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第77号 (2000年9月) 

会計学の話 その3
附帯税
  
1. 会計学の話 その3 
★ 1.はじめに
    
  よく 「在庫が増えると利益が出て、在庫が減ると利益が少なくなる」 

と言います。また、「在庫を作れば作るほど利益が出る」ということも言われ

ています。これらのことはどのような事を意味しているのか考えてみましょう。
 
 2.在庫の評価
 

 

在庫の評価とは 「在庫をいくらで計上するか」 ということです。

仕入在庫を考えた場合、仕入れた単価で売れ残った数だけ計上すれば、在庫の評価は利益に一切影響しません。

売れ残った在庫が多くても少なくても、利益は売れた商品の粗利益の額だけ正確に計上されます。

<設例>


  期首在庫商品  5個×@50円=250円
  仕入れた商品  10個×@50円=500円
  売れた商品   12個×@80円=960円
  期末在庫商品  3個(注) 
 
  
 (注)期末在庫商品は次のようにして求められます。
    (期首在庫商品)5個+(仕入れた商品)10個−(売れた商品)12個
    =(売れ残った商品)3個

損益計算書


  売上高               9605
  売上原価
    期首商品在庫     2501
    当期商品仕入    5002
    期末商品在庫   △1503 6004
  売上総利益(粗利益)  3606
 

     
 (説明)売上原価4  =123
      売上総利益654

 期末商品在庫は仕入れた単価50円に売れ残った在庫数3個を乗じた
150円で評価されています。粗利益は売れた商品の数12個に商品一個当たりの粗利30円(80円−50円)を乗じた360円と正確に計算されています。

    

 3.在庫の評価が利益に影響する場合
    
 設例での期末在庫商品の数を間違えて5個とした場合は次のとおりとなります。


損益計算書


  売上高              960
  売上原価
    期首商品在庫    250
    当期商品仕入   500
   期末商品在庫   △2507 5008
  売上総利益(粗利益)      4609
 



  期末商品在庫の評価は5個×@50円=250円となります。
正しい在庫評価額150円3より100円(250円7−150円3)期末商品在庫が多くなっています。その分粗利益も100円(460円9−360円6)多くなっています。

  これは売上原価の計算の仕組みによるものです。
売上原価はその名のとおり売上げた商品の原価です。
簡単には売れた商品12個×仕入単価50円=600円で正しく計算できます。

 しかし、通常は仕入単価がその都度異なり、このような単純計算はできません。

期首からあった在庫「期首商品在庫1」に当期に仕入れた商品「当期商品仕入2」を加えて現にあった商品を計算し、そこから売れずにまだある「期末商品在庫3」を差し引き、つまり「あった商品の原価」−「まだある商品原価」=「売れたであろう商品の原価」として計算します。

ですから、「まだある商品原価」即ち期末商品在庫の評価を間違えると売上原価が違い、利益も違ってくるわけです。

 お分かりいただけたでしょうか。
 

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  附帯税
 1.附帯税とは?

 

 

 附帯税とは適正に申告した納税者との課税の公平のバランスを考えて一種のペナルティとして課される税金です。

 附帯税には次のようなものがあります。

 

 2.附帯税の種類
 


 1過少申告加算税

申告期限内に申告した税金が本来納めるべき税金よりも少なかった場合に課されます。
 
税務調査により修正申告あるいは更正処分を受ける場合に追加納付する税金の10%が過少申告加算税として課されます。 ただし、期限内に納付した税金と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%となり重課されます。

税務調査による更正を予知しないで自発的に修正申告した場合またはやむを得ないと認められる正当な理由がある場合は過少申告加算税は課されません。


2 無申告加算税

申告期限内に申告書を提出しなかった場合に課されます。
 
税務調査により申告期限後に申告する場合、あるいは税務署から決定処分を受ける場合に納付すべき税金の15%が無申告加算税として課されます。
 
更正・決定を予知しないで、自発的に期限後申告した場合は5%と軽減され、正当な理由がある場合は課されません。


3 不納付加算税

源泉徴収義務者が給料等から源泉徴収すべき税金を法定納期限までに納付しなかった場合に課されます。

納付すべき税金の10%が不納付加算税として課されます。
 
税務署からの納税告知を予知しないで自 発的に納期限後に納付した場合は5%に軽減され、正当な理由がある場合は課されません。


4 重加算税

上記の過少申告、無申告、不納付が仮装・隠蔽などによる悪質のものである場合に、上記の加算税に代えて課されます。
 
過少申告加算税に代えて課す場合は35%、無申告加算税に代えて課す場合は40%、不納付加算税に代えて課す場合は35%となります。


5 延滞税

上記の過少申告、無申告、不納付などにより法定納期限までに税金を納めなかった場合に、納期限の翌日から納め終わるまでの期間についていわば利息に相当するものとして課されるものです。
 
納期限の翌日から2ヶ月経過するまでは原則として年7.3%、それ以後は年14.6%の割合で課されます。
 
計算期間は納期限の翌日から1年間と修正申告又は更正・決定処分以後完納するまでの期間で、納期限の翌日から1年経過後より修正申告または更正・決定までの期間は計算期間に入れません。

これは税務調査の時期により不公平になることを避けるためです。ただし、偽りその他悪質な不正行為による場合は全期間を計算期間とされます。


6 利子税

法にもとづく延納制度により税金を納める場合に利息に相当するものとして原則として年7.3%が課されます。

 


税理士 坂井洋一氏




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公認会計士・税理士 井上 修
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