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第83号 (2001年3月) 

ペナルティー
雇用保険の改正

1. ペナルティー
★ 1.はじめに

 
 ペナルティー(Penalty)とは罰金のことです。サッカーでもペナルティーキックがあります。一番身近なペナルティーは交通反則金でしょうか。会社を経営して行く上での税務を中心としたペナルティーについて見てみましょう。

 2.申告期限後に申告すると


無申告加算税として、納付税額の15%が課されます。
ただし、税務調査を予知して期限後申告したものでなければ、納付税額の5%となります。

 3.期限後申告、無申告を2年続けると


 期限後申告及び全く申告しない無申告を2決算期連続でしてしまうと、青色申告の取消しとなってしまいます。
 青色申告が取り消され、白色申告になってしまうと、パソコン税制や欠損金の5年間の繰越などが適用されなくなります。
また、取消し後1年間は青色申告に戻れません。

★ 4.税務調査で追加税金があると


過少申告加算税として、追加税金の10%または15%(追加税金の額が多額の場合)が課されます。

★ 5.源泉税を納期までに払わないと

 
  給与や報酬の支払から天引きしている源泉所得税を納期限までに支払わないと、不納付加算税が納付税額の10%課されます。
 ただし納税告知(払っていませんよという通知)がある前で税務調査を予知したもので無い場合は納付税額の5%となります。

★ 6.脱税すると

 
  税務計算の基礎となる事実を隠ぺい又は仮装した時には税額の35%又は40%の重加算税が課されます。
 非常に重いペナルティーです。

★ 7.納税が遅れると

  
延滞税が税額に対して以下のとおりかかります。

1 期限より2ヶ月まで
 
 「年7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合

2 期限より2ヶ月以後
 
 「年14.6%」

 いずれにしろ、この低金利の時代においてサラ金並の高利で延滞金がかかりますので、税金をためないようにしなくてはなりません。

★ 8.役員変更登記を怠ると


 株式会社の取締役は2年、監査役は3年と商法で任期が定められています(設立時は取締役も監査役も任期は1年)。
 任期到来時にはその都度、たとえ役員の変更がなくても(この場合は重任登記)登記が必要となります。

 この登記を怠ると、なんの前触れもなく裁判所から会社代表者宛に登記懈怠の罰金の通知書が送られてきます。
罰金の額はおよそ5万円〜10万円くらいです。
 役員登記は忘れやすいところですので、注意が必要です。

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  雇用保険の改正

最近における失業率の増加等を背景に雇用保険法が改正されます。

 1.失業給付日数の改正


  従来、失業給付の所定給付日数は離職時の年齢により定められていました。どのような事情で離職したかは考慮されなかったのですが、今回の改正で離職理由により給付日数が異なることになります。
 
 定年退職者や自己都合退職者は今まで最長で300日分の給付日数が、今回の改正により最長で180日分に大幅に減少します。

 一方、倒産や解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人については、最長330日として有利に取り扱われます。

 この改正は平成13年4月1日以後に離職した場合から適用されますので、離職の日が平成13年3月31日までの場合は現行の制度によります。離職の日の一日の違いが給付日数に大きく影響しますので、注意が必要です。
 

 2.雇用保険料率の改正

 
 次の保険料率が平成13年4月から適用されます。

1一般     ・・・15.5/1000
 事業主負担分 ・・・9.5/1000
 被保険者負担分・・・6/1000

2農林水産・清酒製造業
        ・・・17.5/1000
 事業主負担分 ・・・10.5/1000
 被保険者負担分・・・7/1000

3建設業    ・・・18.5/1000
 事業主負担分 ・・・11.5/1000
 被保険者負担分・・・7/1000

★ 3.教育訓練給付の引き上げ

  
 教育訓練給付とは雇用保険の被保険者が資格取得などで専門学校等において勉強する際にその費用の一部を国が援助するものです。
 労働大臣が指定する教育訓練を開始した時点で雇用保険の被保険者であるか、被保険者でなくなった日から1年以内の人で、被保険者期間が5年以上あるものが適用されます。

 教育訓練が終了したときにその費用の80%が支給されますが、上限額は20万円とされています。
 今回の改正で平成13年1月以降に受講開始したものについて上限額が30万円に引き上げられます。
 なお、一度給付を受けると5年間は適用を受けることができません。

★ 4.育児・介護休業給付の引き上げ

  
 育児休業給付は休業期間中、休業前の賃金の20%が育児休業基本給付金として支給され、職場に復帰後、育児休業者職場復帰給付金として5%相当額が支給されます。

 今回の改正で育児休業基本給付金について20%が30%に、育児休業者職場復帰給付金について5%が10%に引き上げられます。
 また、介護休業給付は休業期間中、休業前の賃金の25%が介護休業給付金として支給されますが、今回の改正で25%が40%に引き上げられます。

 いずれも平成13年1月から改定されます。

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