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第74号 (2000年6月) 

交際費
改正年金法
  
1. 交際費    
★ 1.交際費とは
    
 税法では、交際費を

「交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
 法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
 接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する
 もの

(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために 通常要する費用その他政令で定める費用を除く。) をいう。」

 と定めています。
 抽象的な表現ですが、以下具体的に検討してみましょう。
 
 2.交際費の税務上の扱い 
    
1 支出した交際費の20%は経費となりません。
 
2 資本金1千万円以下の法人は400万円超の交際費は全額経費と
  なりません。

3 資本金1千万円超5千万円以下の法人は300万円超の交際費は
  全額経費となりません。
 
4 資本金5千万円超の法人は交際費全額が経費となりません。
     
 3.交際費と寄付金
    
1 政治団体に対する拠出金→寄付金
 
2 神社祭礼等の寄贈金  →寄付金
 
3 政党主催のパーティー券の購入費用
  パーティーに参加すれば交際費部分もあるが、参加しなければ寄付金
 
4 得意先の被った貸倒損失を肩代わりした金額→寄付金 
 4.交際費と会議費
   
1 酒類を伴う会議
 
  お茶代わりにビールや酒をコップ1〜2杯程度飲んでも
  通常の会議費の範囲を超えないがきり交際費にはなりません。      

2 会議費は一人当たり3千円程度

  明確な規定はないのですが、実際の税務調査で機械的に3千円
  を境に交際費と会議費を分けられた事例があります。
 
 5.交際費とその他の費用

1 業務上の交通事故被害者に対するお見舞い→交際費
 
2 販売先を紹介してくれた取引銀行に対する謝礼金→交際費
 
3 建設業者が工事の入札等に際して支出する談合金→交際費
 
4 ペーパージョイント・ベンチャーに支払う利益保証金→交際費
 
5 特許権の申請が競合している相手先に申請を取下げてもらうに
  あたって支払う対価
    →特許権の買取に準じたものとして、特許権として資産計上
 
6 接待ゴルフのゴルフ場利用税→交際費

7 接待用のモーターボートを買った場合→固定資産として計上されます。
 
8 祭礼に当たっての社名入り提灯を寄贈した場合の費用
      →金銭を寄贈すれば寄付金となるが、
       社名入り提灯であれば広告宣伝費
 
8 得意先のゴルフコンペに寄贈する社名入り優勝杯の費用
      →コンペ自体が一般消費者に対するものでなく、取引関係者
       だけが対象であるため広告宣伝費ではなく、交際費となります。
 


アトラス総合事務所  井上 修
(参考文献:「問答式 交際費・リベート等の税務と会計」森田政夫著)

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  改正年金法
 はじめに

 
 
 これから少子高齢化社会を迎えるにあたり、年金財政の危機が叫ばれていますが、その危機を乗り越えるため平成12年4月から改正年金法が実施されます。
 主な改正点は次のとおりです。
 
 1.受け取る年金額は減るのか?
 
1 65歳以後の賃金スライド等の凍結

 今まで受け取る年金は毎年の物価上昇を基準とする物価スライドによるアップと5年ごとの賃金水準を基準とする賃金スライドによるアップとがありました。
 今回賃金スライドによるアップが凍結され物価上昇分しか増えないことになりました。(平成12年4月1日実施)

2 厚生年金の給付水準の5%適性化
 
 厚生年金の年金額は標準報酬の平均額に一定の乗率と加入月数をかけて計算されますが、この一定の乗数が今までより5%引き下げられることになります。(平成12年4月1日実施)

3 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢の引き上げ
 
 厚生年金は原則として65歳から支給開始となりますが、特別支給として
60歳からもらえる場合があります。
 
 厚生年金は定額部分と報酬比例部分とから構成されていますが、定額部分の支給開始を段階的に引き上げて比例部分だけのいわゆる部分年金となります。
(平成13年度から)
 
 さらに将来においてこの比例部分も段階的に支給開始時期が引き上げられ、最終的には65歳になるまで年金がもらえなくなることになります。
(平成25年度から)

4 60歳代後半の在職老齢年金
 
 特別支給の厚生年金は在職していて給料などの収入がある場合には年金額の一部または全部がカットされていました。
 
65歳以後は収入があってもカットされませんでしたが、今回70歳になるまで在職によるカットが行われます。
(平成14年4月1日実施)
 
 2.支払う保険料は増えるのか?
 
1 学生の国民年金保険料の納付特例
 
 20歳以上の学生について保険料の納付を不要とし、卒業後に追納することを認めるようにしました。
(平成12年4月1日実施)

2 育児休業期間中の厚生年金保険料の事業主負担の免除
 
 いままで本人負担分だけが免除されていたのが会社の負担分も免除され全額免除となります。       
(平成12年4月1日実施)

3 標準報酬等級のワンランクアップ
 
 いままで9万2千円から59万円までの30等級でしたが、9万8千円から62万円までの30等級に改正されます。(平成12年10月から)

4 総報酬制
 
 厚生年金はいままで標準報酬としての月給を基本として保険料や年金額が計算されていましたが、ボーナスなどを含めた年間の総報酬を基本とするしくみに改正されます。
(平成15年4月1日実施)


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