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第88号 (2001年8月)
重加算税
路線価の活用
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重加算税 |
| ★ 1.はじめに |
重加算税とは「税金計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺい又は仮装した場合に課されるペナルティー」です。ペナルティーの内容は、追加して払う税額の35%と非常に重くなっています。
重加算税を課せられるということは、「税務修正の内容は、単なるうっかりミスではなく、計画的な脱税である」ということを意味します。
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| ★ 2.「隠ぺい」「仮装」 |
「隠ぺい」とは「事実を隠すこと」であり、「仮装」とは「事実を偽って他人を騙すこと」です。つまり、このようなことをして税金をごまかし、税務調査を受けて見つかると重加算税が課されます。
しかし、どのような行為が「仮装」又は「隠ぺい」にあたるかについては、納税者には明らかにされてはいませんでした。ところが今回その内容が公表され、明らかになりましたので以下説明いたします(法人税における取り扱いです)。
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| ★ 3.二重帳簿の作成 |
オモテ帳簿の他に、裏帳簿(いわゆるB勘)を作成しており、税務調査においてそれが発見されたということになれば、ほぼ100%の確率で重加算税が適用されます。
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| ★ 4.帳簿、証憑書類等の破棄又は隠匿 |
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2重帳簿のもとの正しい帳簿を廃棄した場合。 |
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売上にかかる原資記録や証憑類を廃棄した上で、残された原始記録をもとに帳簿を作成し、それらをベースにして申告を行う行為。 |
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帳簿書類や証憑類を隠匿することにより、税務当局による真実の発見を困難ならしめた場合。 |
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| ★ 5.帳簿書類の改ざんや虚偽記載 |
実体の無い領収書を作成したり、帳簿に架空の経費を記載したりすることが、これに該当します。
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| ★ 6.相手方との通謀による虚偽書類の作成 |
ある会社が売上をごまかすため、それを相手先で仕入に計上しないよう依頼したり、仕入の日付をズラして計上するよう依頼した場合で、相手方がそれに応じた場合でも、それが事実と明らかに異なっていれば、そのような行為は重加算税の適用対象になります。
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| ★ 7.帳簿書類の意図的な集計違算 |
売上の意図的な集計ミスなどがこれに該当します。単なる売上の集計ミスは対象となりません。
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| ★ 8.売上の脱漏、棚卸資産の除外 |
「脱漏」とは「桶に入れた雨水が漏れるように、それらが完全でない状態であることを知りながら、それをそのまま放置しておくこと」をいいます。
売上の漏れっぱなしを知りつつ放置してはいけないということです。
また、商品在庫などの棚卸資産を意図的に帳簿に計上せず、帳簿から除外した場合には重加算税の対象になるということです。
節税にウルトラCはありません。極端なウルトラCをして重加算税という失格の判定を受けないようにしなくてはなりません。
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路線価の活用 |
国税庁から平成13年分の路線価が公表されました。路線価とは国税庁が決める土地の価格です。相続税や贈与税を課税する際に使われます。
今年の路線価は全国平均で6.2%の下落で、これで9年連続して下落ということです。
東京、名古屋、福岡などの都心部では一部上昇した地点もあるようですが、20%を超える下落率の地方都市もあるようで地価の二極分化が進んでいます。
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| ★ 1. 4つの地価 |
実勢価格
いわゆる土地の時価です。実際に土地が売買されるときの相場です。
公示価格
国土交通省から公表される地価です。毎年1月1日現在の標準地の価格が3月ごろ公示されます。
この公示価格を補完するものとして都道府県が公表する基準地価というものがあります。これは毎年7月1日現在の基準地の価格を9月ごろ発表するものです。
いずれも実際の土地取引の参考とするためのものです。
路線価
上記に述べたように国税庁が公表する土地の価格です。毎年1月1日現在の価格を8月ごろ発表しています。公示価格の80%水準となるように決められています。
固定資産税評価額
市町村が固定資産税を課税するために決める土地の評価額です。固定資産税の他に都市計画税、不動産取得税、登録免許税を計算する際にも使用されます。
3年ごとに改訂され、公示価格の70%水準になるように決められています。
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| ★ 2.路線価の活用 |
どこで路線価を調べるか
近くの税務署に行けば全国の路線価を調べることができます。税務署の資産課税部門に路線価図という地図帳のようなものが備えてあります。そこではたいてい机と椅子が準備された路線価閲覧コーナーが設けられており、納税者が勝手に好きな時間だけ路線価図を無料で閲覧できるようになっています。
また路線価図の必要な個所をコピーするためのコピー機も設置されています。(ただしコピーは有料です。)
路線価をもとに土地の評価額を算出
路線価とはその土地の1u当りの価額を千円単位でその土地が面する道路(すなわち路線)に表示したものです。
たとえばその土地が面する道路に500と表示されていれば、その土地の価額が1u当り500,000円であることを示します。その土地が100uであれば評価額は5千万円ということになります。
ただし、実際の評価計算はこんなに単純ではなく、その土地の形状や利用効率の良し悪しなどにより様々な調整計算が行われます。この調整計算はかなり専門的な知識を必要とします。
簡単なケースでしたら税務署の税務相談で評価額を計算してくれると思います。
正確な評価額を算出したいということであれば税理士などの専門家に依頼されることをお勧めします。
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