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第82号 (2001年2月) 

消耗品費か固定資産か
住宅ローン控除の留意点

1. 消耗品費か固定資産か
★ 1.はじめに

 
自社で使用するために購入した物品については、その購入金額により税務上の扱いが違います。全額費用となるのか、器具備品などの固定資産に計上して数年間にわたって減価償却費として費用計上するのか、その扱いは大きく異なります。しかし、その購入金額をどの単位で計るのかは一律ではありません。以下説明いたします。 

 2.購入金額による税務上の扱い


110万円未満・・・

消耗品費

210万円以上20万円未満・・・

一括償却資産として3年間で減価償却します。

320万円以上・・・

器具備品、建物付属設備等の固定資産として計上し耐用年数(使用可能年数)にわたって減価償却します。

  上記の金額に当てはめる購入金額は購入物品の「通常の取引単位、使用単位」 
 で判断します。   

 3.14万円の応接セット


 テーブル6万円、イス4脚8万円の応接セットです。テーブルとイスはそれぞれ10万円未満ですので消耗品費として費用計上できるでしょうか。

 答えはNOです。応接セットの通常の取引単位はテーブルと椅子のセットであると考えられていますので、購入金額はセットの14万円とされ、一括償却資産となります。       

4.デジカメとメモリーカード


 9万円のデジタルカメラと2万円のメモリ−カードを購入した場合には、各々購入金額で判断して構いません。メモリーカードはデジカメ以外にパソコンにも使えることから、単独で購入金額判断をします。したがって、デジカメもメモリーカードも消耗品費で処理できます。 

5.カーテン、間仕切り

 
 カーテンは1枚(3万円)で機能を有するものではなく、一つの部屋で数枚(15万円)が組み合わされてその効用を果たすものであるため、部屋ごとのカーテンの購入金額で判断します。

 したがってこのカーテンは一括償却資産とされます。

 間仕切りについてもパネル1枚(5万円)では独立した機能を有さず、数枚が組み合わされて間仕切りとしての機能を有することから、購入金額はパネル1枚ごとではなく、パネルを施設した状態(30万円)で判断することとなります。

 したがってこの間仕切りは器具備品として計上されます。 

6.レンタル用ビデオテープ

 
  ビデオのレンタルショップを開業するためレンタル用ビデオ500本を500万円(1本1万円)で購入しました。販売用でなくレンタル用ですから、購入金額が10万円未満であれば消耗品費となります。レンタルビデオの取引単位は1本毎であるため、1本当たりの購入金額で判断します。したがって500万円全額を消耗品費として費用処理できます。 


(参考資料:「減価償却実務問答集」財団法人納税協会連合会、「減価償却質疑応答集」財団法人大蔵財務協会)

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  住宅ローン控除の留意点
 1.添付書類等の手続き

 

(1) 最初の年分


 確定申告書に次の書類を添付します。

1「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」

用紙は税務署に用意してあります。

2「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

銀行から交付を受けます。2ヶ所以上から借り入れている場合はすべての証明書が必要です。上記の名称の残高証明書を取り寄せます。一般の借入金残高証明ではだめです。

3住民票の写し

住宅取得後6ヶ月以内に居住の用に供していることの証明となります。

4家屋に関する書類

イ.登記簿謄本
ロ.請負契約書、売買契約書などの写し
 家屋の取得日、取得対価、床面積を明らかにする書類です。

5家屋の敷地に関する書類

イ.登記簿謄本
ロ.売買契約書などの写し
 敷地の取得日、取得対価を明らかにする書類です。

6増改築等の場合の書類

イ.建築確認書の写し、検査済証の写し又は建築士から
 交付を受けた増改築証明書など
ロ.増改築等をした家屋の登記簿謄本
ハ.請負契約書の写しなど
 増改築等をした年月日、費用の額、家屋の床面積を明らかに する書類です。

(2) 2年目以後の年分

A.事業所得者等が確定申告で受ける場合

上記(1)の1および2の書類だけを添付することになります。

B.給与所得者が年末調整で受ける場合

次の書類を勤務している会社等の給与の支払者に提出することが必要です。
1「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
2「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」および「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」

いずれも最初の年分で確定申告書の該当欄に控除証明書の交付を要すると記入した場合に税務署から郵送されます。
 

 2.誤解しやすいポイント


1住宅取得の日

取得の日とは引渡しを受けた日をいいますが、通常は家屋の登記簿謄本に記載された新築年月日または売買年月日により判断されます。

2居住の用に供した日

通常は住民票の写しにより判断されます。何らかの事情で住民票の転入手続きが住宅取得から6ヶ月を過ぎてしまった場合は、電気・ガス・水道等公共料金の領収書などで6ヶ月以内にすでに入居している事実を証明する資料を合わせて提出します。

3家屋の床面積

適用要件の家屋の床面積50u以上の判定をする場合、登記簿上の床面積によります。店舗併用住宅の場合は店舗部分と住居部分を合わせた床面積で判定します。共有家屋の場合は共有持分だけの床面積でなく家屋全体の床面積で判定します。

4家屋の取得対価

家屋の取得対価は消費税込みの金額です。増改築等の場合の100万円を超えるかどうかも税込みで判定します。家屋と一体として取得する電気設備・給排水設備等の附属設備の対価も含まれます。
 

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