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第109号 (2003年05月) 

IT投資促進税制
資本の部

1. IT投資促進税制
★ 1.はじめに


 平成15年度の税制改正により、IT(Information Technology:情報技術)機器やソフトウエアを購入した場合、またリースした場合に税額控除(税金そのものを減額する)か特別償却(減価償却を特別に多く計上することにより税金が安くなる)をすることができる制度ができました。ソフトウエアまでも対象としたこの新制度について説明いたします。

 2.対象者


 青色申告書を提出する法人または個人

 3.適用期間

 平成15年1月1日〜平成18年3月31日までに取得・使用することが必要です。
 4.対象設備(新品のみ)

(1)電子計算機

  主記憶装置(メインメモリ)が256メガバイト(サーバー用は128MB)以上のもので、
  同時に設置するプリンター、ディスプレイなどの装置を含みます。

(2)デジタル複写機

(3)ファクシミリ

(4)ICカード利用設備

(5)デジタル放送受信設備

  BSデジタル放送、CSデジタル放送等の受信テレビ等

(6)インターネット電話設備

(7)ルーター・スイッチ

(8)デジタル回線接続装置

(9)ソフトウエア

  自社利用のソフトウエアとして無形固定資産に計上するものが対象となります。 

  パッケージソフト、自社開発ソフト、開発を委託したソフトなどが該当します。

  ただし、複写して販売する原本や研究開発用のものは対象となりません。


 5.金額要件

(1)資本金3億円以上の法人(取得だけ)

   600万円以上の機器の取得

   600万円以上のソフトウエアの取得

(2)資本金3億円以下の法人および個人

 <取得>

   140万円以上の機器の取得

    70万円以上のソフトウエアの取得

 <リース>

   200万円以上の機器のリース

   100万円以上のソフトウエアのリース

 6.税金優遇の内容

(1)特別償却(リースの場合には適用なし)

 取得価額の50%の特別償却をすることができます。
30万円のパソコンを10台購入したとすると、合計300万円の50%である150万円の減価償却費を通常の減価償却費とは別に計上できます。特別償却の額は月割り計算が不要なため、決算月に購入しても取得価額の50%の減価償却費を計上できます。

(2)税額控除 

 <取得>
    取得価額の10%の金額を払うべき税金から控除することができます。
    300万円の取得価額であれば、その10%である30万円を税金から
    控除することができるのです。

 <リース>
    リース総額×60%×10%の金額を払うべき税額から控除することができます。

    特別償却は決算書の利益を少なくしますが、税額控除ですと決算書の利益を
    少なくすることなく、税金そのものを減らすという違いがあります。

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 不動産保有時の税金


 商法改正により平成14年4月1日以降に開始する会計年度の決算について貸借対照表の資本の部の表示が変わります。

 1.資本区分の変更


〈旧資本区分〉

  【資本金】
  【法定準備金】
     資本準備金
     利益準備金
  【剰余金】
     別途積立金
     当期未処分利益

〈新資本区分〉

  【資本金】
  【資本剰余金】
     資本準備金
     その他の資本剰余金
  【利益剰余金】
     利益準備金
     別途積立金
     当期未処分利益
  【株式等評価差額金】
  【自己株式】

 2.資本と利益の区別


 企業会計原則の一般原則三は次のように規定されています。

「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」

今回の商法改正はこの会計原則に、より忠実なものになっています。

1 資本剰余金

 自己資本のうち資本金以外のものを剰余金といいますが、資本剰余金は株主の払い込んだ資本金と同様の元本としての性格を持つ剰余金です。

 資本準備金は商法で限定的に規定された資本剰余金で、法定準備金として取り崩し目的が制限されます。株式払込剰余金合併差益などがあります。

 それ以外はその他の資本剰余金と区分され,減資差益自己株式処分差益などがあります。

2 利益剰余金

 利益剰余金は会社が資本金や資本剰余金などの元本を運用して稼いだ果実としての性格を持つ剰余金です。

 利益準備金は商法で規定された法定準備金です。法定準備金(資本準備金および利益準備金)が資本金の4分の1に達するまで利益処分としての現金配当、役員賞与の支出額の10分の1以上を毎決算期に積み立てるものです。

 3.新しい項目

1 株式等評価差額金

 会社が資産として持つ投資有価証券などについて時価評価をしたときの変動額です。

 含みとしての評価益、評価損を直ちに損益取引として認識することが適切でないことから、資本の部に上記の剰余金とは区分して記載されます。

 土地再評価差額金も同様の性格のものとして、ここに記載されます。

2 自己株式

 商法改正により自己株式の取得・保有について制限がなくなり、従来資産扱いだったのが、今回資本の部に資本のマイナス項目として表示されます。自己株式を取得することは資本の払い戻しと同様の性格を持つからです。

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 代表者公認会計士・税理士 井上 修
 
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