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第112号 (2003年08月) 

消費税の総額表示
賞与と源泉徴収

1. 消費税の総額表示
★ 1.はじめに

 平成16年4月1日以後の取引から、事業者は一般消費者に対する価格表示を消費税を込みの価格でしなくてはなりません。これが消費税の総額表示です。この方が消費者にとって分かりやすいといったことが改正の理由のようです。なお、罰則規定はありません。
 2.総額表示が義務付けられる事業者

 全ての事業者に総額表示が来年の4月から義務付けられるわけではありません。
総額表示が義務付けられるのは以下の全てに当てはまる事業者です。

1消費税の納税義務のある課税事業者

 総額表示は消費税の納税義務者でなければ義務付けられません。

2価格を不特定多数の一般消費者に対して明示すること

 特定の者のみに明示する見積書や請求書は対象となりません。

3あらかじめ価格を明示すること

 飲食店やスーパーなどのように店内で価格をあらかじめ明示する場合が対象とされ、取引の後に交付される領収書は対象とされません

4事業者間の取引でないこと

 事業者相手の価格は対象となりません。
 3.総額表示の方法

 本体価格が9,800円で消費税等が490円の場合の表示方法は以下のとおりです。

 ・10,290円(本体価格9,800円、消費税等490円)
 ・10,290円(うち消費税等490円)
 ・10,290円(本体価格9,800円)
 ・10,290円(税込)
 ・10,290円
 ・9,800円(税込10,290円)

 以下のような表示は、総額表示としては認められません。

 ・9,800円(税抜)
 ・9,800円+税

 消費税込みの金額を表示していませんので、認められないわけです。
 4.単価や料率の扱い

 100グラム200円の場合は100グラム210円、売買価格の3%の場合は売買価格の3.15%、一泊2日20,000円の場合は1泊2日21,000円というように表示を変更する必要があります。
 5.総額表示の対象となる価格表示例

 ・飲食店のメニュー
 ・テレビ、雑誌などを利用した広告
 ・ポスター、ネオンサイン、看板など
 ・商品陳列棚、商品値札
 ・ダイレクトメールやインターネットメールによる広告
 6.最後に

 総額表示にすると確かに商品の表示価格と支払額が一致するために、分かりやすくなります。一方、将来の消費税率アップへの布石や、デフレへの対抗手段ということもあるのかもしれません。

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 賞与と源泉徴収


 賞与に対する源泉税は給与の場合のように税額表ですぐに金額が示されず、算出率により計算することになります。

 1.賞与の算出率の表

 賞与に対する源泉税は原則として、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用います。
 甲欄と乙欄との区分は給与の場合と同様に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人は甲欄、同申告書を提出していない人あるいは「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人は乙欄の適用になります。
 計算の手順は次のようになります。

1 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額および扶養親族等の数から算出率を求めます。(甲欄の場合)

2 社会保険料控除後の賞与の額に算出率をかけて賞与に対する源泉税を求めます。

〈例〉
前月の社会保険料控除後の給与の額 300,000円
給与所得者の扶養親族等申告書を提出
扶養親族は0
社会保険料控除後の賞与の額 500,000円

〈計算〉
賞与の算出率の表から300,000円に該当する賞与の金額に乗ずべき率は8%です。
賞与の源泉税は
500,000円×8%=40,000円

 算出率は賞与の金額でなく、前月の給与の金額で決定されます。
 2.算出率の表を用いない場合

上記の原則に対する例外的な場合があります。

1 前月中に給与の支払がない場合

 算出率の表は使用できませんので、給与の月額表を使用します。
 まず、社会保険料控除後の賞与の額の1/6の金額を求め、給与の月額表から該当する源泉税を求めます。
 その源泉税を6倍したものが賞与の源泉税となります。
 賞与の計算期間が6ヶ月を超える場合はそれぞれ1/12、12倍で計算します。

〈例〉
給与所得者の扶養親族等申告書を提出
扶養親族は0
社会保険料控除後の賞与の額 500,000円
(計算期間6ヶ月)

〈計算〉
500,000円×1/6=83,333円
給与の月額表の甲欄から税額は0となり、したがって賞与の源泉税も0となります。

2 賞与の額が前月中の給与の額の10倍を超える場合

 この場合、前月の給与があっても算出率の表は用いず、給与の月額表を使用します。
 計算手順は少々複雑となります。今のご時世このような賞与を受け取る人はあまりいないと思われますが、そのような方はご自分で調べてみてください。
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 代表者公認会計士・税理士 井上 修
 
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