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第85号 (2001年5月)
資金調達の変化
貸倒損失
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資金調達の変化 |
| ★ 1.はじめに |
5月13日の日経新聞一面の「株式会社を考える」に株式会社の資金調達の仕方の変化についての記事がありました。読んで「なるほど」と思いましたので、ご紹介いたします。
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| ★ 2.会社が集めるお金には色がある。 |
「株式会社が集めるお金には色がある」として、「負債」と「資本」に色を付けています。
会社の財産の状態を表わす「貸借対照表」の右側は資金の調達源泉を表わします。左側はその調達資金の運用の状態を表わします。
負債
銀行借入や社債は決まった金利を払いますが、必ず返済が必要となリます。したがって返済が見込める資金運用をしなくてはならない「リスクを嫌うお金」です。
資本
株主から集めたお金で、株主への配当により高い収益力(利回り)を要求される代わりに、株主への返済はありません。したがって資金運用が失敗してもある程度平気な「リスクを許すお金」です。
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| ★ 3.お金の色を意識し始めた・・・ |
『資本の使い道を明確にして収益を上げていかないと、株は売られ、いざ新しい成長事業に乗り出そうというときには「リスクを許すお金」を調達できなくなるという不安からお金の色を意識し始めた』。
これは、ROE(Rate of Return On Equity)株主資本利益率といった指標が投資尺度として重要視されたことによります。
ROEは「税引後の利益(株主に分配可能な当期の利益)」を貸借対照表の「資本」で割った比率です。
高株価で資本調達が容易で、株式の持ち合いによる馴れ合いで株主が静かだったバブル期とは違い、株価が低迷している状況で海外投資家を含めた今の株主はしっかりしたリターンを求めています。
ROEを高くするには利益を上げるか分母の資本を減らす(増やさない)かです。景気の低迷している状況では分子の利益はなかなか上がりません。したがって分母の資本を減らしています。
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| ★ 4.資本を減らす(増やさない) |
資本を減らして(増やさないで)ROEを上げる方法です。
自社株の消却
市場から自社の株を買い入れて資本を減らす方法です。東燃ゼネラル石油は負債である借入金を400億円して自社株を消却したそうです。
必要資金を負債で調達する。
ソニーが7年ぶりに1500億円の国内普通社債を発行して、工場建設に必要な資金を調達したそうです。
資本を増やさないで負債を増やしたやり方です。
世の中変わりました・・・
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貸倒損失 |
売上代金等の回収見込みがむずかしい債権、すなわち不良債権は、貸倒損失として損金に落とすことにより、その税金分だけでも回収することができます。
ただし貸倒損失にするためには税法上きびしい要件があります。
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| ★ 1.法律上の貸倒損失 |
(1)切捨て額
つぎによる切捨て額は貸倒損失となります。
会社更生法等による更正計画の認可決定
商法の特別精算に係る協定認可又は整理計画の決定
民事再生法の再生計画の認可決定
債権者集会での合理的な基準による協議決定
行政機関又は金融機関等の斡旋による協議契約
(2)書面による免除額
債務者の債務超過が相当期間継続し、弁済不能のため書面で相手先に免除通知をした金額。
ただし、免除通知をしても相手先が弁済能力があると貸倒損失ではなく寄付金等と認定されるので注意が必要です。
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| ★ 2.事実上の貸倒損失 |
債務者の資産状況、支払能力等からみて債権の全額が回収できないことが明らかな場合に、その全額に相当する金額を貸倒損失にすることができます。
この場合に部分的な貸倒れ処理は認められません。担保物がある場合はその処分後でなければ貸倒れ処理できません。
事実上の貸倒れであるかどうかの判断は法人自身が行い、損金経理により意思表示することになります。
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| ★ 3.形式基準による貸倒損失 |
売掛債権については次に該当する場合は備忘価額1円を残して貸倒損失にできます。
売掛債権以外の貸付金などには適用がありません。
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継続的取引をしていた債務者につきその資産状況、支払能力等の悪化により取引停止してから一年以上経過した場合
建築工事の請負代金や不動産取引の譲渡代金などの継続的でない、たまたまの取引については適用がありません。 |
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同一地域の債務者について有する債権の総額がその取り立てのための旅費その他の費用に満たない場合において、支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。 |
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| ★ 4.個別評価による貸倒引当金 |
貸倒損失としての判断が難しい場合には、次の要件に該当すればそれぞれに掲げる金額について個別評価による貸倒引当金を計上することにより暫定的な貸倒れ処理ができます。
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債務超過の状態が1年以上継続し、事業好転の見通しがないことなどにより、債権の一部につき回収見込みがないとき、その回収見込みがない一部の金額 |
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形式基準による評価
債権者につき会社更生法等による手続開始等の申立て、あるいは手形交換所の取引停止処分があった場合には、その債権額(担保等により回収が見込まれる部分を除く)の50%相当額 |
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アトラス総合事務所
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