます。そうすると前半期が実質赤字であれば予定納税のような税金の前払いは生じません。
 
 2.法人税の中間申告
 
1 予定申告

 前期の法人税額が20万円を超えるとき前期の法人税額の2分の1を提出期限内(中間決算時より2ヶ月以内)に納めることになります。仮決算による中間申告をしない限り予定申告が原則的取り扱いとなります。

2 仮決算による中間申告
 
 当期の前半期を一事業年度とみなして仮決算を行い確定決算に準じて決算書、内訳書を添付して申告書を提出します。利益処分計算書は不要となります。

3 みなし予定申告

 提出期限内に上記の1または2の申告書の提出がない場合には自動的に1の予定申告をしたものとみなされます。消費税も同様です。
 
 3.消費税の中間申告
 
 前期の消費税額の金額により次のように予定申告の仕方が異なります。

1 前期の消費税額が48万円以下の場合

  中間申告は不要です。

2 48万円超400万円以下の場合

  前期の消費税額の2分の1を提出期限内(中間決算時より2ヶ月以内)
  に納めることになります。

3 400万円超の場合

  前期の消費税額の4分の1を当期を3ヶ月ごとに区分した期間により納付  することになります。

  
2または3の場合に中間申告対象期間で仮決算して実際の額を申告・納付することもできます。
  
また提出期限内に予定申告も仮決算による中間申告もない場合は、みなし予定申告の取り扱いとなります。
 4.法人税と消費税の関係

 法人税で仮決算による中間申告をしたから消費税も仮決算による中間申告をしなければいけないかというとそうではありません。

法人税と消費税の仮決算時の処理は次のように選択できることになります。(消費税は税抜き経理とする。)

1 法人税、消費税ともに仮決算をしない場合
 
両方ともに予定申告となり予定申告した消費税等は税金の仮払税金として確定申告時に精算されます。
 
2 法人税のみ仮決算をした場合
 
予定申告の消費税等と仮決算による未払消費税額等との差額は法人税の仮決算上益金または損金の額に算入されます。
 
3 法人税、消費税ともに仮決算をした場合
 
仮決算時、確定決算時にそれぞれ原則どおり仮受消費税、仮払消費税の精算を行うことになります。


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