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第84号 (2001年4月) 

証券税制
企業再編

1. ペナルティー
★ 1.はじめに

 
 株価低迷の折、なんとか株価を上げようと株式の売買にかかる税金の優遇策が連日新聞に出ています。

 内容は個人が株式を売買した時にかかる税金の優遇策が中心となっていますので、以下個人所得税における課税制度と現在新聞紙上で出ている証券税制改正要望の内容について説明いたします。

 2.源泉分離課税と申告分離課税

源泉分離課税・・・株式の売却額の1.05%を売買代金から天引して証券会社が天引額を納税します。この制度は2003年3月までで廃止の予定です。

申告分離課税・・・株式の売却益の26%を確定申告で納税します。

(設例)

 60万円で買った株式を100万円で売却して40万円の売却益を得た。

  (1) 源泉分離課税の税金

     1,000,000円×1.05%=10,500円

  (2) 申告分離課税の税金

     400,000円×26%=104,000円

 このケースですと、源泉分離課税の方がかなり有利となります。

<証券税制改正要望>

 現在新聞に出ている改正要望には申告分離課税の税率を26%から20%に引き下げる案が出ています。

 3.株式の売却損が出る場合

(設例)

60万円で買った株式を50万円で売却し、10万円の売却損が出た。

  (1) 源泉分離課税

    600,000円×1.05%=6,300円

  (2) 申告分離課税

    売却による利益が出ていませんので納税はありません。

 この場合だと、申告分離課税が有利となります。
 この売却損はその年に他の株式の売却益があれば、その売却益と売却損を相殺できる(損益通算といいます)のですが、大きな売却損だと売却益と相殺できずに損が残ってしまうことがあります。

 現行税制では、その年に残った損は切り捨てられ翌年の売却益と相殺することはできません。そこで以下の要望があります。

<証券税制改正要望>

新聞では株式の売却損を翌年以降に繰り越して、翌年以降の売却益と相殺できるようにする「譲渡損失の繰越制度の創設」が上げられています。

★ 4.その他の証券税制改正要望事項

(1) 200万円までの株式売却益を非課税

   200万円まで株で儲けても、税金をかけないということです。

(2) 高齢者マル優の対象に株式を追加

   高齢者マル優の対象に預貯金だけでなく、株式投信等を入れて、
   その配当を非課税にするということです。

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  企業再編

 
 平成13年度の税制改正でかなりのボリュームを占めるのが企業再編税制です。企業再編税制の元となっているのが商法に規定されている株式交換・移転や会社分割の制度です。税制を理解するための前提としてそのポイントを見ていきましょう。

 1.株式交換・移転の制度

  

(1) 株式交換制度

 簡単に言えば、会社の買収などを円滑化するために、ある会社を100%子会社(完全子会社という)化するための制度です。

A社をB社が完全子会社にしたい場合にA社の株主の持ち株とB社が新たに発行する株式とを交換するのです。

 B社はA社の100%親会社(完全親会社という)となり、従来A社の株主だった者はB社の株主となります。

(2) 株式移転制度

 株式交換制度と違う点はA社を完全子会社にするのに新たにB社という会社を設立することです。A社の株主の持ち株とB社が新たに発行する株式とを交換する点は変わりません。

 新たに持ち株会社を設立する場合などに利用されます。

 

 2.会社の分割制度

 

 この制度は平成12年度の商法改正ですが平成13年4月から施行されます。

 会社分割とは1つの会社だったものをある営業部門を独立させて、2つ以上の会社にすることです。新設分割と吸収分割の2つに分けられています。

(1) 新設分割

 商法では、会社はその営業の全部又は一部を新たに設立する会社に承継させるため、新設分割をすることができると規定しています。(商法373条)

(2) 吸収分割

 商法では、会社はその一方の営業の全部又は一部を他方に承継させるため、吸収分割をすることができると規定しています。(商法374条の16)

(3) 用語

分割しようとする会社を「分割会社」といいます。

新設分割で新設される会社を「新設会社」、吸収分割で営業を承継する会社を「吸収会社」といい、両方をあわせて「承継会社」といいます。

承継会社が分割会社の営業を承継する際に発行する株式を分割会社の株主個人に割り当てるやり方を「人的分割」といい、分割会社という法人自体に割り当てるやり方を「物的分割」といいます。

企業再編税制の用語上は、人的分割は「分割型分割」といい、物的分割は「分社型分割」といいます。

★ 3.企業再編税制

  
 企業再編税制は法人税、所得税、その他の税金の取り扱いに関わりますが、その中心となるのは法人税上の再編による資産移転の際の譲渡損益の取り扱いです。

 一定要件を満たす「税制適格」の再編は譲渡損益の課税の繰り延べが適用され、「税制非適格」の再編は原則的に譲渡損益が課税される取り扱いとなります。

 企業再編税制の詳細についてはまたの機会に採り上げたいと思います。

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公認会計士・税理士 井上 修
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