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第89号 (2001年9月) 

会計ビッグバン
確定拠出金

1. 会計ビックバン
★ 1.はじめに

 
 ただでさえ株価が下落し、本業の売上も伸ばすことが困難な経済状況の中で、それに輪をかけたように決算書を悪くさせる新会計制度の導入。最悪のタイミングで会計ビックバンが数年前から始まりました。今でも減損会計の導入時期を巡って新聞紙上をにぎわしています。この会計ビックバンの内容について簡単に説明することにします。

 2.新会計制度がなぜ必要か


 日本の会計基準を国際会計基準(IAS:International Accounting Standards)に近づけるようにするためです。なぜIASに近づけなければならないかというと、海外での資金調達、M&A、海外事業進出などの機会に国際企業間で共通の基準(IAS)で比較評価される決算書を作成する必要性に迫られているからです。

 3.減損会計

  
 土地や建物等の固定資産は買ったときの金額、つまり取得価額でもって決算書上(貸借対照表)に記載されてきました。取得価額で記載されているということは、買ったときの金額が1億円の土地の時価が今は3千万円であったとしても1億円で貸借対照表に載ることになるのです。

減損会計はそうではなくて、今はもう3千万円の価値しかないのだから、損益計算書において7千万円の評価損を計上して(7千万円損が増えるということです)、貸借対照表には3千万円の価額で計上します。

★ 4.キャッシュ・フロー


  「キャッシュ」とは「お金」で、「フロー」は流れです。つまりキャッシュフローとはお金の流れを意味します。なぜこのキャッシュフローが重視されるようになったかというとそれは利益の曖昧さにあります。

 例えば先に述べた減損会計により固定資産の評価が1億円減ったとすると、確実に利益は1億円減少します。昨日までの利益と今日の利益がたったひとつの新制度を導入したことにより1億円も変わってしまう、この曖昧さです。これに対してお金は正直です。減損会計が導入されて1億円の損失が出てもお金はそのままです。減ったりしません。

 営業で稼いだお金から将来の投資に使ったお金を差し引いた残りのお金を「フリー・キャッシュフロー」と呼び、これを最大化することが重要な経営目標となってきています。 

 

 5.退職給付

  
  簡単に言うと将来支払わなければならない退職一時金や年金の現時点での必要額(退職給付債務)から信託銀行などにお金を出して運用委託している年金資産との差額を退職給付債務の積立不足として損益計算書に費用として計上するというものです。

 積立不足額が億単位で出ているため、本業の利益でカバーできない会社もあります。

 6.金融資産の時価評価


 株式や債券などの有価証券の取引相場による時価での評価(日経平均が1万円割れで大変です)、ゴルフ会員権の時価での評価(こちらもピーク時の10分の1になってリるため大変です)、その他貸付金の評価も大変厳しい評価となり、より一層の決算書の悪化を招く新会計制度の導入となっています。

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 確定拠出年金


  景気の低迷、株価の下落、低金利という経済環境の中で危機に陥っている厚生年金基金などの確定給付型の企業年金に代わるものとして、日本版401Kといわれる確定拠出型の年金制度が平成13年10月から施行されることになり、すでに導入準備に入っている企業もあるようです。

 1.確定給付型と確定拠出型


  確定給付型とは将来受取ることのできる給付額があらかじめ決められているものです。将来、年金として決まった金額が受取れるのですから、こんなに安心なことはありません。しかし経済環境の悪化により見込んだ運用益が出ず、多くの企業で膨大な積立金不足が生じているようです。

 そこでこの危機を解決するためにアメリカで実施されている企業年金制度の401Kにならった確定拠出型年金が日本でも導入されることになったのです。

 確定拠出型とは拠出金すなわち掛金の金額が決まっていて、将来受取る給付はその掛金の運用しだいで変動するものです。
 

 2.確定拠出年金のメリット

1企業が運用リスクを負わない。

  確定給付型では将来の給付のための積立不足が生じれば企業が補てんをする責任がありますが、確定拠出型では加入者である従業員が運用方法を選択してそのリスクを負うことになります。

2加入者が運用の選択権をもつ。

 確定拠出型ではその掛金の運用は加入者自身が金融機関の提示するいくつかの運用商品の中から運用方法を選択します。自分が選択した運用方法で将来の年金が増えたり減ったりすることになるのです。したがって、これがメリットとなるかデメリットとなるかは本人の取り組みしだいといえます。

 3.確定拠出年金のしくみ

 
確定拠出年金には企業型年金と個人型年金の2種類があります。

1企業型年金

 企業が銀行や生命保険会社などの金融機関と契約をして、委託を受けた金融機関がその企業の従業員に情報提供し、従業員は金融機関に運用指図をして金融機関に年金資産の運用管理を行ってもらいます。
 拠出金すなわち掛金は企業が支払います。この制度の導入により原則として全従業員が自動的に加入者となります。

2個人型年金

 自営業者や企業年金制度のない企業の従業員を対象とした確定拠出年金です。
 個人型では国民年金基金連合会がこの制度の実施主体となり、自営業者や従業員個人が国民年金基金連合会を通して金融機関と契約をします。
 拠出金は自営業者や従業員などの加入者自身が支払います。従業員の場合には企業に給与から天引きしてもらって連合会に払い込んでもらいます。

 4.税制優遇措置


1拠出

 企業が支払った掛金は損金算入となり、加入者が支払った掛金は所得控除となります。

2給付

 給付については、年金として受給する場合は公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合には退職所得として課税上有利な扱いとなります。

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