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第80号 (2000年12月) 

英文財務諸表
12年分所得税の改正点

1. 英文財務諸表
★ 1.はじめに


  国内の金融機関の弱体化に伴って外資系企業がかなりのスピードで進出してきています。また、IT技術の進展により海外取引がより身近になってきました。したがって外資系や海外の法人の決算書を目にすることも多くなってきています。そこで、ほんのさわりではありますが、英文の決算書の見方のいろはを見ていきましょう。
 

 2.PROFIT AND LOSS STATEMENT


PROFIT(利益)とLOSS(損失)のSTATEMENT(計算書)で「損益計算書」のことです。
 

PROFIT AND LOSS STATEMENT 


From January1,2000 To December31,2000
1Revenue 

100,000

2Cost and Expense

80,000


3Operating income

20,000

4Other income and expenses

5,000


5Ordinary profit

15,000

6Extraordinary loss

3,000


7Income before income taxes

12,000

8provision for income taxes

5,000

9Net income

7,000

10Retained earnings brought forward

30,000

11Retained earnings at December 31

37,000



 

 3.PROFIT AND LOSS STATEMENTの説明


 ご自身の会社の「損益計算書」を見て、比較しながら読んで下さい。
表題の「PROFIT AND LOSS STATEMENT」の下の「Form January・・・」は事業年度です。欧米の法人は暦年がほとんどで、このケースも事業年度は2000年1月1日から2000年12月31日です。

1 Revenue
「売上高」です。Salesの方が一般的かもしれません。

2 Cost and Expense
売上原価(販売された商品の原価 Cost)と販売費及び一般管理費(給与、地代家賃など Expense)です。

3 Operating income
営業利益です。1から2を差し引いたものです。会社の本業で稼いだ利益と理解してください。

4 Other income and expenses
その他の収益(income)と費用(expen‐ses)で、営業外収益と費用のことです。
受取配当金とか支払利息などがその内容となります。

5 Ordinary profit
日本で言う「経常利益」のことで、3マイナス4の金額です。

6 Extraordinary loss
特別(Extraordinary)損失(loss)のことです。多額の不良債権の処分損などがここに表示されます。

7 Income before income taxes
税引前当期利益のことです。5マイナス6の額です。

8 provision for income taxes
税金(income taxes)の引当(provision)です。

9 Net income
当期利益のことです。7マイナス8のがくです。

10 Retained earnings brought forward
前期繰越利益のことです。

11 Retained earnings at December 31
期末(at December 31)未処分利益(Retained earnings)のことです。9プラス10の額です。
       

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  12年分所得税の改正点
 1. 年少扶養親族の割増特例の廃止

 
  平成11年分においては年少扶養親族(満16歳未満の扶養親族)の扶養控除額は一般の扶養控除額38万円に10万円を加算した48万円でしたが、平成12年分については元にもどって38万円です。
 
 ただし、次の場合には平成12年分であっても改正法の施行日前(平成12年3月31日以前)ということで改正前の48万円が適用できます。
 
1平成12年3月31日以前に年少扶養親族に該当する者が死亡した場合。この場合年少扶養親族に該当するかどうかは死亡の時点で判定します。

2平成12年3月31日以前に年少扶養親族を有する者が死亡した場合または出国した場合。
 

 2. 青色申告特別控除額の引き上げ


 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者は青色申告の特典として青色申告特別控除額を所得金額から控除でき、その分所得税が軽減されます。

 今まで最高額が45万円であったのが平成12年分から55万円に引き上げられます。その取り扱いは次の通りです。

155万円の控除額が適用される場合
 
 取引の内容を「正規の簿記の原則」に従って記帳しその記録に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに期限内の確定申告書に添付した場合。

 「正規の簿記の原則」とは複式簿記を意味します。現金出納帳や売掛帳、買掛帳などの補助簿のほかに、取引を借方、貸方で仕訳をして主要簿である仕訳帳(伝票でも可)と総勘定元帳を作成しなければなりません。添付される貸借対照表及び損益計算書はこの総勘定元帳から集計されることになります。
 パソコン会計を採用している場合は複式簿記がシステムに組み込まれていますから当然正規の簿記の原則に従うことになります。

245万円の控除額が適用される場合
 

 「正規の簿記の原則」に従わないで、簡易な簿記の方法によって記帳し、その記録に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに期限内の確定申告書に添付した場合。
 
 簡易な簿記とは現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの補助簿のみの記帳による場合です。貸借対照表は各勘定科目のうち年末残高の明らかなものをできるだけ記入して作成することになります。

310万円の控除額が適用される場合
 
 上記12以外の場合です。具体的には簡易な帳簿による記帳をして損益計算書のみを添付し、貸借対照表を添付しなかった場合です。
 

 3.その他の改正点


1パソコン減税の延長
 
 取得価額100万円未満のパソコン等を取得して事業の用に供した場合には全額経費に落とせるといういわゆるパソコン減税措置が1年延長されて平成13年3月31日までとなりました。

2介護保険料
 
 平成12年4月に導入された介護保険制度に基づく介護保険料も社会保険料控除の対象となります。

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