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第90号 (2001年10月)
新証券税制
住宅取得資金の贈与
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新証券税制 |
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| ★ 1.はじめに |
株価てこ入れのために与党が証券税制の改正案を固め、11月にも実行されることが決まりました。以下解説いたします。
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| ★ 2.改正内容 |
源泉分離課税
源泉分離課税とは株式の売却額に1.05%を乗じた税金を売却代金から差引かれることにより納税が完結する課税制度で、確定申告が必要ありません。現在では納税者の約70%強の人が利用している制度ですが、14年で廃止となります。
申告分離課税の税率引下げ
申告分離課税とは株の買った値段と売った値段との差である売却損益に現行では26%の税率で課税される制度で、確定申告が必要となります。この税率が、15年より20%となります。
また、3年間の時限措置として1年を超えて保有した上場株式だけ15年〜17年の間は税率を更に下げて10%とします。
100万円控除
1年を超えて保有した上場株式の売却益から最高100万円を控除する制度ですが、この制度の適用が17年まで延長されました。
緊急投資優遇制度
改正法の施行日から来年末までに購入した上場株を保有し続け、17年〜19年の3年間の間に売却した場合に限り、購入額1千万円を上限に非課税となります。
「税金を払わなくていいから今年末のボーナス時期から来年いっぱい株をたくさん買ってくれ」ということです。
損失の繰越控除
その年の株の売却損(売却益と相殺後)を翌年から3年間の売却益と相殺できる制度です。
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住宅取得資金の贈与 |
平成13年から贈与税の基礎控除が60万円から110万円に引き上げられたのにともなって、住宅取得資金の贈与の特例における非課税限度額が300万円から550万円に引き上げられています。また適用要件の一部が緩和されています。
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| ★ 1.住宅取得資金贈与の特例 |
この特例はたとえば子供夫婦がマイホームを取得するのに親などからの資金援助を受けやすくすることをねらいとしたものです。
通常、親からの資金援助は借入金としなければ贈与として贈与税が課税されます。この特例はこの贈与税を軽減しようとするものです。
「通常の贈与税」と「特例による贈与税」の違いを例示すれば、次のようになります。
贈与金額550万円の場合
通常の贈与税額 84.5万円
特例による贈与税額 0
贈与金額1000万円の場合
通常の贈与税額 260.5万円
特例による贈与税額 45万円
贈与金額1500万円の場合
通常の贈与税額 505万円
特例による贈与税額 105万円
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| ★ 2.適用要件 |
主な適用要件は次の通りです。
父母または祖父母からの贈与であること。
義理の父母等からの贈与は適用ありません。
住宅を取得するための金銭であること。
現金贈与であって、土地・建物そのものの贈与は適用ありません。
贈与を受ける者のその年分の合計所得金額が1,200万円以下であること。
過去にこの特例を受けたことがないこと。
一生に一度の特例です。
住宅の床面積が50u以上であること。
中古住宅の場合は20年以内(耐火建築物である場合は25年以内)に建築されたものであること。
過去5年以内に自己または配偶者の所有する家屋に住んだことがないこと。
この要件は要するに過去5年間に持ち家がなかったということですが、今回この要件が少し緩和されました。緩和されたのは次の2つの場合です。
(イ) 過去5年間に持ち家があっても、贈与を受ける年の翌年12月31日までに売却して買換える場合、あるいは取壊して建替える場合。
(ロ) 現在の持ち家に一定の増改築をする場合。
これは住宅の取得でなく、現在持ち家はあるが、それに大規模な増改築をするための金銭贈与も認めようというものです。
一定の増改築とは増改築の工事費用が1,000万円以上又は増改築による床面積の増加が50u以上であるものです。
贈与を受けた翌年の3月15日までに入居すること、または遅滞なく入居する見込みであること。
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| ★ 3.注意すべきポイント |
適用要件は概略上記の通りですが、それぞれの要件についてさらに細かい規定がありますので、実際の適用に際しては税務署や税理士などの専門家に相談した方がよいでしょう。
また、この特例により贈与税が0の場合でも贈与税の申告は明細書や添付書類とともに必要になります。
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