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第87号 (2001年7月) 

社会保険・労働保険
耐用年数

1. 社会保険・労働保険
★ 1.はじめに

 
  求人広告に「社会保険加入」といった雇用条件を目にすることがあります。

また、労働保険という言葉も聞いた覚えがあるのではないでしょうか。毎月の給料から税金と共に差し引かれている健康保険料や雇用保険料、その内容を良く知らないまま引かれていると思います。そこで今回は社会保険、労働保険について基本的なことを説明いたします。 

 2.社会保険の内容


社会保険は健康保険厚生年金保険を内容としています。
介護保険は健康保険の一部です。         

 3..国民健康保険・国民年金との関係

  
  法人は原則として法律上社会保険に加入する義務があり、加入している法人の従業員は社会保険に加入することになります(経営者も加入します)。国民健康保険及び国民年金は社会保険に加入していない人が加入します。

★ 4.両者の違い

 
 1保険料が違う

 国民健康保険は全額自己負担で年額最高額が53万円程度。社保の健康保険は会社と折半で年額最高額が約100万円(従業員負担はこの半額)。
 国民年金は全額自己負担で年額約16万円、厚生年金は会社と折半で年額最高額が約130万円(従業員負担はこの半額)。

2払う医療費が違う

 国民健康保険は医療費の3割を病院に払います。社保の健康保険は2割を払います。

3もらえる年金の額が違う

 国民年金は65歳から年額約80万円、厚生年金は60歳から掛け金と年数により異なりますが国民年金よりたくさんもらえます。

 5.労働保険の内容

  
  労働保険は雇用保険と労災保険を内容としています。
 雇用保険はいわゆる失業保険です。労災保険は労働者災害保証保険のことです。労働保険も法人であれば原則として法律上強制加入です。経営者(取締役・監査役)は加入できません。

 6.労災保険の必要性


 労災保険は従業員が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり死亡した場合の保険給付を行うものです。
 健康保険では業務上の事由又は通勤による負傷・病気による治療は対象外となっています。つまり、通勤途上のけがで病院に行っても労災保険に加入していないと健康保険は使えず、医療費全額自己負担となってしまいます。

 7.労働保険の保険料

 
  雇用保険が人件費(通勤交通費を含む)の0.6%を従業員が負担、0.95%を会社が負担します。
 労災保険は人件費の0.55%を会社が負担します。 

 8.社会保険料は高すぎる

 
 社会保険料は人件費の約26%で労使折半ですが、人件費が5千万円で会社負担が約650万円です。新卒の新入社員であればあと2人は雇用できます。また、会社が倒産の危機という状況で高額な社会保険料を払える訳がありません。そうなったら「もう保険料を払えない」といって社会保険を止めることも考えなければなりません。

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 耐用年数


  耐用年数とはその資産の使用可能期間のことです。耐用年数は原則的に税法で資産の種類、構造、用途により画一的に決められています。これを「法定耐用年数」といいます。
  
 法定耐用年数の適用について誤りやすいポイントをいくつか見ていきましょう。 

 1.建物

 2つ以上の用途に使用される建物

 原則的には2つ以上の用途に供されていても、その主たる用途や使用状況など合理的に判定して1つの耐用年数を適用します。
 たとえば鉄筋コンクリート造りの冷蔵倉庫建物の耐用年数は24年ですが、その倉庫の一部が事務所になっていてもその一部について事務所の耐用年数50年を適用することをしないで、建物全体に24年を適用します。
 ただし、逆に全体が事務所建物で一部に特別な断熱工事をして冷蔵倉庫を設けたような場合は、建物全体に事務所の耐用年数を適用せず、特別な断熱工事をして事務所とは明らかに区別されていることから、その一部について冷蔵倉庫の耐用年数を適用することができます。

さまざまな内部造作

「鉄筋コンクリート造りの自社ビルの中に福利厚生施設としての木造の和室を作った場合」
 
・・・その和室については木造の耐用年数ではなく、その建物全体の鉄筋コンクリートの耐用年数と同じものとされます。

「鉄筋コンクリート造りの住宅用マンションの一部を区分所有し、木造で内部造作をして喫茶店として使う場合」
 
・・・区分所有の場合には建物全体ではなく、区分所有にかかる部分の用途ごとに耐用年数を適用します。また耐用年数表において飲食店用で木造の内装部分の面積が区分所有している延べ面積の3割を超えるものについては耐用年数が34年とされ、その他の場合の耐用年数41年と差が設けられています。

「他人の建物に対する造作の場合」
 
・・・賃借期間満了時に賃借期間が更新できず、買取請求もできない場合は、その賃借期間を耐用年数とします。その他の場合はその内部造作を一つの資産として、その建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることになります。

 2.建物附属設備

  
   建物附属設備の耐用年数は建物本体の耐用年数より短いので、区分して償却すればそれだけ減価償却費を多く計上できます。
新築建物の場合は見積書などの内訳明細により給排水設備、衛生設備、ガス設備、電気設備など建物附属設備に該当するものを区分していきます。中古建物の場合は区分が困難ですが、実務的には建物全体の金額の3割くらいまでなら附属設備として認められているようです。

 3.車両と機械

 
車両運搬具とは、自走能力すなわちエンジンの有無、また自動車登録の有無に関わらず、人または物の運搬を目的とするものです。
トレーラー(運送用被牽引台車)、フォークリフト、自転車等は車両に該当します。
 
ブルドーザー、パワーショベルなどは車両ではなく、自走式作業用機械に該当します。
 
農業用のトラクターなどの農機具は、別に「農林業用減価償却資産の耐用年数表」により耐用年数が決められています。

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