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第110号 (2003年06月) 

個人情報の流出にご注意!
新証券税制の見直し

1. 個人情報の流出にご注意!
★ 1.はじめに


 世間で住民基本台帳ネットワークについて各地方自治体が大騒ぎしています。

しかし、同じ住基ネットを扱う自治体で個人の税金情報が流出する(現実にしている)危険性が大きい問題があります。今回は実際に起きた事例で説明いたします。

 2.住民税特別徴収のお知らせ


  あるお客様から「役所から毎月の給与から天引きする住民税のお知らせが来たのだけれども、当社の給料の分だけでなく従業員の不動産所得の分の税金も含まれていて、とても給与から天引きできる額ではないのですが・・・」という連絡が入りました。

 昨年の所得にかかる住民税の通知は5月から6月にかけて会社や個人に送られてきます。

 個人が自分で納付書でもって住民税を払う方式が普通徴収で、会社の給与から天引きされて会社が住民税を払う方式が特別徴収です。

 3.従業員の所得が全て分かってしまった

  従業員の不動産経営から生じた所得にかかる税金まで勤めている会社に通知されたわけです。通知書には税額だけでなく不動産でどれだけ儲かっているかまで記載されています。

 当の従業員は大変な驚きようです。「なんで俺の許可なしに、俺の全所得が勤め先に通知されるのか?」とカンカンです。

 4.これが事の原因です

 この従業員は、会社からの給与所得と、自分が経営するアパートの不動産所得とを確定申告しました。確定申告書の複写になっている2枚目は税務署から住所地の市区町村へ送付されます。

 これとは別に、従業員に給料を支払っている会社は昨年1年間の従業員の給与データを従業員の住所地の市区町村に提出しています。この給与データが市区町村に出ていることは、通常この個人の住民税の納税は原則特別徴収ということになります。

 そして、この給与データと税務署から回ってきた確定申告書の2枚目のデータを見比べます。

 ここで、確定申告書記載の所得が勤めている会社の給与だけであればそのまま住民税は特別徴収されます。

 しかし、確定申告書に給与のほかに不動産所得などの他の所得があると、まず、確定申告書に不動産所得などを普通徴収にする記載欄のチェックがあるか見ます。チェックがあると、給与にかかる住民税だけ特別徴収にして、他の所得は普通徴収にします。

 では、チェックがついていないとどうするでしょうか?答えは役所の担当者の裁量です。つまり、勝手に決められてしまうのです。「この人は給料が多いから不動産所得の税金も特別徴収にしてしまえ!」と判断してコンピュータに入力するとそうなってしまうのです。

 なんとも恐ろしい話ですが、役所に確認した結果「現行の地方税法ではそうなっています」という返事と「こういったクレームはよくあります」との回答でした。

 単に、確定申告書にチェックマークを入れ忘れただけで、自分の全所得が会社に通知されてしまいます。

 せめて、不動産所得の税金を「会社の給料から引くのか?個人宛に通知するのか?」くらいのお尋ねがあってしかるべきであると思いますが。

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 新証券税制の見直し


新証券税制は平成15年税制改正でいろいろな見直しがなされ、平成15年1月よりスタートしています。その主な見直し点をみていきましょう。

 1.当初の規定の見直し


1 申告分離課税の税率の引下げ

当初、平成15〜17年の3年間、所有期間1年超の上場株式等について20%の税率を10%の税率に軽減するという規定は次のように見直されました。  

上場株式等についての10%の軽減税率は平成15〜19年の5年間所有期間に関係なく適用されます。

2 100万円の特別控除の廃止

当初、平成17年まで適用の所有期間1年超の上場株式等の売却益からの100万円控除は平成14年末をもって廃止されました。

3 特定口座制度の改善

特定口座の源泉徴収有りのタイプについて当初、証券会社が月ごとに所得税15%を源泉徴収し、翌月10日納付とされていました。  

見直しにより、できるだけ源泉徴収が過大とならないようにして、確定申告不要制度としての改善を図っています。

・ 平成15年

平成15年1〜3月まで所得税15%、4〜12月まで所得税7%の源泉徴収で、徴収しすぎた税額については証券会社が年末に一括還付します。

・ 平成16〜19年

月ごとでなく、年間通算分の所得税7%、および個人住民税3%を源泉徴収します。

・ 平成20年以後

年間通算分の所得税15%、および個人住民税5%を源泉徴収します。

・証券会社に預けないで自分で保管している株式(いわゆる「タンス株券」)については、平成15年4月から平成16年12月までに限り、特定口座の利用が可能となっています。

 2.新たな見直し規定


1 配当課税(上場株式等)

平成15年4月以後の配当課税は次のようになります。

・ 申告不要制度

一銘柄一回の支払金額が5万円以下(年10万円以下)という適用上限額がなくなりました。

ただし、株式数5%以上の大口株主は申告不要制度を選択できません。

・ 35%の源泉分離課税の廃止

すなわち配当課税は、原則として源泉徴収のみの申告不要と確定申告の総合課税の2つの方法の選択制となります。

・ 源泉徴収税率は平成15年4月から平成20年3月までの5年間は10%、平成20年4月以後は20%となります。個人住民税もこの源泉徴収に一体化されます。

2 公募株式投資信託課税

株式投資に準じた商品ということで、従来の利子としての課税方法から株式配当としての課税方法が採用されます。

・ 平成16年1月以後、配当と同様の申告不要と総合課税の選択制となります。

・ 平成16年1月以後、解約損や償還損について確定申告により株式譲渡益との通算が可能となります。

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 代表者公認会計士・税理士 井上 修
 
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