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第79号 (2000年11月) 

税金いろいろ
年末調整と確定申告

1. 税金いろいろ
★ 1.社員旅行


 以下の条件を満たしている社員旅行に対する会社負担額は会社から従業員に対する給与としては扱わず、福利厚生費として全額会社の経費として認められます。

1 旅行に要する期間が4泊5日以内であること。
 
2 全従業員の50%以上の参加者がある。

しかし、上記の条件を満たしていても「社会通念上一般的な金額」でなくてはなりません。ではいくらくらいまでがOKかというと、とりあえず「10万円」の線を守るのが無難といえそうです。 

 2.オリンピックのメダル報奨金


 財団法人日本オリンピック協会(JOC)の規定では五輪で金メダルを獲得した日本人選手に対し300万円を報奨金として支給し、続いて銀獲得選手には200万円、銅獲得選手には100万円をそれぞれ支払うことになっています。

これらをもらった選手が課税されるのでしょうか。
答えはNOです。
平成6年から非課税扱いとなっています。 

 3.ショッピング・モールの出店料


 インターネット上のバーチャル(仮想)店舗であるショッピング・モールは、いまや大手の企業も参加するほど注目を浴びています。このショッピング・モールへの出店に当たっての費用としては次の3つが通常必要となります。

1 加盟金(初期費用)
2 出店料金(月次で取り扱いアイテム数により段階的に設定)
3 加盟店手数料

 これらのうち、ランニング・コストである23については、税務上も経費として処理できます。

しかし、1については、資産計上して5年で償却するといった扱いになる可能性があります(その額が20万円未満であれば全額経費として処理できます)。

 4.ストックオプション税制


  ストックオプション制度とは、将来自社株の価額が上がったときに、予め定めた安い価額で自社株を買い取ることができる権利を、自社の取締役や使用人に与える制度で、平成9年の商法改正により一般的に認められるようになりました。
 
 本来、ストックオプションの権利を行使して自社株を取得した時点で購入価額とその時の時価との差額が給与とみなされて所得税の課税対象となります。しかし、まだ売却してお金を手にする前に税金を取られては制度の魅力がそがれるということで、以下の条件を満たした場合には売却時まで課税を繰り延べることができます。

1 その権利行使は発行決議の日から2年以上経過した後に行使されること。
 
2 権利行使は年間一千万円以内であること。
 
3 この制度により取得した株式は、会社を通じて、証券業者等に保管委託等がされること。
 
4 権利行使価格が付与契約締結時の株式時価以上であること。

5 権利行使による株式の譲渡または新株の発行が株主総会の付与決議で定められた事項に反しないで行われること。


「週間税務通信」税務研究会」より  アトラス総合事務所

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  年末調整と確定申告
 1. 年末調整とは?

 
 サラリーマンなどの給与所得者は給与の支払の際にその金額に応じて源泉所得税が天引きされます。天引きされた源泉所得税は会社を通じて税務署に納付されますが、これはいわば給与にかかる所得税の仮払いです。

年末調整はその年最後に給与が支払われる際(通常12月)にその年における正規の所得税を計算して仮払いされた源泉所得税の合計額と過不足額を精算するものです。その年の源泉所得税の合計額がその年の正規の年税額より多ければその差額が還付され、少なければ不足額が追加徴収されます。

 会社で年末調整を受けた場合、他に所得がなければ原則として本人が確定申告する必要はありません。 

 2. 年末調整の対象とならない人


 次に掲げる人は年末調整をしないで、源泉徴収票を会社からもらって、自分で確定申告することになります。
 

1給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していない人。
 
2その年の給与の収入金額が2000万円を超える人。
 
3年の中途で退職し、再就職していない人。再就職して年末まで勤務している人は前職の源泉徴収票を再就職した会社に提示してそれを含めて年末調整の対象となります。なお、死亡退職の場合は退職時に年末調整をします。
 
4「災害減免法」により源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人。
 
5非居住者(国内に住所を有していない、あるいは1年以上居所を有していない者)に該当する人。 

 3.年末調整を受けてさらに確定申告する人


大部分の給与所得者は年末調整を受けることによって納税手続きは完了しますが、次の人は年末調整を受けた後さらに自分で確定申告をする必要があります。

1給与所得と退職所得以外の所得(たとえば地代家賃等、原稿料、年金、満期保険金などの収入にかかる所得)の合計額がその年において20万円を超える人。給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合は申告する必要がないので、その所得は事実上非課税となります。

2同族会社の役員等がその会社から受ける貸付金の利子、不動産の賃貸料などは同族会社ということでその恣意性を考慮して20万円以下でも確定申告する必要があります。

3雑損控除、医療費控除、寄付金控除の所得控除は年末調整では受けられないので、確定申告して受けることになります。なお、年末調整で受けられる所得控除を受けそこなった場合には確定申告することで受けることができます。

4住宅ローン控除については初年度は必ず確定申告することになっています。その際2年目以降年末調整で控除を受けることを希望する場合は確定申告書に控除証明書の交付を要することを記載します。

5退職金については通常の場合、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することにより適正な所得税、住民税が天引きされるので確定申告する必要はありません。「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと支払額の20%が源泉徴収されるので確定申告してその源泉徴収税額を精算する必要があります。

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