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第76号 (2000年8月)
会計学の話 その2
消費税の簡易課税
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会計学の話 その2 |
| ★ 1.はじめに |
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商売で一番大事なのが売上です。
商品やサービスを提供して、その対価としての金銭を受領することが売上です。企業はこの売上で得た金銭を商品の仕入や事務所の家賃、人件費などの支払に充ててその残りを利益とするのです。
この大事な売上高の計上を会計学的に考えてみましょう。
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| ★ 2.実現主義(販売基準) |
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この原則も会計学の大原則です。
非常に堅苦しい名前ですが、売上の計上時期を考えるに当たっての大原則です。この原則による売上計上の条件は次の2点です。
商品またはサービスが提供されていること
その確定した対価を現金等価で受け取ること
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この2点を満たしたときが売上の計上時期です。
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| ★ 3..「商品またはサービスが提供されていること」って? |
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商品の提供 |
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商品が提供されるということは、商品がお客様に渡されたということです。店先で手渡しすればその日が商品の提供日です。
しかし、通常は「出荷(発送)」をもって商品の提供と解釈します
(専門用語で出荷基準と言います)。
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サービスの提供 |
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サービスが提供されるということは、役務提供が完了した時です。
床屋さんのサービス提供は、頭を洗って、顔を剃って、髪の毛を切って、ドライヤーで整髪し終
わってはじめてサービスの提供が完結するのです。
ひげを剃っただけでは役務提供は完了していません。 |
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| ★ 4.「確定した対価を現金等価物で受け取ること」って |
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確定した対価 |
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商品を出荷してもその金額が確定してなくては売上は計上できません。
しかし、実務上は概算額でも決まっていれば、商品が出荷されていれば(サービスの提供が完了していれば)その概算額で取り敢えず売上計上します。
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現金等価物で受け取る |
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商品を出荷しても現金が一ヶ月後に入金される条件で、入金日まで売上の計上を待つ訳にはいきません。
現金等価物とは現金の他に売掛債権も含まれます。
つまり、商品を出荷した時点でその商品代金の請求権(売掛債権)が発生する場合は、その時点で現金等価物を受け取った事となります。 |
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| ★ 5.まとめ |
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決算日直前で売上を確保するために営業マンが得意先の倉庫に押し込み販売をしても、得意先がその商品の入荷処理をしなければ、その時点では商品代金の請求権はなく、売上は計上できません。
また、前金で商品代金をもらっても商品の出荷がなければ入金時点では売上を計上することはできません。
「売上をいつ計上したら良いのか」を検討するときには、ここで説明した実現主義(販売基準)の二つの条件を思い浮かべてください。
私たち会計の専門家も、売上の計上時期を判断する場合には、この二つの条件を満たしているか否かで判断しています。
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消費税の簡易課税 |
| ★ 1.消費税の簡易課税制度 |
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消費税の簡易課税制度は、中小事業者の事務負担の軽減を意図して、課税売上だけで消費税を計算し、申告できる制度です。
適用要件は次の通りとなります。
基準期間(前々期)の課税売上高が2億円以下であること。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用課税期間の
前課税期間までに所轄税務署に提出していること。
2年間は継続して適用しなければならないこと。
なお、資本金1千万円以上の基準期間のない新設法人
(設立第1期目と第2期目)については上記 の要件はいりません。
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| ★ 2.みなし仕入率 |
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仕入税額控除は原則として事業区分に応じた課税売上高に対して次のような仕入率を乗じた金額を実際の課税仕入とみなして計算されます。
第一種事業・・・90%
第二種事業・・・80%
第三種事業・・・70%
第四種事業・・・60%
第五種事業・・・50%
したがって消費税額等(消費税及び地方消費税)は課税売上に対して次のような割合になることになります。
第一種事業・・・(1−90%)×5%=0.5%
第二種事業・・・(1−80%)×5%=1.0%
第三種事業・・・(1−70%)×5%=1.5%
第四種事業・・・(1−60%)×5%=2.0%
第五種事業・・・(1−50%)×5%=2.5%
たとえば第三種事業で課税売上が1億円であれば、次のように消費税額等が簡単に求められます。
1億円×1.5%=150万円
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| ★ 3.事業区分 |
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簡易課税の計算は簡単なのですが、少々めんどうなのはみなし仕入率を適用する事業区分の判断です。
(ア) 第一種事業
卸売業(他の者から購入した商品をその性質・形状を変更しないで他の事業者に販売する事業)
(イ) 第二種事業
小売業(他の者から購入した商品をその性質・形状を変更しないで消費者に販売する事業)
(ウ) 第三種事業
農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売を含む。)電気業、ガス業、熱供給業、及び水道業(加工賃等の役務提供の事業を除く)
(エ) 第四種事業
飲食店業、金融、保険業等、他の事業区分のいずれにも該当しない事業
(オ) 第五種事業
不動産業、運輸通信業、サービス業
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事業区分の判断は慎重にしなければなりません。
例えば、「建設業の許可を受けているから第三種事業に該当する」と単純に考えると判断を誤るおそれがあります。
建設業でもトビ工事などは加工賃等の役務提供の事業と判断されて第四種事業とされます。解体工事なども単独で行うと第四種事業とされますが、第三種事業に該当する住宅等の建築業者が工事の一環として行うと解体工事部分も第三種事業に含めてよいことになっています。
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