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第75号 (2000年7月) 

会計学の話 その1
成年後見制度
  
1. 会計学の話 その1 
★ 1.はじめに
    
 大学の授業に「会計学」と「簿記論」がありました。

簿記論は道具で会計学はその道具をどのように使えば正しい利益が出るのかを導く学問のようです。
 
日々の会社の経理においても、この会計学の基礎知識が必要となります。以下簡単に説明致します。
 
 2.費用収益対応の原則
 

  
 この原則は会計学の大原則です。
 
会社の決算は1年間にいくら儲かったかを正確に計算することです。
つまり、1年間の売上と経費を集計して差額である利益を計算することが目的です。
 
 費用収益対応の原則とは1年間の売上高と経費が相互に対応関係にあることが必要だということを言っています。
  



 具体的には、一軒の家を建てるのに大工さん3人を外注で使って工事を受注したとします。

 (設例)3月決算
     ・当初資金はなし
     ・受注金額          3千万円
     ・外注費(大工さん3人分) 2千万円
 
 建物の完成は5月ですが、大工さんには3月までに1千万円外注費を払っているとします。
 この状態で3月決算を組むと、大工さんに支払った外注費1千万円が計上されます。他に何もないとして、この会社は外注費1千万円だけの計上で、同額赤字となってしまいます。お金の動きとしては1千万円支払ったのですから1千万円の赤字で理解できます。

(貸借対照表)

(損益計算書)

     売上 

ゼロ

     外注費

1千万円

 現金

△1千万円

 利益

△ 1千万円

  

 しかし、正しい利益を算出する会計学の下では、この1千万円の外注費を仕掛品(未成工事支出金)として次の期に資産として繰越し、建物が完成して売上が計上される次の期の外注費として計上するのです。

(貸借対照表)

(損益計算書)

     売上 

ゼロ

 現金

△1千万円

 外注費

ゼロ

 仕掛品

  1千万円

 利益

ゼロ

 次の期では売上が3千万円計上され、残りの外注費の支払1千万円と前期に支払って仕掛品として繰り越された1千万円の外注費の合計2千万円が計上され、利益は売上3千万円マイナス外注費2千万円の1千万円となります。費用と収益が対応した正しい利益です。 

(貸借対照表)

(損益計算書)

     売上 

3千万円

     外注費

2千万円

 現金

  1千万円

 利益

1千万円


   

 3.最後に
    
 費用はそれに対応する売上と同時期に計上するというのが費用収益対応の原則です。

 税務調査も必ずここを攻めてきます。

 
決算をまたぐ売上の計上がある場合には
常に売上との対応で経費を計上するよう注意しましょう。
 

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  成年後見制度
 はじめに

 
 
 従来の民法における禁治産者・準禁治産者制度に代えて、民法改正その他新しい法律の制定により、成年後見制度が2000年4月より施行されています。
 主な改正点は次のとおりです。
 
 1.後見
 
1 従来の禁治産の制度がほぼ維持されています。
差別的な印象のある「禁治産」という用語を「後見」と変更しています。「禁治産者」は「成年被後見人」とされます。
 
2 従来の禁治産者の行為は後見人の同意があろうとなかろうとすべて取り消すことができました。新法では日用品の購入その他日常生活に関する行為については、本人が単独で行っても完全に有効とされ、取り消すことができなくなりました。
 
3 従来の禁治産者の後見人は配偶者がいれば必ずその配偶者が後見人となり、後見人の人数も1人と限られていました。新法ではこの配偶者後見制度と後見人の人数制限が廃止されました。本人が高齢であれば通常配偶者も高齢であり、後見する能力に乏しい場合があり、また後見人が複数必要な場合を配慮したためです。
 
4 法人を後見人とすることができるようになりました。
 
 2.保佐
 
1 従来の準禁治産の制度がほぼ維持されています。
差別的な印象のある「準禁治産」という用語を「保佐」と変更しています。「準禁治産者」は「被保佐人」とされます。

2 従来の準禁治産者の対象であった浪費者が除外されました。
 
3 従来は保佐人は同意権だけを有し、取消権は持っていませんでしたが、新法では保佐人が同意権を有する行為は取消権も有することになりました。
 
4 本人の利益を害しないにもかかわらず保佐人が同意しない場合に備えて、保佐人の同意に代わる家庭裁判所の許可の制度が新設されました。
 
5 保佐人に代理権を付与できるようになりました。
 
★ 3. 補助

1 保佐よりも判断能力の高い人を対象とした新しい制度です。
 
2 本人の同意により特定の法律行為についての補助人の同意権・取消権または代理権の付与を行います。つまり本人の意思に基づいて援助の内容を選択できることが特徴です。
  
3 補助人の同意に代わる裁判所の許可の制度が設けられています。
 
★ 4. 任意後見制度

 任意後見契約法の制定により、本人が健常なうちに契約により選任した任意後見人に判断能力低下後の財産管理等の事務について代理権を付与しその処理の委託ができるようになりました。
★ 5. 成年後見登記制度

 従来の禁治産者・準禁治産者の制度は、戸籍への記載など差別的な印象があることで利用がしにくいものでした。戸籍記載は廃止され、後見登記法の制定により新しい公示制度ができました。
 


税理士 坂井洋一氏
(参考文献:額田洋一、秦悟志 編「Q&A成年後見制度解説」三省堂)


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