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第81号 (2001年1月)
平成13年度税制改正
医療費控除
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平成13年度税制改正 |
| ★ 1.はじめに |
改正法の原案となる「平成13年度税制改正大綱」がまとまりました。この中から身近な改正項目を以下説明いたします。
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| ★ 2.パソコン税制の廃止 |
100万円未満のパソコン等を一時償却できるパソコン税制の適用が、13年3月31日をもって廃止されます。
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| ★ 3.パソコンの耐用年数短縮 |
耐用年数とは固定資産の使用可能年数で、この年数が短くなると減価償却を通じて早く費用として計上することができます。
現在6年ですが、この4月1日以降開始事業年度から「4年」になります。現行の6年ですとパソコンの買った金額の31.9%を購入年度に費用化できるのが、「4年」ですと43.8%が費用化できることになります。
なお、パソコン以外の電子計算機については5年となります。
パソコンを100万円以上購入(複数台可)すると、特別償却で30%を追加で費用化することもできます。
パソコンの使用可能年数が4年になったのは実態に合っているような気がします。
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| 4.住宅ローン控除 |
13年7月以降入居分から5,000万円のローンまで、控除期間10年、住宅ローン残高の1%を税額控除するようになります(10年間で500万円の控除が最高)。現行の住宅ローン控除の最大控除額が15年で587.5万円ですから、まだかなり優遇された制度です。
この制度が終わらない内に家を建てましょう。
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| 5.贈与税の基礎控除引き上げ |
贈与税の基礎控除とは贈与しても税金がかからない金額のことで、この額が現行の60万円から110万円に引き上げられました。つまり、今年から110万円を親からもらっても贈与税はかからないということです。
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| 6.住宅取得資金の贈与特例 |
自分の父母または祖父母から住宅取得資金の贈与を受けても税金のかからない額が現行の300万円から550万円になりました。
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| 7.小規模宅地の面積の拡大 |
相続税計算上、亡くなった人が商売をやっていた土地(事業用等宅地)、または住んでいた土地(居住用宅地)については、最大その評価額が8割引される制度があります。
この適用対象土地面積が2割ほどアップして、適用要件により200u、240u、400uとなりました。
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| 8.株式譲渡益課税 |
株式の買値と売値の差額である利益に税金をかける方法(申告分離課税)でなく、売値の1.05%を税金として課税する源泉分離課税方式が今年の4月から廃止の予定でしたが、2年間今までどおり存続しました。株式相場が今のような状況ではこの制度は存続せざるを得ません。
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| 9.その他 |
その他、商法改正に伴う企業再編税制があります。企業が分割されたり合併したりした場合の税制の整備です。
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医療費控除 |
| ★ 1.医療費控除とは? |
本人や本人と生計を一緒にしている親族の医療費を支払った場合には、所得税における所得控除として次の金額を控除できます。
A:対象となる医療費の金額
B:医療費を補てんする保険金等
C:10万円か、あるいは総所得金額等の5%のいずれか少ない金額
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| ★ 2. 対象となる医療費 |
対象となる医療費について注意すべき主なポイントは次のとおりです。
通院のための交通費
・通院のための電車代やバス代は対象となります。ただし税務署に認められるためには支払った都度記録を残しておくようにします。
・タクシー代は病状によりバスや電車での移動が困難な場合には認められます。
・通院のためのマイカーのガソリン代や駐車代は認められません。
健康診断・人間ドック費用
・健康診断や人間ドックにより病気が発見され引き続き治療を受ける場合は対象となり、異常がなければ対象となりません。
買い薬代
・治療のために薬局で買った薬代は対象となります。ただし薬局には薬のほか日用雑貨や化粧品も販売していますから領収書に薬代の明細がない場合は薬の名前を記入しておきます。
・漢方薬は治療のためのもので医師の処方箋があるものは認められます。
入院費
・差額ベッド代は医師の指示によるものであれば対象となります。
・看護資格をもつ看護人への報酬は対象となります。ただし単なる謝礼は対象となりません。
その他
・優生保護法による妊娠中絶費用は対象となります。
・通常の近視や遠視のメガネ代は対象となりませんが、医師の処方箋がある白内障などの治療用のメガネ代は対象となります。
・治療のための温泉療養費は医師が書いた「温泉療養証明書」と領収書があれば認められます。
・寝たきり老人用のおむつ代は医師が書いた「おむつ使用証明書」と領収書があれば認められます。
・松葉杖や車椅子の代金は通院のため必要であれば認められます。
・治療のためのあんま代・ハリ代は対象となりますが、単なる健康維持のためのものは対象となりません。
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| ★ 3.医療費を補てんする保険金等 |
医療費控除は自己負担したものが対象となりますので、次の保険金等を医療費の金額からマイナスします。
社会保険からの給付金
高額療養費や出産育児一時金など。ただし、傷病手当金や出産手当金は該当しません。
民間の生命保険・損害保険からの給付金
医療保険金・傷害費用保険金や入院給付金など。ただし、傷病保険や所得補償保険など医療費の補てんを直接目的としないものは該当しません。
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