アトラス総合事務所


アトラスニュース


NEWS目次へ NEWS前号へ NEWS次号へ

第92号 (2001年12月)

給与課税
クイズの賞金と税金

1. 給与課税
★ 1.はじめに

 
  給与所得者は毎月の金銭で支給される給与以外に、税務上給与としてみなされて課税されることがあります。以下具体的に見てみましょう。
 

 2.新幹線通勤


非課税の通勤交通費は1ヶ月10万円ですので、1ヶ月の新幹線通勤定期代が13万円とすると3万円は給与とみなされます。
グリーン車通勤している場合のグリーン車代は全額給与となります。

 3.私服着用可能なスーツの支給


  専ら勤務場所のみにおいて着用する制服は非課税ですが、私服着用が可能な制服は給与とされます。
ビジネススーツの胸元に社名を縫い込めば給与課税はされないでしょう。

 4.英会話教室の費用


 会社の業務遂行上、英会話能力を直接必要としていれば課税されません。
海外勤務者となる社員の妻に対する語学研修費用も通常の会話程度であれば給与課税されません。

 5.創業記念品


 創業記念品として認められるには次の2つの条件が必要です。
1 処分見込価額が1万円以下
2 創業後おおむね5年以上の期間ごとに支給するもの

処分見込価額は売価の60%とされていますので、およそ売価で1万6千円までなら認められることとなります。

 6.社員への値引販売

 
 通常他に販売する価額のおおむね70%以上であることが必要ですが、バーゲンで30%引きで販売するものであれば値引後の売価の70%以上であればOKです。
 しかし、不動産販売会社が従業員に販売価額の30%引きで土地付建売住宅を販売してよいかというと、値引額が多額となるため給与となります。
 

 7.残業夜食代

 
 通常の勤務時間外に仕事をした人に対する食事の支給は給与とされることはありません。
 連日残業をしていれば、連日食事を与えても問題ありません。従業員に直接金銭を支給すると給与課税される可能性があります。
 

 8.人間ドックの検診費用


 例えば40歳以上全従業員及び役員を対象とするような場合は給与課税されません。
 役員だけを対象とする場合は給与となります。また、従業員の配偶者に対するものはその従業員の給与とされます。

 9.サークル活動費用


 従業員の福利厚生の一環として実施するサークル活動のための諸費用(用具代、遠征試合の交通費等)は、サークルに所属する各個人に支給されたものでない限り給与とはされません。
 会社から支給された補助金が各人に支給されていないことを明らかにするために資金の使途を記録しておく必要があるでしょう。


「(財)大蔵財務協会 源泉所得税質疑応答集 より」アトラス総合事務所  井上 修

ページのトップへ

 クイズの賞金と税金


 ファイナル・アンサーなどとテレビのクイズ番組での賞金も最近は大型化していますが、獲得した賞金の税金はどうなるのでしょうか。
 

 1.クイズの賞金は一時所得


 所得税では所得の種類を各種所得として10種類に区分しています。すなわち、

1利子所得、2配当所得、3不動産所得、4事業所得、5給与所得、6退職所得、7山林所得、8譲渡所得、9一時所得、10雑所得です。

クイズの賞金はこのうちの一時所得に該当します。
一時所得は次の算式で計算した金額が課税対象となります。

(収入金額−支出した金額−50万円)×1/2=課税対象額

 50万円の特別控除がありますから、50万円までは税金がかからないことになります。
また、50万円を超えても課税の対象となるのは2分の1だけです。
 

 2.収入金額の評価

  
 受取る賞金等の種類により収入金額が次のように評価されます。

1賞金等が現金あるいは商品券や旅行券の場合は、現金そのままの金額あるいは券面額となります。
 
2貴金属、宝石等は、受取った日に他人に売却すると仮定した場合の処分見込額とされます。
 
3自動車や一般的な商品は、その通常の小売販売価格(現金正価)の60%で評価されます。

 3.源泉徴収


 賞金等を受取る際に次の金額が天引きされます。

(賞金品の価額−50万円)×10%=源泉徴収税額

 4.支出した金額


 算式の「支出した金額」は収入を得るために直接支出したものだけが認められます。
 たとえば、同じ一時所得となる競馬の払戻し金の場合には、当り馬券の代金のみが支出した金額に該当します。はずれ馬券の代金まで含めることはできません。

 クイズの賞金を得るために直接支出した金額というのは応募のための費用くらいですが、受取った賞金の一部を公益施設などに寄付する定めになっている場合は、その寄付した金額は支出した金額に含めることができます。

 5.確定申告


 50万円の特別控除を超えるような賞金であれば確定申告することになります。
 課税対象は2分の1ですから、課税上かなり軽減されていますが、他の給与所得や事業所得などと合算して所得税が計算されます。

 所得税は累進税率ですから、他の所得の大きさで税率も違ってきます。
 
 賞金を確定申告するような幸運な人は、確定申告書に記載するにあたり以下の事項を注意してください。

1 収入金額は手取額でなく、源泉徴収される税引き前の金額とすること。
2 源泉徴収税額は申告書の該当欄に記載して精算することを忘れないようにしてください。
 

NEWS目次へ NEWS前号へ NEWS次号へ


アトラス総合事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階
TEL 03ー3464-9333  FAX 03-3476-4665
代表者
公認会計士・税理士 井上 修
E-mai info@cpainoue.com


ホームページへ